暇つぶし2chat OUT
- 暇つぶし2ch250:底名無し沼さん
18/01/06 00:19:47.63 NbPA5OXlH.net
54年にギリシャ正教の中心地として定められ、現在も修道士た
ちの隠棲の地であり、敬虔な宗教活動が続けられている(女人禁
制)。入場者はごく少数に制限されている。34キリマンジャロ
山・同程度以上の標高(キボ峰5895m)・地域の神が住む場
所と考えられ、東アフリカの人々は死者を埋葬する。・チャガ族
(キリマンジャロ山麓に居住する部族)は、神の住む場所として
おり、彼らの伝承や慣習には、山への高い敬意が表されている。
38表3:芸術関連の山岳等番号山名芸術作品との関連性8泰山
・数多くの詩や文が残る。・山頂の風景が紙幣の図柄になるなど
、中国人の精神的シンボルと捉えられている。9黄山・絵画は数
多く描かれ、黄山画派と呼ばれた。11廬山・山水画、山水詩は
多数作られ、特に「観瀑図」は日本の


251:画家にも大きな影響を与え た。22アパラチア山脈・フレデリック・チャーチやトーマス・ コールといったアメリカの風景画家に描かれている。24ロッキ ー山脈・19世紀のアメリカ人画家、アルバート・ビエスタッド の描く絵画は、ロマン主義運動の理念を最も劇的に具現化してお り、”ロッキーマウンテン画派”の指導者であった。・富士山と 同程度以上の標高(エルバート山4401m)26サント・ヴィ クトワール山・20世紀の初頭、フランス人画家、ポール・セザ ンヌによって、風景画に対して根本的に異なるアプローチが始め られ、西洋美術作品の中でも最も有名な山となった。27ペルデ ュ山・この風景は生活の伝統(牧畜との暮らし、国境の文化、ピ レネー独特の文化)と芸術・文学作品が関連して、顕著な普遍的 価値を構成。(レイモンド・デ・カルボニエ、ヘンリー・ラッセ ル、ヴィクトル・ユゴー等)。・ヨーロッパ芸術の中でロマン主 義が発展していく上で重要な役割を果たした。・富士山と同程度 以上の標高(3352m)33スイスアルプス(ユングフラウ峰 、ビーチホルン峰、ほか)・印象的な風景はヨーロッパ芸術、文 学等において重要な役割を担った。・レオナルド・ダ・ヴィンチ はモンテ・ローザのスケッチをモナリザの背景として描いた。・ 富士山と同程度以上の標高(フィンスターアールホルン4274 m)3)国内同種資産の特定同様の方法で、日本国内の資産につ



252:底名無し沼さん
18/01/06 00:26:04.79 NbPA5OXlH.net
いて、世界遺産登録物件または暫定リストから抽出すると、表4
のとおり3つの山が考えられ、特に共通性が認められる2件につ
いて評価を行った(表5)。表4:比較対象とした国内の山岳等
(3件)39表5:信仰、芸術関連の国内の山岳等(2件)信仰
の物証番号山名自然的要素有形的側面無形的側面芸術作品との関
連性1紀伊山地参詣道、神社、寺院、滝・日本古来の自然崇拝の
思想と大陸から伝来した仏教とが融合して形成された修験道など
の行場としても重視され発展した。・山自体が修験の場であり、
山中で廻峰行という宗教行為が行われている。神聖性の高い自然
及び継続的に行われている宗教儀礼は、信仰の山の文化的景観を
構成する要素として優秀かつ多様である。2瀰山神社・古くは彌
山を含む島全体を神聖視し、対岸から遙拝していたのであるが、
やがて水際に社殿が成立し、彌山を含めた背後の山腹が社殿群の
背景的効果をもつ自然景観として重要視された。神道の施設であ
り、仏教との混交と分離の歴史を示す文化遺産として、日本の宗
教的空間の特質を理解する上で重要な根拠である。番号山名資産
名評価基準信芸国名仰術1紀伊山地紀伊山地の霊場と参詣道日本
2瀰山厳島神社日本3御蓋山(春日山)古都奈良の文化財日本4
04)結論以上の比較分析から、他の信仰・芸術に関連する山と
比べて、推薦資産は、以下の3つの点で顕著な普遍的価値を持つ
事例であると言える。(1)海外の信仰関連の山岳との比較富士
山は、8世紀以降、噴火を鎮めるため山麓に浅間神社が建てられ
た。12世紀に修験者の道として登山道が開かれ、15~16世
紀には修験者に引率され、登拝を中心とした宗教的な活動が盛ん
となった。山体につくられた宗教施設だけでなく、溶岩洞穴・樹
型・湧水地も巡礼・修行の場となった。この結果、登拝の行為を
通じて周辺の神社及び巡礼地、参詣道が形成された。このように
、富士山は、今日まで継承された山に対する固有の文化的伝統を
顕著に表す物証であるとともに、人間と山との精神的な関係を表
す景観であり、18~19世紀は既に年平均1~2万人という世
界的にも類例のない大衆による高山への登拝が行われるようにな
った。富士山は、(ケニア山やキリマンジャロ山、トンガリロや

253:底名無し沼さん
18/01/06 00:31:38


254:.48 ID:NbPA5OXlH.net



255:底名無し沼さん
18/01/06 00:42:46.05 jBzVdjLMF.net
age

256:底名無し沼さん
18/01/06 00:43:46.95 NbPA5OXlH.net
外の芸術関連の山岳との比較独立峰であり、高い標高を持つ富士
山の秀麗な姿は、四方の広い範囲から眺めることができ、古くか
ら芸術活動の対象となった。これら富士山を題材にした芸術作品
のうち、最も海外に影響を与えた作品は、葛飾北斎の浮世絵「冨
嶽三十六景」である。この一連の作品は、ジャポニスムと呼ばれ
た西洋における日本芸術の流行を生み、モネ、ドガなどの西欧の
印象派の画家達は浮世絵から、構図、デフォルメ、平面的な表現
技法を学んでいる。また、アールヌーボーが発生する一因ともな
った。芸術的作品との関連性では、比較対象資産の関連する多く
の芸術作品が、周囲の山々や景観を合わせて描いたものである。
また、そうした芸術作品との密接な関連を持ち、アメリカの山々
のように芸術史の上で一つの流派を形成したものもあるが、その
作品の影響は国内に留まる。また、中国の山水画は日本にも大き
な影響を与えたが、近世以降で美術史に影響をもたらす芸術作品
を生み出す母胎となった山は富士山しかない。山と芸術作品との
密接な関連を持つ代表例は、セザンヌが描いたサント・ビクトワ
ール山があり、これはその作品の多さからも西洋美術で最も著名
な山とされるが、富士山を題材とした浮世絵がセザンヌの出自で
ある印象派にも大きな影響を及ぼしたことを考慮すると、そうし
た浮世絵の制作を喚起した富士山の優位性は揺るがない。(3)
国内同種資産との比較信仰との関連性では、比較対象の資産では
、古くは山自体が神聖視されたが、その後は宗教施設が発展し、
山は背景となっていった。紀伊山地では、修験道の道場として山
々をめぐる行為が宗教行為とされており、富士山でもその初期に
おいてはこうした修験者による登山が中心であったが、富士山に
ついては、その後、修験者に導かれた一般人の登拝が増加し、1
8世紀後半より東京を中心に流行した富士講による大衆登山へと
発展していった。現在も夏を中心に30万人が徒歩による富士山
の登山を体験しており、こうした信仰の核心が多くの人々に継承
されている点において富士山の優位性は明らかである。芸術作品
との関連性では、比較対象の資産では、評価基準(ⅵ)は信仰の
空間との関連性で用いられており、関連する芸術作品等も宗教的

257:底名無し沼さん
18/01/06 00:45:24.62 8GHa0I3UF.net
age  

258:底名無し沼さん
18/01/06 00:49:42.78 NbPA5OXlH.net
な題材とする作品が多い。富士山は、和歌や俳句、絵画、文学の
多くの分野においても、数多くの作品を輩出し、その中には葛飾
北斎の浮世絵「冨嶽三十六景」のように西洋の美術史に大きな影
響を与えた作品もある。その多様性や生み出した芸術作品の影響
の大きさの面でも富士山の優位性は明らかである。(4)結語こ
のように、富士山においては、登拝等により、信仰の核心が現代
の多くの人たちに受け継がれ、また、浮世絵等により、近代の西
欧芸術史に大きな影響を及ぼした。富士山は、信仰のあり方、芸
術の両面で、古代から現代まで影響を与えている唯一の山であり
、世界的にも類例を見ない顕著な普遍的価値を持つ山岳である。
42d)真実性及び完全性1)完全性推薦資産の範囲は、「ある
文化的伝統の存在を伝承する物証として希有な存在」として神聖
視され、「歴史上の重要な段階を物語る景観を代表する顕著な見
本」として認知された富士山の範囲が適切に確保されているとと
もに、「顕著な普遍的意義を有する芸術的作品及び文学的作品と
の直接または実質的な関連性」を示す富士山体の範囲も、数々の
顕著な普遍的意義を有する作品に共通して描かれた最大の範囲に
相当しており、資産の重要性を伝える諸要素・過程を完全に表す
上で適切な範囲が確保されている。(図面挿入:主要な展望地点
から見た資産範囲を示した正面図)また、登山道、神社並びに富
士五湖などの儀式・修行・巡礼の場や、適切な展望線を確保した
主要な展望地点といった、顕著な普遍的価値を表すのに必要な全
ての要素を包含している。登山道は、信仰登山が盛んに行われて
いた18~19世紀に認識されていた登山道を全て含み、登山道
の起点となる浅間神社も不足なく資産に含まれている。その他、
御室浅間神社や河口浅間神社といった富士山信仰を語る上で欠か
すことの出来ない重要な浅間神社や、富士講を迎えて登拝の世話
を行った御師の住宅、富士講がオプショナル・ツアー的に巡礼・
修行を行った地として代表的な湖沼、滝、風穴・溶岩樹型も全て
資産を構成する要素として推薦範囲に含めている。それらは、周
辺に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定しており、負の影響を与え
る可能性の行為に対して適切な法的規制を行うとともに、包括的

259:底名無し沼さん
18/01/06 00:55:56.62 NbPA5OXlH.net
保存管理計画の下に保全又は改善のための対策を明示している。
したがって、資産の周辺環境の保全に関する完全性も揺らぎはな
い。2)真実性推薦資産は、所有者をはじめ、国及び地方公共団
体によって適切な維持管理が行われ、文化資産としての価値を失
することなく良好な状態を保っている。以下に、『世界遺産条約
履行のための作業指針』第82項に示された文化遺産の評価に適
用される真実性の属性に基づいた、構成資産の種類ごとの分析を
示す。(1)富士山体(遺跡(site))富士山は、1707

260:底名無し沼さん
18/01/06 01:01:23.46 NbPA5OXlH.net
年を最後に噴火しておらず、以降、形態に変更はない。また、今
後噴火によって形態上の変化が起こったとしても、富士山の荒ぶ
る姿は人々の信仰心を鼓舞し、芸術活動に駆り立てることから、
真実性が損なわれるものではなく、むしろ、有史以来時代を超え
て、精神・機能の観点からみた真実性は確実に維持されている。
神聖性が最も高いとされる、山体中腹以上の核心となる区域には
、文化財保護法により厳格に保護されているほか、その周辺地域
や展望線及び主要な展望地点は、自然公園法などの国内法により
展望・眺望への妨げとなるものの除外や風致景観との調和を図る
景観保全が行われており、景観全体の真実性は確実に保証される
。また、登山道や山小屋、信仰関連遺跡などの諸要素が総体的な
登拝システムを構築し、その機能は良好に遺存している。登山道
は、人為による現状の変更には厳しい規制がかけられており、地
下に埋もれた遺構を含め、価値の真実性の伝達については、将来
にわたり確実に保証されている。また、宗教空間としての用途・
機能を何百年も維持してきた。レクリエーションのために登43
山を行う人々にとっても、脈々と継承してきた富士山に対する信
仰の核心の証左として、それらは機能している。(2)神社・御
師住宅(記念工作物・建造物群・遺跡(site))神社につい
て、建築の歴史的価値を表す平面形式、構造様式、内外の立面意
匠は顕著な普遍的価値を表す時代のままである。近代以降の保存
修理事業においては、建立後に修理又は改変された後補部分につ
いて、後補材の撤去・復原・欠失した部分の復旧を行うなど、高
い真実性が追究されてきた。脆弱な材料・材質から成る木造建築
の修理に関する伝統をはじめ、そこに用いられる技術についても
確実に継承されている。また、富士山の顕著な普遍的価値が最も
よく表現される時代の位置を維持し、境内林などに囲まれた周辺
の環境も良好である。さらに、宗教空間としての用途・機能を何
百年も維持してきた。レクリエーションのために登山を行う人々
にとっても、脈々と継承してきた富士山に対する信仰の核心の証
左として、それらは機能している。(3)その他の信仰関連遺跡
(遺跡(site))富士五湖及び忍野八海においては、文献や

261:底名無し沼さん
18/01/06 01:07:48.30 NbPA5OXlH.net
石碑などの状況証拠から、内八海巡りや富士御手洗元八湖�


262:ェ行わ れていたことがわかっている。人々の信仰心を駆り立てた湖沼の 水そのものは、顕著な普遍的価値の核心として現在に継承されて いる。さらに、周辺環境においても、自然公園法や景観法に基づ く景観計画などにより風致景観との調和を図る景観保全が行われ ており、景観全体の真実性は確実に保証されている。白糸ノ滝に おいては、長谷川角行の修行地がどこであったかを明確に示す文 献はないが、富士講講徒が滝壺で修行したことは講徒の記録及び その挿図で確認できる。船津胎内樹型及び吉田胎内樹型の中には 祠などが祀られ、穴自体を神聖視する精神、宗教空間としての機 能は現在も受け継がれている。入洞者の安全のため、船津胎内樹 型の入り口部分は改変が加えられているが、それ以外の形状・位 置の真実性は、自然崩落の場合を除き、確実に継承されている。 人穴富士講遺跡においては、碑塔のほとんどに建立者、講の名称 や年号(創建年号や関係者の死亡年号)などが記載されており、 真実性に疑いの余地はない。444.保全状況と資産に与える影 響a)現在の保全状況「富士山」の17個の構成資産については 、すでに多くの修理や整備の事業が適切に行われており、自然的 な要因に基づく一部の資産を除き構成資産の保存状況も良好であ る。特に神社の建造物及び境内については、所有者である宗教法 人により適切な維持的措置が恒常的に行われており、保存状況は 良好である。1)資産全体の保全状況(1)主要な展望主要な展 望としての構成資産は、本栖湖と三保松原であり、展望点及びそ こから展望した山体の大部分である。展望面に関しては本栖湖の 場合構成資産に含まれており、三保松原の場合は展望点より山体 まで距離の距離が約45㎞と遠方であり、かつ、その間のかなり の部分が海面及び人口密集地(富士市市街地)であるため、展望 点より山体までの範囲は構成資産に含めてはいない。現状におい てこれらの資産範囲及び展望面は三保松原の一部を除き良好な状 態を保っている。これらの資産範囲については、信仰の核心であ る御中道より上の範囲は文化財保護法(特別名勝及び名勝)及び 自然公園法(特別保護地区及び第1種特別地域)により厳密に保



263:底名無し沼さん
18/01/06 01:13:35.13 NbPA5OXlH.net
全され、下部(標高1500~2000m以下、特別名勝範囲外
)は自然公園法(特別保護地区、第1~3種特別地域、普通地域
)及び森林法(保安林)により重層的に保護されている。また、
展望面の周辺部については自然公園法(特別保護地区、第1~3
種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、景観法に基づく
景観条例、景観計画により保護されている。これらの法令の許可
制に基づく保護により、景観面に関して資産に影響のある開発は
厳重に管理されている。また、資産範囲及び緩衝地帯に含まれて
いない三保松原の展望面についても海面において実質的に開発行
為は起りえず、市街地においても景観法に基づく景観条例、景観
計画により保護されているため、特に問題は生じない。(2)登
山道(遺跡(site))これらの構成資産は富士山体及びそこ
に所在する登山道である。これらの構成資産については、真実性
及び完全性が担保できる部分が史跡に指定されるとともに、その
大部分の範囲が特別名勝に指定されている。これらの構成資産に
ついては、県が、各史跡及び特別名勝としての保存管理計画を策
定し、構成資産の所在する市町村とともに確実な保存管理に当た
っている。したがって、各史跡等を構成する諸要素及びそれらと
一体をなす周辺の地域は、良好な状態を保っている。さらに、指
定地内で行われる現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下、
「現状変更等」という。)については、文化財保護法の下に許可
制に基づき厳重に規制されている(富士山体の保護措置について
は次項で詳しく述べる。)。(3)神社・御師住宅(記念工作物
・建造物群・遺跡(site))これらの構成資産はいずれも社
殿などの木造建造物を中心としている。それら内のいくつかは、
富士山本宮浅間大社本殿などのように重要文化財に指定されてお
り(御師住宅は指定予定)、その他の建築物や境内地は史跡の構
成要素として保護されている。これらの木造建築物については、
これまで損傷の程度�


264:ノ応じた適切な修理が行われてきた。したが って、それらはすべて45良好な状態を保っている。具体的には 、建造物の全体を解体して行う全解体修理、軸組を残したまま壁 や屋根などの修理を行う半解体修理を実施しているほか、部分的



265:底名無し沼さん
18/01/06 01:16:39.50 +YegoNg7F.net
age   

266:底名無し沼さん
18/01/06 01:19:18.26 NbPA5OXlH.net
な修理として屋根葺替修理や塗装修理などを定期的に実施してき
た。建造物は自然災害等により幾度かの損傷を被ってきたが、そ
のつど旧態に復旧され、その歴史上の価値は確実に継承されてい
る。さらに、指定地内で行われる現状変更等については、文化財
保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されている。また、重要
文化財である建造物のみならず、史跡等に指定された神社境内に

267:底名無し沼さん
18/01/06 01:25:31.78 NbPA5OXlH.net
存在する個々の歴史的建造物の保存修理事業を行うに当たっては
、文化財保護法の下に、それらの歴史に関する調査、伝統技法に
関する調査、地下遺構に関する発掘調査、破損状況及びその原因
に関する調査など、事前の学術調査を周到に行い、その結果に基
づいて、所有者・学識経験者・行政経験者等から成る修理及び整
備委員会における保存修理や環境整備の方針の決定及び指導に基
づき実施している。また、それらの修理完了後には、修理に係る
記録をまとめた修理工事報告書を刊行している。さらに、重要文
化財である建造物については、火災による焼損防止のために自動
火災報知設備及び各種の消火施設・避雷施設を設置し、防火・消
火に関する組織の運営についても万全を期している。また、建造
物の所有者である宗教法人及び市並びに個人は、県又は各市町村
が策定した保存活用計画に基づいて、それらの確実な保存管理に
当たっている。また、建造物の軽微な補修等の日常管理について
は、所有者の依頼により、専門の建築技術者によって実施されて
いる。(4)その他信仰関連遺跡(遺跡(site))これらの
構成資産は、湖沼、風穴・溶岩樹型、滝・湧水、石造工作物(人
穴の碑塔)である。これらの構成資産については、その自然的価
値から湧玉池が特別天然記念物に、白糸ノ滝が名勝及び天然記念
物に、富士五湖が名勝に、風穴・溶岩樹型及び忍野八海が天然記
念物に指定されているとともに、その一部が史跡に指定されてい
る。これらの構成資産については、県及び市町村が、各史跡等の
規模・形態・性質・立地・環境等に応じて保存管理計画を策定し
、確実な保存管理に当たっている。したがって、各史跡等を構成
する諸要素及びそれらと一体をなす周辺の地域は、良好な状態を
保っている。さらに、指定地内で行われる現状変更等については
、文化財保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されている。2
)構成資産の保全状況(A)山体(眺望の対象である富士山、あ
る文化的伝統を伝承する物証である、連続性のある資産としての
富士山)登録範囲における自然的環境については、おおむね良好
な状態である。資産範囲の上部は文化財保護法(特別名勝)及び
自然公園法(特別保護地区及び第1種特別地域、第2種特別地域

268:底名無し沼さん
18/01/06 01:31:37.63 NbPA5OXlH.net
)により厳密に保全され、下部(標高1500~2000m以下
、特別名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1~3種特
別地域、普通地域)及び森林法(保安林)により重層的に保護さ
れているため、景観および文化的価値のどちらの点においても資
産に影響を及ぼす行為は発生しない。た46だし、山体西側には
山頂部付近から標高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れ
(以下、「大沢崩れ」という。)が、約1000年前より継続し
て発生している。このため山体西側の一部でかつての信仰に関わ
る道(御中道)の通行等が禁止されている区域がある。山頂及び
登山道周辺では、多くの人々によって行われる登山行為に起因す
る廃棄物・し尿が発生するが、山小屋組合などにより適切に管理
・除去されている。なお、山腹において、山小屋の維持・廃棄物
の撤去のためにブルドーザーが通行する道路があるが、使用は


269:必 要最小限にとどめられている。山頂部周辺の文化的環境について も、現時点における保全状態は良好である。ただし、降雪・強風 等に常時さらされるため、小規模な変更は常時行われてきた。( A1)山頂信仰遺跡現時点における保全状態は良好である。(A 2~5)登山道富士山は脆弱な火山地質であるとともに、雪崩・ 強風等に常時さらされるため、登山の開始以降登山道小規模な経 路の変更は常時行われていた。したがって、継続的な観点におけ る保全状態について明確に述べることはできない。しかし、現在 も登山道として使用されている部分については毎年登山期前に県 、地元保存会(須山口)又は山小屋組合により整備が行われ、適 切な状態に保たれている。(A6)北口本宮冨士浅間神社北口本 宮冨士浅間神社は定期的な維持修理が行われており、現時点にお ける保全状態は良好である。(A7~9)西湖・精進湖・本栖湖 すべての湖とも現時点における保全状態は良好である。中でも本 栖湖は、訪問者の体験を損ねないように、展望地点から富士山を 見た展望線と展望地点区域の周辺環境の維持に配慮した良好な保 存管理が行われており、現時点における保全状態は特に良好であ る。(B1)富士山本宮浅間大社定期的な維持修理が行われてお り、現時点における保全状態は良好である。湧玉池は全般的には



270:底名無し沼さん
18/01/06 01:36:54.53 NbPA5OXlH.net
良好な状態であるが、二つの池のうち「上池」では、湧水量が減
少し、藻類が繁殖しているため、「湧玉池保全再生会議」が設置
され、対策が検討されている。(B2)山宮浅間神社現時点にお
ける保全状態は良好である。(B3)村山浅間神社現時点におけ
る保全状態は良好である。(B4)須山浅間神社現時点における
保全状態は良好である。(B5)富士浅間神社(須走浅間神社)
現時点における保全状態は良好である。(B6)河口浅間神社現
時点における保全状態は良好である。47(B7)冨士御室浅間
神社現時点における保全状態は良好である。ただし、漆塗装の磨
耗退色が著しい部分がある。また、本宮本殿の脇障子版は富士山
二合目所在時に毀損にあっており、今後、修復・修繕の検討が予
想される。(B8)御師住宅旧外川家住宅は2006-2007
年に大規模な修繕工事を行ったため、現時点における保全状態は
良好である。小佐野家住宅は、所有者らによって日常的な維持管
理が行われているほか、補助事業などによって文化財としての保
護に必要な修繕や設備の整備が進められてきた。(B9~10)
山中湖、河口湖どちらの湖とも現時点における保全状態は良好で
ある。(B11)忍野八海天然記念物として指定されている範囲
は水面に限られており、私有地が隣接しているため、周辺環境を
含めた保全状態に課題がある。しかし、忍野村が景観計画を策定
し、周辺環境を含めた保全を行っている。(B12)船津胎内樹
型現時点における保全状態は良好である。(B13)吉田胎内樹
型内部の溶岩の盗掘や人の侵入による破壊を防ぐために本穴入り
口は施錠されており、現時点における保全状態は良好である。(
B14)人穴富士講遺跡碑塔群はおおむね良好な状態であるが、
一部の碑塔に修理が必要である。(B15)白糸ノ滝現状では滝
壺周辺に売店があるなど景観面において課題がある。このため、
富士宮市が中心となり保存管理計画の改訂および整備計画の策定
を行い、今後適切な整備がなされる予定である。滝の自然崩壊に
ついては特に対策は採られていない。(C)三保松原現状では1
960~80年代に進行した海岸浸食の影響からの回復を図るた
め、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影響

271:底名無し沼さん
18/01/06 01:43:18.11 NbPA5OXlH.net
を与えている。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイ
センチュウ)による松枯れがみられるため、薬剤注入・散布によ
る予防措置及び植林、枯れた松の除去が実施されている。現在こ
れらの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好
な保全状態となることは確実である。なお、三保松原の象徴的存
在である羽衣の松は1707年の宝永噴火とその前後の地震によ
り初代とされる松が失われたため、現在の松(樹齢約650年)



272:指定した。しかし、この松も台風による幹の損傷で樹勢が衰え



273:底名無し沼さん
18/01/06 01:49:23.93 NbPA5OXlH.net
、2010年10月にその交代が行われる(三代目は樹齢約30
0~400年と推定されている)。また、現在静岡市が保存管理
計画の改訂を行っている。なお、資産範囲・緩衝地帯範囲には含
まれないが、三保松原の富士山方向の対岸に当たる富士市の工業
地帯においては、現在使用していない高煙突の撤去が静岡県の政
策(富士地域煙突ゼロ作戦)として実施されている。48b)資
産に与える影響の要因1)開発の圧力資産及びその緩衝地帯にお
いて、建築物又は工作物の建設、土地の形質変更、木竹の伐採等
の等の行為を行う場合には、文化財保護法、自然公園法、都市計
画法、森林法、河川法、海岸法及び関係市町村が定める条例(景
観法に基づき策定された景観条例等)の下に、それらの規模、形
態・構造に関する規制(建築物又は工作物に関しては、それらの
高さ・色彩・意匠等の規制を含む)が行われるため、資産の価値
を著しく低下させるような開発は起り得ない。「富士山世界遺産
両県協議会」(設置予定・仮称)では、両県の知事・市町村長を
中心に、許認可・保存に関わる国機関も加わり、開発の状況を把
握し、コントロールのあり方について検討を行う予定である。開
発計画のうち、現在北麓(山梨県)においては都市計画区域用途
地域または都市計画区域外では5ha以上、都市計画内(用途地
域外)では10ha以上の計画については、山梨県内の組織であ
る「山梨県土地利用調整会議」に事前協議書が提出され、知事の
同意が必要とされている。その同意を得た後で、個別法令の許認
可を担当する部署での手続きを行うことになっており、一元化し
た組織かつ統一した基準での開発のコントロールが行われている
。こうした大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる一定規模以上
の開発行為については、「富士山世界遺産両県協議会」へ報告が
なされ、必要に応じて個別法令の許認可を担当する部署に対して
助言等がなされる予定である。また、各市町村の景観計画の下に
、各市町村は景観阻害要因の排除に努めることとしているほか、
世界遺産暫定一覧表に記載され、世界遺産一覧表への記載の可能
性のある文化資産に相応しい周辺市街地を創出するために適切な
景観の保全・改善の施策を実施することとしている。なお、次に

274:底名無し沼さん
18/01/06 01:54:44.79 NbPA5OXlH.net
掲げる開発計画等の立案に当たっては、いずれにおいても資産へ
の影響を最小限に留めるよう関係機関・団体と調整を行うことし
、実施する場合にも事前に十分な協議を行うこととしている。(
1)観光開発(ホテル・ゴルフ場・スキー場)緩衝地帯に位置す
るホテル等については、自然公園法に基づき、高さ・色彩・意匠
等の規制が行われており、既存施設の改築についても同様である
。特に山体の五合目以上、本栖湖からの展望線の核心部は自然公
園法の特別保護地区、第1種特別地域となっており、新規の構造
物の建築は禁止されている。また、富士山北麓(山梨県)では新
規の10ha以上のゴルフ場開発については凍結されている。(
2)廃棄物処分場又は清掃工場現時点で計画なし。(※演習場内
の解放地に御殿場市・小山町広域行政組合によるゴミ処理施設の
計画あり。)(3)工場又は工業団地現時点で計画なし。(北口
本宮冨士浅間神社の南600mの地域に、工場進出の計画あり。
)(4)道路整備緩衝地帯においては、北口本宮冨士浅間神社と
御師住宅との間を走る国道138号の拡幅が計画されている。当
該道路計画においては、市、県、国等の関係機関と有識者からな
る「富士北麓地域交通円滑化対策検討会」において、計画


275:案の検 討を行うなど、当該神社の社叢や周囲の景観に調和した道路の意 匠・構造とすることとしており、当該資産の価値の保護に影響は ない。49県道山中湖忍野富士吉田線の新倉トンネルは、河口湖 畔と富士吉田市中心部をトンネルで結ぶ計画である。河口湖湖畔 の渋滞解消、火山防災のバイパスとすることを目的としており、 当該資産の価値の保護に影響はない。また、道路改良事業として 、線形改良、歩道設置など来訪者の安全性向上を図ることを目的 とした事業が行われ、景観に配慮した内容とするよう調整してい る。2)環境の圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的 環境の変化として、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う 噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降 灰後の降雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷 が予測される。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、現在 その幅は年1.6mの割合で拡大している(富士砂防・S45~



276:底名無し沼さん
18/01/06 02:00:27.16 A8ifUv/nF.net
age     

277:底名無し沼さん
18/01/06 02:01:13.90 NbPA5OXlH.net
H20の38年間で約60m・3400メートル地点・523万
?・年13.8?の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなけ
れば少なくとも200年後までは富士山の景観に大きな変化はな
いと予測されている(「富士火山」P407~)。酸性雨を含む
大気汚染が引き起こす被害については、現段階では確認されてい
ない。白糸ノ滝では、滝自体の浸食により年2cmの割合で後退
しており、10年程度の間隔で自然崩壊が発生する。砂嘴である
三保松原では20世紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活発
になり、堆積活動が減少したことで海流による海岸浸食が進んで
いたが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回復してい
る。また、三保松原における松にはマツクイムシ(マツノザイセ
ンチュウ)による被害が見られる。これに対しては、薬剤注入・
散布による予防措置及び植林、枯れた松の除去を資産の所在する
静岡市とNPO法人が行っており、被害の拡大を防止している。
3)自然災害と危機管理資産の所在地域における自然災害として
は、第一に富士山特有のものとして山体及び側火山からの噴火及
びそれに伴う噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥
流、降灰、降灰後の降雨による土石流などが予想されるとともに
、数年単位で発生する山体における雪崩(特に大量の水分を含ん
だ雪が流動する雪泥流)や大沢崩れ及びそれに伴う土石流、強風
、雨水による浸食などが考えられる。また、富士山を含む駿河湾
沿いの地域はM8クラスの海洋プレート内地震の発生が予測され
ている。第二に日本列島の太平洋側における一般的自然災害であ
る台風・大雨・洪水並びに火災等が予測されている。第三に三保
松原に関しては海岸浸食に伴う高潮などの被害がある。これらに
ついてそれぞれ以下のような防災対策を講じている。噴火及びそ
れに伴う災害に対しては、気象庁をはじめとする研究・防災機関
が常時観測を行うと同時に、国の富士山ハザードマップ検討委員
会報告書(2004年)に基づき県及び市町村において火山防災
計画(ハザードマップ・避難計画)などを策定している。雪崩に
ついては、吉田口登山道では馬返より上の登山道に浸透桝を設け
、雨水や雪崩による崩壊を防いでいる。土砂崩れ・土石流(主に

278:底名無し沼さん
18/01/06 02:07:00.60 NbPA5OXlH.net
大沢崩れ)については国が中心となり、源頭部における水分と土
砂の分離、山麓における土石流災害防止を目的とした遊砂地の設
置などを行っている。また、登山道を管理する県では導流堤を設
置し、落石の落下先をコントロールしている。これらの災害は発
生自体を防止することは困難であるため、その被害を最小限にと
どめることを対策の骨子としている。50地震に関する対策とし

279:底名無し沼さん
18/01/06 02:13:15.34 NbPA5OXlH.net
ては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基づき、予知
を目的とした観測体制、予知を前提とした非難・警戒体制、防災
施設整備が行われるとともに、東海地震対策大綱(2003)に
基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。また、今後
各神社等の耐震化が行われる計画となっている。台風は1996
年9月に富士山南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(標高
1100~1200m中心、計1125ha、富士山では約93
5haうち国有林620ha)をもたらしたことがあるため、1
997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種(ブナ
・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している。ま
た、風倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施してい
る。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川
の改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている。
山火事に対しては、国、県、市町村の連絡・協力体制を確立し、
草原地帯においては防火帯を設け、大規模な火災に対して最大限
の対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動火災報知
設備・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置しているほ
か、自主防火組織も整備するなど、万全を期しているので問題な
い。万一、上記の災害が発生した場合においても、速やかに現状
復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資産の
価値が減じることはない。三保松原においては、高潮対策事業と
して安倍川(土砂供給源)下流部での砂利採取を1968年より
海岸浸食の原因の一因と考え禁止するとともに、1989年より
34年計画(2034年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や
養浜による海岸保全対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年
250mの割合で砂浜の回復が進行している。現在ヘッドランド
の一部が景観に影響を与えているが、砂浜の回復後に撤去する計
画が進んでいる。登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、
「富士山登山指導センター(山頂と富士宮口新五合目)」、「富
士山安全指導センター(吉田口六合目)」と「富士山衛生センタ
ー(富士宮口八合目)」が設けられている。また、富士宮口のす
べて、吉田口七合目以上のほとんどの山小屋にはAEDが設置さ

280:底名無し沼さん
18/01/06 02:18:55.08 NbPA5OXlH.net
れている。(御殿場口はなし、須走口は1軒・東富士山荘)4)
来訪者及び観光の圧力富士山の構成資産のうち私有財産である小
佐野家住宅(御師住宅)を除いた資産はすべて公開されている。
ただし山体資産範囲については登山道及び山頂部以外は土地所有
者(国、県、富士山本宮浅間大社)の了解が必要であり、安全上
の観点からも県が登山道からの逸脱を好ましくない行為として事
実上立入を制限している。山体以外の資産については、き損・悪
戯・盗難等の被害から建造物等の構成資産を護るために、防犯警
備施設を設置するとともに巡視及び監視の体制を整備し(山宮・
村山・人穴等では防犯システムは採用されていない)、来訪者に
よるゴミの増加等に対しても地域住民や関係市町村が適切な管理
を行っていることから、観光による圧力が資産の価値を著しく低
下させるようなことは起こり得ない。山体に関しては、観光客に
よるごみ及びし尿、並びに自動車で訪れる来訪者(富士山スカイ
ラインでは4月~11月の合計で年平均127,000台・19
99~2009年、富士スバルラインで年平均410,000台
・2006~2008年)による環境への負荷及び混雑の軽減を
目的に


281:以下の対策を行った。ごみに関しては国・県及びNPO法 人(富士山ネットワーク・富士山クラブ)、ボランティアによ5 1る清掃作業が活発に実施されるとともに(平成20年実績・9 2回、約64t、延べ参加人数約7000名)、外国人も含め登 山者に対してマナー向上を呼びかけ、登山道周辺のごみは減少し ている。山頂部で発生するごみについては山小屋組合(富士山吉 田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切に管理・処理され ている。し尿対策に関しては登山道及び山小屋のトイレ48箇所 を2006年までにバイオ処理式等に改良し、環境への負荷を軽 減した。さらに、登山者の増加や設備の老朽化に対応するため、 環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対策を検討しており、 今後は業者と連携を密にしてメンテナンスをきちんとしていくこ とが確認された。自動車に関しては、土日・休日を中心に各登山 道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用者の多い富 士スバルラインで最大12日間、利用者の少ない御殿場口はなし



282:底名無し沼さん
18/01/06 02:25:44.18 NbPA5OXlH.net
)、山麓の臨時駐車場と五合目駐車場間のシャトルバスによる輸
送を行っている。吉田口においては2011年夏には富士吉田I
C付近に1400台の駐車場を整備し、自家用車の利用規制を1
5日に拡大する予定である。5)資産と緩衝地帯の居住者人口構
成資産内人口:人緩衝地帯内人口:人合計:人集計年:2010
年No.構成資産の名称構成資産範囲内人口(人)緩衝地帯内人
口(人)合計(人)富士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口登
山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北
口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖AA9本栖湖B1富士山
本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神
社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社B7冨士
御室浅間神社B8御師住宅52B9山中湖B10河口湖B11忍
野八海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人穴冨士講
遺跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産の保護の管理a)所
有関係各構成資産の所在地及び所有者については、以下に記すと
おりである。b)法に基づく指定保護資産を構成する重要文化財
に指定された「記念工作物」「建造物群」、史跡、特別名勝又は
名勝、54特別天然記念物又は天然記念物に指定された「遺跡」
は、古社寺保存法(1897年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存
法(1919年制定)、国宝保存法(1929年制定)などの下
に適切な保護が行われてきた。また、1950年には、それらの
諸法を統合・改革して文化財保護法が制定され、それ以後、現在
に至るまで、個々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が
講じられてきた。富士山の山体及び北側の構成資産の範囲におい
ては、さらに国立公園法(1936年制定)、それを改定した自
然公園法(1957年制定)により、その優れた自然の風景地が
保護されてきた。17個の構成資産の指定保護の状況については
、以下に示すとおりである。(A)富士山1936年2月1日:
富士箱根国立公園の指定(1952年10月7日:名勝富士山の
指定1952年11月22日:特別名勝富士山の指定1966年
10月6日:特別名勝富士山の指定地域の変更(A1)山頂信仰
遺跡(特別名勝範囲内・Aに同じ)史跡富士山の指定予定(A2

283:底名無し沼さん
18/01/06 02:32:08.16 NbPA5OXlH.net
)大宮・村山口登山道史跡富士山の指定予定(A3)須山口登山
道(一部のみ特別名勝範囲外・範囲内はAに同じ)史跡富士山の
指定予定(A4)須走口登山道史跡富士山の指定予定(A5)吉
田口登山道(特別名勝範囲内・Aに同じ)史跡富士山の指定予定
(A6)北口本宮冨士浅間神社1907年8月28日:特別保護
建造物(富士嶽神社境内東宮本殿)の指定1953年3月31日
:重要文化財北口本宮冨士浅間神社本殿の指定1953年3月3
1日:重要文化財北口本宮冨士浅間神社西宮本殿の指定史跡富士

284:底名無し沼さん
18/01/06 02:38:48.06 NbPA5OXlH.net
山の指定予定(A7)西湖1936年2月1日:富士箱根国立公
園の指定(名勝富士五湖の指定予定55(A8)精進湖1936
年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定
(A9)本栖湖※本栖湖からの展望面含む1926年2月24日
:天然紀念物富士山原始林の指定1936年2月1日:富士箱根
国立公園の指定(2010年3月8日:天然記念物富士山原始林
及び青木ヶ原樹海の指定名勝富士五湖の指定予定(B1)富士山
本宮浅間大社1907年5月27日:特別保護建造物浅間神社本
殿の指定1944年11月7日:天然紀念物湧玉池の指定195
2年3月29日:特別天然記念物湧玉池の指定史跡富士山の指定
予定(B2)山宮浅間神社史跡富士山の指定予定(B3)村山浅
間神社史跡富士山の指定予定(B4)須山浅間神社史跡富士山の
指定予定(B5)冨士浅間神社(須走浅間神社)史跡富士山の指
定予定(B6)河口浅間神社史跡富士山の指定予定(B7)冨士
御室浅間神社1985年5月18日:重要文化財冨士御室浅間神
社本殿の指定史跡富士山の指定予定(B8)御師住宅1976年
5月20日:重要文化財小佐野家住宅の指定重要文化財旧外川家
住宅の指定予定(B9)山中湖561936年2月1日:富士箱
根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(B10)河口湖1
936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指
定予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然紀念物忍野
八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月17日:天
然紀念物船津胎内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型1929年
12月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人穴富
士講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝1936年2
月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名勝及
天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日名
勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の一部指定解
除1990年3月29日名勝三保松原の追加指定及び一部指定解
除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺跡、記
念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望
線など、富士山の本質的価値を構成する諸要素を厳格かつ的確に

285:底名無し沼さん
18/01/06 02:44:49.16 NbPA5OXlH.net
把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の中核をなす部
分は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、特別天然記念
物又は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核
をなす部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法の下に国立公園
(国立公園、県立自然公園)に指定している。これら範囲のうち
、富士山の顕著な普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲
を資産範囲とした。これらの範囲の大部分においては、国の許可
無くそれらの現状を変更することはできない。文化財保護法、自
然公園法の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われるこ
とはない。また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管
理が行われている。文化財保護法の定めるところにより、特別名
勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57要文化財、
史跡の保存管理・修理・公開については、所有者又は管理団体が
適切に行うことを原則としている(法第31条・第32条の2、
第113条・第115条・第119条)。また、自然公園法が定
めるところにより、国立公園の管理と保護については、国又は管
理団体が適切に行うことを原則としている(法第9条、第37条
、第38条、第39条)。重要文化財に指定されている建造物の
修理に関して、部材の痕跡調査などから判明した原型への復元な
どの現状変更等を行おうとするときや、特別名勝又は名勝、特別
天然記念物又は天然記念物、史跡の指定地内において現状変更等
を行おうとするときは、あらかじめ文化庁長官の許可を得なけれ
ばならない(法第43条・第125条)。文化庁長官は国が設置
し、イコモス国内委員会委員を多数含む文化審議会文化財分科会
に対して当該現状変更等に関する諮問を行い、その答申を経て許
可することとしている。したがって、資産の現状を変更する場合
には、学術的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。ま
た、国立公園(特別保護地区及び特別地域)の現状変更について
は、あらかじめ環境大臣の許可を得なければならない(法第13
条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記
念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応じて
国が経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法第35

286:底名無し沼さん
18/01/06 02:50:37.55 NbPA5OXlH.net
条・第47条・第118条)。国立公園の管理と保護は国が費用
を負担する(法43条)。また、管理団体が管理と保護を行う場
合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行う(法42条)。
資産範囲の国有林については森林施業計画により皆伐は年5ha
にとどめるなど景観への影響を最小限に留めるよう適切に保護・
管理されている。加えて国有林の大部分である保安林は指定施行
要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致しない伐採等には都
道府県知事の許可が必要である(法34条)。2)緩衝地帯緩衝
地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園法、景観法(そ
れに基づく景観条例及び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、
又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産の周辺環境に�


287:ツ いて万全な保全措置が講じられている。緩衝地帯の範囲について は、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく 境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ 、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯につ いては富士山を周辺ないし構成資産から展望した際、資産範囲を 含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲の中 には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産が含まれ る。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・増築・ 改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採については、許 可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に関する 重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等による 調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や助言を行 うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規制等 の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参照 されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は 景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市 ・富士宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地 利用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御 殿場市・小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番 目の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつ



288:底名無し沼さん
18/01/06 02:56:58.27 NbPA5OXlH.net
かの資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも
狭く設定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により
保護されている。これらの地域では適用する法令等に違いはある
が、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改
築、土地の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認
制・届出制に基づく規制が定められ、資産の周辺環境の万全な保

289:底名無し沼さん
18/01/06 03:03:03.70 NbPA5OXlH.net
護措置が講じられている。緩衝地帯に適用される諸法令等の概略
法令名対象地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一部)現
状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・
山梨県工作物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石
採取、車馬の乗り入れ等環境大臣の許可(特別地域)、届出(普
通地域)自然公園法(県立自然公園)県立自然公園条例三保松原
(一部)工作物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石
の採取、車馬の乗り入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観
条例及び景観計画(景観法に基づく)富士市・富士宮市静岡市・
忍野村・山中湖村・富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設
等、開発行為、土石の採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)
市町村長への届出勧告、指導・要請(問題があった場合)景観条
例(自主条例)富士吉田市建築の新築等市長への届出勧告、助言
・指導土地利用事業指導要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用
事業市長・町長の承認森林法(保安林指定施業用件)保安林(土
砂流出防備保安林)(保健保安林)(水源涵養保安林)立木の伐
採(原則択抜※水源涵養保安林除く)県知事の許可砂防法(静岡
県砂防指定地管理条例)砂防指定地(富士宮市等)施設又は工作
物の新築等、竹木の伐採等、土地の形状変更、土石の採取・集積
又は投棄等県知事の許可海岸法三保松原(海岸の水際線から50
mの範囲)土石の採取、施設等の新設、土地の掘削等海岸管理者
(静岡県河川砂防管理室)の許可県有林管理計画山梨県県有林な
し(水土保全林)(森林と人との共生林)立木の伐採皆伐~禁伐
59(資源の循環利用林)なお、緩衝地帯の外側に広がる市街地
のうち富士山の主要な眺望(北側では河口湖・山中湖北部から眺
望した富士山、南側では三保松原から眺望した富士山)に若干の
影響を及ぼす範囲については、日本政府が自主的に保護する範囲
として「保全管理区域」を設定している。⑦資産に影響する可能
性がある個別の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域
基本計画(静岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森林
整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)20
06年4月策定e)資産の保存管理計画又はその他の保存管理体


290:



291:底名無し沼さん
18/01/06 04:15:57.45 FQ2eut8j0.net
制構成資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝、特別天然記念物・
天然記念物に指定されている土地及びその範囲に立つ建造物(重
要文化財含む)については、1919年に制定された史蹟名勝天
然紀念物保存法及び1950年以降においては文化財保護法に基
づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡等の管理団体で
ある各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計画を策定して
適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年には、資産
を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念
物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁、所有者で
ある宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村との調整
の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を策定し
、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各構成資産の
保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管理計画
の全文については、本推薦書付属資料-として添付している。1
)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、本
推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すと
おりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関係
各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山包
括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的
な保存管理を行う予定である。包括的保存管理計画に定める基本
方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産の適
切な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観
察の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備
と運営包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき、管
理団体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又
は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し
、具体的で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管
理計画を要約したものについては、付属資料に示すとおりである
(別添参考資料)。「富士山」を総体として保全するためには、
構成資産のみならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工
物などを適切に制御していく必要がある。そのため、構成資産の
本質的な価値に負の影響を与える可能性のある人工物や開発につ

292:底名無し沼さん
18/01/06 04:21:31.74 FQ2eut8j0.net
いては、たとえそれが緩衝地帯におけるものであってもできる限
り抑制することとし、やむを得ず設置する場合であっても、最小
限の数量・規模とするとともに、色彩等の観点から景観にも十分
配慮するよう関係者への理解と協力を求める予定である。なお、
既存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものにつ
いては、撤去または修景に努め、公益上必要と考えられる施設に
ついては、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転
等について検討するとともに、当面の間、資産に対する影響の軽
減を図ることとする予定である。図保存管理計画の構造図「富士
山」包括的保存管理計画62各構成資産の都市計画保存管理計画
等観光計画(山梨県・静岡県・各市町村)整備計画等632)保
存管理体制包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき
、静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたる富士山の構成
資産及び緩衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理す
るため「富士山世界遺産両県協議会」(以下「両県協議会」とい
う。仮称)及びその支部組織である「静岡県世界遺産協議会」・
「山梨県世界遺産協議会」(以下両者をまとめて「各県協議会」
という。仮称)を設置し、各構成資産を成す重要文化財、史跡、
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計
画を共通の基準に基づき確実に実行する予定である。両県協議会
及び各県協議会は、資産及びその周辺地域において、国・静岡県
・山梨県・関係市町村等・民間団体等が実施する予定の事業等に
ついての情報を総合的に把握し、それぞれの事業が、資産の保存
管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施されるように関係
各機関の連絡・調整を行う。両県協議会・各県協議会における調
整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事業者
等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うこととする予定
である。また、両県協議会には国関係機関(文化庁・環境省・国
土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及びイコモス会員等の
研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの助言を行う予定で
ある。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当者レベルの調整
組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議を設置するとともに

293:底名無し沼さん
18/01/06 04:26:57.72 FQ2eut8j0.net
、各市町村担当者や民間業者(観光協会、登山組合、神社関係者
)などの代表者との調整組織として静岡県(山梨県)保存管理協
力者会議を設置し、十分な連携を図る予定である。さらに、静岡
県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村文化財調査委員会
は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、それぞれ、
静岡県・山梨県教育委員会及び直接的な構成資産の管理を行う各
市町村教育委員会に対して建議を行っている。これらの組織の運
営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職員名によ

294:底名無し沼さん
18/01/06 04:33:55.51 FQ2eut8j0.net
り業務が行われる。また、富士山文化課世界遺産推進係を設置し
た富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田市を
はじめ、各市や市町村教育委員会においても構成資産の保存管理
を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制について
は、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制につ
いては現在登録準備のために設置され、実質的に機能している組
織を改変・名称変更・役割変更するものであり、その運営に関し
て問題は生じない。図「富士山」に係る保存管理の組織体制図(
仮案・今後変更の可能性大)64富士山世界遺産両県協議会(構
成)静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化
庁、環境省、国土交通省、防衛省、林野庁)f)財源及び財政的
水準各構成資産の管理については、それぞれの所有者又は管理団
体が行っている。特に「記念工作物」、「建造物群」の修理を行
う場合には、小修理その他特別な場合を除いて国が必要に応じて
経費の50開発事業者、地域住民、関係者静岡県世界遺産協議会
山梨県世界遺産協議会(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)
行政:山梨県、関係市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関
係者等民間:観光協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議
(委員)関係市町(企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、
登山組合、神社関係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨
県庁内連絡会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管
理協力者会議(委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当
)観光関係者、山小屋組合、神社関係者等65~85%の補助金
を交付している。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝、特別
天然記念物又は天然記念物において発掘調査・修理・整備の事業
を行う場合にも、国が必要に応じて経費の50%の補助金を交付
している。これらの国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の
補助金相当額を控除した額の50%に相当する額以内の補助金を
交付し、構成資産所在の市町村が同内容の補助金を交付する予定
である。また、重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記念物又は天然記念物において、それぞれ防災施設等を設置する
事業についても、同様の比率の下に経費の補助を行うこととして

295:底名無し沼さん
18/01/06 04:41:07.10 FQ2eut8j0.net
いる。なお、上記の補助金とは別に、2006年より構成資産の
整備活用及び保護に関する教育プログラムのための基金を設けて
おり(「富士山基金」)、基金には国内の経済界を中心に民間か
らの資金提供も行われている。g)保全及び保存管理の技術にお
ける専門的知識及び研修構成資産の保存管理については、所有者

296:底名無し沼さん
18/01/06 04:49:01.42 FQ2eut8j0.net
おり、夏季の登山をはじめとして四季折々の自然の姿を求めて来
訪する観光客でにぎわい、現在も国内有数の観光地となっている
。図富士山への登山者数の推移(各登山口推計登山者数)静岡県
山梨県富士宮口御殿場口須走口県計吉田口合計図富士山への来訪
者数の推移(7・8月における各登山口五合目への入れ込み数推
計)66図主な構成資産の来訪者数の推移(推計等)富士山では
、山頂へ7~8月の登山期に約29万人(1999~2009年
平均)が登山し、自動車でアクセス可能な各登山道の「五合目」
(自動車道建設以前の五合目とは一致しないため「新五合目」と
呼ばれる)には、同期間に約250万人(1999~2009年
平均)が訪れ、近年は外国人がかなりの数を占めるようになって
いる(外国人の数に関する統計は取られていないため、正確な数
値は不明である)。富士山体においては、国内外から来訪する観
光客や登山者等の利用者の安全と利便を確保するとともに、秩序
ある良好な風致景観を�


297:ロ持及び形成することを目的として、「富 士山における標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須走口県 計吉田口(年間)富士吉田・河口本栖湖・精進湖・山中湖・忍野 八三保松原浅間大社白糸ノ滝湖・三つ峠周辺西湖周辺海周辺総合 ガイドライン」作成し、統一されたデザインによる四ヶ国語(英 ・中・韓及び日)の道標や解説板を設置しているほか、富士山体 の主として緩衝地帯には駐車場・トイレ・資料館等の便益施設が 整備されている。今後とも、適切な計画の下に順次整備していく こととしており、「ビジターセンター」などのガイダンス施設の 充実も行われる予定である。自動車による訪問者の管理について は、土日や休日等登山者が突出して増加する日に、仮設トイレ・ 臨時駐車場等を設置するとともに、登山用の自動車道は自家用車 の通行(登山道ごとに異なる、最も利用数の多い吉田口(富士ス バルラインを利用)で最大12日間)を規制しシャトルバスによ る代替輸送を行うことで環境への負荷と混雑を軽減するようにし ている。この日数は山麓の駐車場の整備に従い(2011年に吉 田口に1400台の駐車場を整備)今後拡大(吉田口で15日) する予定である。登山者の安全管理については、4箇所の案内施



298:底名無し沼さん
18/01/06 04:55:40.06 FQ2eut8j0.net
設(山頂、富士宮口、吉田口、富士スバルライン終点)と3箇所
の救護センター(富士宮口に1箇所、吉田口に2箇所)が対応を
行っている。南麓では静岡県によって30名の「富士登山ナビゲ
ーター」が登山指導・案内・通訳業務を行っており、北麓では富
士吉田市条例によって、登山下山の案内を行う約230名のガイ
ドが「富士吉田市案内員組合」に登録している。さらに吉田口の

299:底名無し沼さん
18/01/06 05:02:00.14 FQ2eut8j0.net
山小屋では、民間の気象予報会社と連携し山岳気象情報を共有し
ている。事故に対しては県警察山岳救助隊及び消防本部や市町村
消防署が対応し、場合により自衛隊の出動も要請する。また、気
象条件が一般の登山を行うには危険となる冬季は登山道・山小屋
を閉鎖(山梨県側は10月初旬、静岡県側は11月末より翌年7
月初旬)することにより十分な装備と経験を有する者以外の登山
は不可能である。冬山登山者は各登山口所轄警察署(御殿場署・
富士宮署・富士吉田署)に登山計画書の提出を推奨されている(
また、おおむね11月末~4月末まで静岡県側の登山用自動車道
は閉鎖され、山梨県側も積雪・凍結等の状況に応じて段階的に閉
鎖される。)山体以外の構成資産については、おおむね来訪者数
に応じた駐車場・トイレ等を整備しており、今後、これらをさら
に整備する予定が立てられている。i)資産の整備・活用に関す
る方針・計画静岡県・山梨県では、構成資産及びその周辺を対象
とした保存管理に関する事業計画を定め、地域住民による活用の
取組をも取り込んで計画的に実施している。こうした諸計画に基
づき、富士山地域の歴史的背景を展示する「富士吉田市歴史民俗
博物館」「裾野市立富士山資料館」「富士市立博物館」の活用や
、富士山に係る包括的な保存・管理や利用者ニーズに適切に対応
する拠点の整備を検討するなど富士山の適切な保全・管理・活用
を図っていく。加えて、富士山についての市民向け講座の開催を
はじめ、児童・生徒を対象とした体験学習などの情報発信施策が
定期的に実施されている。個別の資産については、「遺跡」であ
る特別名勝又は名勝、天然記念物、史跡をはじめ「記念工作物」
・「建造物群」である重要文化財に指定されている建造物につい
ては、一部を除き所有者・管理団体が年間を通じて一般に公開し
ている。なお、登山については、登山期間(基本的に7月1日~
8月31日)が公開時期に当たる。この時期以外の登山も禁止さ
れてはいないが、道路・山小屋等の閉鎖、および冬季の気象条件
などにより専門家以外の登山�


300:ヘ困難である。j)専門分野・技術 ・管理に関する人的措置68静岡県・山梨県教育委員会の委嘱を 受けた文化財保護指導員(以下、「指導員」という。)が定期的



301:底名無し沼さん
18/01/06 05:07:52.93 FQ2eut8j0.net
に文化財を巡回・点検し、両県教育委員会に対して保護に関する
助言を行っている。静岡県・山梨県は、指導員の調査報告に基づ
き、所有者や関係市町村に対して文化財の保存管理に関する指導
を行っている。このように、将来的に良好な状態の下に資産を維
持していくための体制についても万全を期している。6.経過観
察(モニタリング)の体制a)保存状況を計測するための主たる
指標構成資産である「遺跡」・「記念工作物」・「建造物群」を
はじめ、それらの緩衝地帯については、顕著な普遍的価値の確実
な保持、修理又は復旧、維持管理、防災及び危機管理に関する体
制の充実及び技術の向上を目的として、4章に掲げた保全状況及
び資産全体に与える影響に対し、次に掲げる主な観点の下に適切
な指標を設定し、定期的かつ体系的な経過観察(モニタリング)
を実施する予定である。①「3.記載のための価値証明」に記さ
れた資産の価値と真実性及び完全性が維持されているか。②「4
.保全状況と資産に与える影響」に記された諸要素(開発・環境
問題・自然災害・観光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのよ
うな影響を与えているか/与えたか。③「5.資産の保護と管理
」に関連して、資産とその緩衝地帯及びそれらを取り巻く周辺の
広い地域が、相互に呼応しつつ資産の顕著な普遍的価値に関する
知識を発信する場として適切な発展を遂げているか。設定するお
もな観察指標については、以下の表に示すとおりである(予定)
。表観察指標一覧表※斜字は富士山を守る指標(2010年度改
定予定)から指標周期記録組織(1)資産の視覚的結a)視点場
における景観阻害要因数毎年両県びつきの保護b)電線の地中化
延長毎年両県a)富士山環境教育開催数・参加者数毎年両県b)
パンフレット・HPによる情報提供数毎年両県c)主要地点での
観光客の入込み数毎年両県d)登山者数(5合目以上)毎年市町
村e)登山者数(8合目以上)毎年環境省(2)資産の関連性の
保護f)森林伐採面積(森林の整備形態?)毎年両県a)文化財
保護法における現状変更の数毎年両県b)自然公園法における許
可行為の数毎年両県・環境省c)生活排水クリーン処理数毎年両
県(3)個別資産の保護d)富士山5合目以上のごみ収集量毎年

302:底名無し沼さん
18/01/06 05:14:23.44 FQ2eut8j0.net
両県a)自然公園法における許可行為の数毎年両県・環境省b)
ゴルフ場面積毎年両県(4)緩衝地帯の保護c)森林伐採面積(
森林の整備形態?)毎年両県69d)廃棄物の不法投棄量毎年両
県なお、上記指標の具体的な設定根拠及び測定方法等に関する内
容の詳細については、本推薦書参考資料である包括的保存管理計
画において具体的に記述している。b)資産の経過観察(モニタ
リング)のための行政上の体制定期的報告を含む経過観察(モニ
タリング)については、以下の表に示すように管理団体である山
梨県及び関係各市町村が、静岡県・山梨県教育委員会を通じて文
化庁の指導の下に行う。『世界遺産条約履行のための作業指針』
(2008年)第5章に基づき、年度ごとに情報収集及び記録作
成を行い、蓄積した成果について6年ごとに保存管理状況の評価
としてまとめ、世界遺産センターを通じて世界遺産委員会に定期
報告書(英文)を提出する。モニタリング体制分担管轄域担当組
織1.担当組織及び担当課名資産及び緩衝地帯2.監督組織資産
及び緩衝地帯組織名称:文化庁組織代表者氏名:文化庁長官担当
課及び担当責任者氏名:記念物課課長3.指導組織資産及び緩衝
地帯組織名称:静岡県教育委員会:山梨県教育委員会組織代表者
氏名:静岡県教育長:山梨県教育長担当課及び担当責任者氏名:
静岡県世界遺産推進課課長:山梨県世界遺産推進課課長c)以前
の保全状況報告の成果経過観察(モニタリング)に必要とされる
諸事項に関し、現時点及び過去における


303:資料・情報については、 静岡県・山梨県・及び資産の所在する市町の下に適切に収集・保 管されている。それらの一覧表については、以下のとおりである 。表(過去に経過観察のために実施した過去の資料・情報)番号 編著者標題対象資産年要約707.資料a)写真・スライド・画 像一覧表Noフォーマット標題撮影年月撮影者・編集者著作権保 持者著作権者連絡先非独占的権利譲渡b)保護のための指定に関 する文書などc)資産関連資料d)資産管理機関住所e)参考文 献8.連絡先a)申請書作成者連絡先b)管理組織・官庁c)そ の他の組織d)公式ウェブサイト9.署名構成資産の分析(1) 番号構成資産候補名所在市町村文化財指定状況保存管理計画策定



304:底名無し沼さん
18/01/06 05:20:24.77 FQ2eut8j0.net
状況H21.10.30学術委員会評価分析結果備考富士山両県
未着手分析結果A:富士山の価値を証明するのに必須の資産C:
富士山の価値を証明するのに不可欠ではない資産平成21年10
月30日の各県学術委員会(両県合同開催)での評価A:顕著な
普遍的価値を有する資産B:顕著な普遍的価値についてさらに調
査等が必要な資産C:顕著な普遍的価値を有しない可能性がある
資産保留:評価を保留平成22年度第1回静岡県学術委員会・第
2回山梨県学術委員会資料3世界文化遺産富士山包括的保存管理

305:底名無し沼さん
18/01/06 05:26:30.34 FQ2eut8j0.net
計画原案-1-世界文化遺産富士山包括的保存管理計画原案目次
第1章目的と経緯1目的2計画策定の経緯(1)各県における検
討の経緯(2)学術委員会・保存管理計画検討部会組織3計画の
位置付け(1)行政計画との関連・連携(2)計画の実施第2章
構成資産の概要1構成資産の一覧2資産及び緩衝地帯等の範囲3
構成資産の概要(1)富士山山体及び登山道A富士山A1山頂信
仰遺跡A2大宮・村山口登山道A3須山口登山道A4須走口登山
道A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進
湖A9本栖湖(2)信仰B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神
社B3村山浅間神社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社B6河口
浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅B9山中湖B10河
口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型-2-B13吉田胎内樹
型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)B15白糸ノ滝(3)
眺望C1三保松原第3章保存管理の基本方針1顕著な普遍的価値
及び周辺環境等を構成する諸要素(1)顕著な普遍的価値を構成
する諸要素①富士山山体及び登山道②信仰③眺望(2)顕著な普
遍的価値を構成する諸要素と密接に関わる諸要素①自然地形②森
林、植栽樹木③社寺の境内に含まれる歴史的な建造物及び工作物
等以外の建築物及び工作物④道路とその関連施設(3)周辺環境
を構成する諸要素①自然的要素②歴史的要素③人文的要素2保存
管理の基本方針(1)構成資産の適切な保存管理(2)周辺環境
を含めた一体的な保全(3)経過観察の実施(4)整備・公開・
活用推進(5)保存管理体制の整備と運営第4章構成資産の保存
管理1現状の把握(1)富士山山体及び登山道(2)信仰(3)
眺望2保存管理の基本的な考え方(1)現状変更の制限について
の考え方(2)地区区分についての考え方(3)指定地に関わる
諸法令について3具体的な施策(1)第1種保護地区(2)第2
種保護地区(3)三保松原-3-第5章緩衝地帯の保存管理1現
状の把握2保存管理の基本的な考え方(1)緩衝地帯の設定と行
為規制(2)都市計画との調整(3)住民生活との調和3具体的
な施策第6章経過観察の実施1顕著な普遍的な価値に負の影響を
与える要素2負の影響を与える要因の観察第7章整備・公開・活

306:底名無し沼さん
18/01/06 05:32:39.05 FQ2eut8j0.net
用1基本方針2整備と公開・活用第8章保存管理体制の整備と運
営1保存管理体制の整備と役割分担2地域住民等との連携・協働
3持続的運営のための定期的確認付章1保存管理に関する事業計
画一覧表-4-第1章目的と経緯1目的富士山は、日本を代表し
象徴する日本最高峰の秀麗な円錐形成層火山として世界的に著名
であり、日本人の自然に対する信仰の在り方や日本に独自の芸術
文化を育んだ「名山」である。山岳に対する信仰の在り方及び芸
術活動などを通じ、時代を超えて、一国の文化の諸相と極めて深
い関連性を示し、生きた文化的伝統の


307:物証であるのみならず、人 間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型とし て、世界的にも比類なき顕著な普遍的価値を持つ山岳であり、世 界文化遺産に値するものである。富士山は、有史以前から噴火活 動を続けてきた標高3776mの円錐形の独立成層火山であり、 その山体は南の駿河湾の海浜にまで及び、海面からの実質的な高 さは世界的にも有数である。その力強く秀麗な姿は人々に神聖な る気持ちを喚起し、古代から現代に至るまで、時代を超えて信仰 の対象となってきた。山腹及び山嶺には神社・登山道・巡礼地等 が形成され、山体と一体となった比類のない文化的景観を形成し た。山体のうち、五合目以上の砂礫地は「焼山」と呼ばれて特に 神聖視され、山麓に分布する湖沼・湧水、火山活動により形成さ れた独自の地形などは、富士信仰の霊地として重要な役割を果た してきた。日本独自の山岳民衆信仰に基づく登拝・登山の様式は 現在でも命脈を保ち、特に夏季を中心に訪れる多くの登山客とと もに富士登山の特徴を成している。このように、富士山は日本人 の自然に対する信仰の在り方に関連して、山に対する固有の文化 的伝統を表す物証及び人間の山に対する景観認知の在り方を示す 傑出した類型となっている。また、富士山の秀麗な姿は古くから 芸術活動の対象となり、その結果生み出された「万葉集」の和歌 などの文学作品や「浮世絵」などの秀麗で独自の絵画作品は、日 本国内のみならず海外にも広く知られ、様々な影響を与えてきた 。それらの作品群は、地球上の特定の地域において独自の文化的 伝統が形成・発展するのに当たり、富士山が重要な源泉となった



308:底名無し沼さん
18/01/06 05:44:34.07 FQ2eut8j0.net
管理計画検討部会と学術委員会)2007年11月29日平成1
9年第1回包括的保存管理計画検討部会・包括保存管理計画の必
要性・国内の世界遺産における包括的保存管理計画の事例200
7年12月26日平成19年第2回包括的保存管理計画検討部会
・目的と経緯・構成資産の概要・保存管理の包括的な基本方針2
008年3月17日平成19年度第2回学術委員会・包括的保存

309:底名無し沼さん
18/01/06 05:50:07.56 FQ2eut8j0.net
管理計画検討部会の審議結果2008年6月19日平成20年度
第1回包括的保存管理計画検討部会-6-・包括的保存管理計画
の役割・構成要素と本質的価値の明確化2009年5月20日平
成21年度第1回包括的保存管理計画検討部会・各資産候補の概
要について・構成資産、緩衝地帯、保存管理区域について201
0年3月19日平成21年度第2回学術委員会・保存管理計画の
考え方について山梨県の経緯2007年8月31日平成19年第
1回山梨県保存管理計画検討部会・保存管理計画の事例2007
年12月9日現地調査2008年1月31日平成19年度第2回
山梨県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の審
議結果・山梨県保存管理計画の基本方針2008年2月21日平
成19年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画
検討部会の審議結果2008年4月16、17日現地調査200
8年5月1日平成20年度山梨県保存管理計画策定ワーキング・
山梨県保存管理計画の策定について2008年6月10日現地調
査2008年6月30日現地調査2008年7月22日平成20
年度第1回山梨県保存管理計画検討部会・構成要素と本質的価値
の明確化・保存管理の方法と考え方2009年4月24日平成2
1年度第1回山梨県保存管理計画策定協力者会議・富士山の世界
文化遺産登録の現状について・山梨県保存管理計画策定協力者会
議について2009年6月19日平成21年度第1回山梨県保存
管理計画検討部会・各資産候補の概要について・構成資産、緩衝
地帯、保存管理区域について2009年8月26日平成21年度
山梨県保存管理計画策定ワーキング・富士山世界文化遺産登録へ
の取組状況について・山梨県保存管理計画の策定について201
0年3月16日平成21年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・
保存管理計画の考え方について2010年6月30日平成22年
度第1回山梨県保存管理計画検討部会静岡県の経緯2007年7
月5日平成19年度第1回静岡県保存管理計画検討部会・保存管
理計画について-7-2008年1月23日現地調査2008年
1月30日平成19年度第2回静岡県保存管理計画検討部会・包
括的保存管理計画検討部会の審議結果・静岡県保存管理計画につ

310:底名無し沼さん
18/01/06 05:55:28.17 FQ2eut8j0.net
いて2008年2月21日平成19年度第3回山梨県・静岡県学
術委員会・各県保存管理計画検討部会の審議結果2008年7月
16日平成20年度第1回静岡県保存管理計画検討部会・包括的
保存管理計画検討部会の報告・静岡県保存管理計画について20
08年9月9日平成20年度静岡県保存管理計画検討部会第1回
庁内連絡会議・富士山の世界文化遺産登録推進の取組について・
静岡県保存管理計画の策定について2009年2月12日現地調
査2009年6月1日平成21年度第1回静岡県保存管理計画策
定協力者部会・富士山の世界文化遺産登録推進の取組について・
静岡県保存管理計画の策定について2009年6月17日平成2
1年度第1回静岡県保存管理計画検討部会・静岡県保存管理計画
の策定について・富士山の緩衝地帯に関する考え方2009年�


311:V 月13日平成21年度静岡県保存管理計画検討部会第1回庁内連 絡会議2009年10月29日平成21年度静岡県保存管理計画 検討部会第2回庁内連絡会議2009年11月25日平成21年 度第2回静岡県保存管理計画策定協力者部会2010年1月29 日平成21年度第3回静岡県保存管理計画策定協力者部会201 0年3月16日平成21年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・ 保存管理計画の考え方について2010年6月30日平成22年 度第1回静岡県保存管理計画検討部会(2)学術委員会・保存管 理計画検討部会組織学術委員会及び保存管理計画検討部会の組織 は図に示すとおりである。また、その構成は表~のとおりである 。(1)行政計画との関連・連携構成資産及び緩衝地帯を有する 山梨県・静岡県及び関係市町村では、まちづくり、観光、防災な どに関する各種計画を策定し、実施している。これらの計画は、 包括的保存管理計画と密接に関連し、日常的に連携を図りつつ実 施されている。表包括的保存管理計画に関連する計画(山梨県) 計画名称策定年等⑦資産に影響する可能性がある個別の開発計画 大規模集客施設等の立地に関する方針(山梨県)2010年1月 ゴルフ場造成に事業に関する今後の取扱いについて(山梨県)1 993年10月-17-明神峠自然環境保全地域保全計画昭和5 0年策定静岡県森林共生基本計画平成19年3月策定富士地域森



312:底名無し沼さん
18/01/06 06:01:06.73 FQ2eut8j0.net
林計画書平成18年4月策定⑦資産に影響する可能性がある個別
の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静
岡県及び14市町)平成21年2月策定市町村森林整備計画平成
18年4月策定-18-(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市
・小山町)(2)計画の実施今回提出する富士山包括的保存管理
計画は、20年月から既に実施され機能されているものである。
-19-第2章構成資産の概要1構成資産の一覧世界遺産「富士
山」の構成資産の種別、位置、面積、緩衝地帯の面積、所在地に
ついては、以下の表に示すとおりである。表構成資産の一覧大種
別分類小分類構成資産世界遺産条約文化財保護法自然公園法所在
地位置資産面積(ha)緩衝地帯面積(ha)A富士山(山体)
(御中道含む)遺跡特別名勝史跡山頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り
)遺跡特別名勝史跡A2大宮・村山口登山道遺跡特別名勝史跡A
3須山口登山道遺跡特別名勝史跡A4須走口登山道遺跡特別名勝
史跡A5吉田口登山道遺跡特別名勝史跡静岡県(富士宮市、裾野
市、御殿場市、小山町)山梨県(富士吉田市、身延町、鳴沢村、
富士河口湖町)県境未確定地″A6北口本宮冨士浅間神社遺跡建
造物記念工作物特別名勝史跡重要文化財A7西湖遺跡名勝A8精
進湖遺跡名勝A9本栖湖遺跡名勝BB1富士山本宮浅間大社遺跡
建造物記念工作物重文静岡県富士宮市B14人穴富士講遺跡遺跡
市史跡静岡県富士宮市NEB15白糸ノ滝遺跡名勝・天然記念物
静岡県富士宮市NEC三保松原文化的景観遺跡静岡県静岡市NE
2資産及び緩衝地帯等の範囲「富士山」の顕著な普遍的価値を表
す構成資産の保護を確実にし、各構成資産における富士山体への
良好な眺望を保証するために、個々の構成資産の周囲に必要十分
な範囲の緩衝地帯を設定する。さらに、個々の構成資産間の関係
を良好に保ち、富士山の景観の一体性・連続性を保証するために
、緩衝地帯を含め、広く保全管理区域を設定する。構成資産の位
置及びその周辺地域である緩衝地帯、保全管理区域の範囲につい
ては、図に示すとおりである。図「富士山」の範囲(構成資産・
緩衝地帯)富士山山体の範囲については、現在特別名勝富士山に
指定されている区域だけでなく、その周辺部にあたる標高約1,

313:底名無し沼さん
18/01/06 06:06:18.28 FQ2eut8j0.net
500m付近までとした。この範囲において、特別名勝の区域は
文化財保護法で保護され、特別名勝指定地外から標高1,500
mの区域については自然公園法と森林法で保護されている。緩衝
地帯との境については林班により線引きを行い、県道などの人工
物の改修工事等への影響が軽減するよう配慮した。そして本栖湖
、精進湖、西湖までを富士山の山体として考え、範囲付けしたこ
とは、展望地点から山頂までを連続して保護するための措置であ
る。緩衝地帯の範囲については、当初国道469号から県道72

314:底名無し沼さん
18/01/06 06:11:27.66 FQ2eut8j0.net
号にかけての富士山側を計画していたが、国際専門家から飛び地
の資産である、富士山本宮浅間大社や山宮浅間神社を緩衝地帯に
含めるべきだとの指摘があり、市道を境に緩衝地帯を設定した。
その際、富士山本宮浅間大社からの富士山の眺望を確保するため
、富士山に向かって約36度の広がりで設定した。この範囲につ
いては、文化財保護法以外の法律を適用し、自然公園法、森林法
、景観法で保護されている。保全管理区域の範囲については、三
保松原から富士山を眺望する際、その阻害要因を軽減させるため
に、溶岩が流出した範囲を基本として設定した。そのため、静岡
県側においては、裾野市、御殿場市、小山町に流出している溶岩
流の範囲については、保全管理区域とはしていない。なお、保全
管理区域についても、森林法と景観法で保護されている。富士山
山体の東に位置する、演習場(北富士演習場・東富士演習場)に
ついては、従前より大規模開発が予定されていないことから、緩
衝地帯同様に資産を緩衝することが可能な区域であると言える。
3構成資産の概要構成資産及び保存管理状況の概要については、
以下に記すとおりである。構成資産の詳細については、推薦書本
文にて説明を行っている。保存管理状況等の詳細については、構
成資産毎に策定されている個別の保存管理計画等において、それ
ぞれ具体的内容を含めた説明を行っている。なお、p18,19
表のA~Cは次のように分類し、整理したものである。A富士山
山体及び登山道B信仰に関わるものC富士山の眺望に関わるもの
(1)富士山山体及び登山道A富士山標高3776mを測る富士
山は、日本を代表し、象徴する日本最高峰の秀麗な独立火山であ
る。その自然的な美しさと崇高さを基盤として、日本人の自然に
対する信仰のあり方や、日本独自の芸術文化を育んだ名山でもあ
る。富士山は山岳に対する信仰の在り方や芸術活動などを通じ、
時代を超えて一国の文化の諸相と極めて深い関連性を示し、生き
た文化的伝統の物証であるのみならず、人間と自然との良好で継
続的な関係を示す景観の傑出した類型として、世界的にも類例を
見ない顕著な普遍的価値を持つ山である。世界文化遺産としての
富士山とは、富士山山体の内、標高約1500m以上の範囲であ

315:底名無し沼さん
18/01/06 06:18:00.83 NbPA5OXlH.net
る。この範囲は、富士山周辺の主要な神社や景勝地から見た可視
領域が重なり合う範囲であるとともに、各登山道における山体の
神聖性に関する境界の一つである「馬返」の標高とほぼ一致する
。なお、「馬返」とは、乗馬登山が物理的にも、宗教的観点から
も不可能になる地点を示す。景観的には山体の傾斜角の変化率が
大きくなり「平野部」と「山体」の境界として認識され、稜線が
優美な曲線を描き、絵画などの対象とされることが多い範囲であ
る。写真上空から見た写真に資産範囲を線で示したもの(推薦原
案と同じもの)-21--22-標高約2500m付近の森林限
界より上方は富士講信者には「焼山」と呼ばれ、神聖な地域ある
いは死後世界である「他界」と考えられていた。また、登山道ご
とに標高は異なるが、1779年以降、浅間大社の境内地とされ
てきた八合目以上はより強い神聖性を持つとされる。理由は八合
目の標高とほぼ一致する噴火口である「内院」の底部に浅間大神
が鎮座するとの信仰に基づく。富士山頂へ向かい、登山の歴史の
中で開鑿された登山道が、現在の4本の登山道の起源となってい
る。また、ほぼ森林限界に沿い、富士山山体を一周する「御中道
」が15~16世紀ごろ富士講の祖とされる長谷川角行によって
開かれたとされ、その後「大沢崩れ」という危険箇所を通るため
、富士講信者により修行の道として利用された。表法的保護、修
理・整備の経緯1924年史蹟名勝天然紀念物保存法の下に名勝
に仮指定1936年国立公園法の下に(富士箱根)国立公園に指
定1952年文化財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指定1
969年国が大沢崩れに対する砂防事業に着手(継続中)199
6年国・県が台風による森林の風倒被害に対する対策に着手(継
続中)「御中道」は、標高2,300m付近から2,800m付
近の山腹を通り、富士山の中腹部を時計回りに一周する約25k
mの道である。「御中道巡り」は、修験道の祖とされる役行者が
始めたと伝えられ、16世紀後半、富士講の基礎を築いた長谷川
角行が行ったことが記録されている。古くは定まった道もなく巡
ったとされ、富士講が盛んになった江戸時代後期には一定の道が
整備された。富士山信仰の上では、山体西側の大沢崩れを渡ると

316:底名無し沼さん
18/01/06 06:23:23.22 NbPA5OXlH.net
いう危険を伴�


317:、最大級の大行の道とされていた。富士登山3回以 上の経験を持ち、誓約書を御師に提出し、神への伺いをたてた上 でないと許可されないほど厳しいものであった。この御中道の巡 拝を無事終えると、その証である「御許し」を御師から受けるこ とができた。1816年の資料では年間100人以上が御中道巡 りを行っているが、1977年の転落事故で通行止めとなり、現 在では一周することはできなくなっている。写真御中道の写真A 1山頂信仰遺跡(富士山本宮奥宮)富士山山頂部の火口壁沿いに 、いくつかの神社及び宗教関連施設が所在する。富士山への信仰 登山が開始されると、修験道の影響を受け山頂部において寺院の 造営や仏像等の奉納がおこなわれるとともに、山頂部での宗教行 為が体系化されていった。登拝者は山頂周辺において「御来光」 を拝み、内院と呼称される噴火口に鎮座すると言われる神仏を拝 した。また、火口壁にいくつかあるピークを仏教の曼荼羅におけ る仏の世界に擬して巡拝する「お鉢めぐり(八葉めぐり)」と呼 ばれる行為を行なうことが一般的であった。山頂の宗教的施設は 、12世紀中ごろ、修行僧末代により建立された大日寺(大日堂 )が最初とされ、その後、経典・懸仏・仏像等の山頂部への奉納 ・埋納や内院への散銭が行われた。また、遅くとも17世紀には 、大宮・村山口山頂部に大日堂が、吉田・須走口山頂部に薬師堂 が造営された。この様子は19世紀中ごろの絵図によって確認で きる。1874年、山頂の仏教的施設及び仏像は廃仏毀釈の影響 によって撤去され、ピークの名称も変更され、寺院は神社に改変 された。しかし、山頂部に対する信仰自体は変化することなく、 上記の行為は現代の-23-登山者の多くが行っており、これら を通じて富士信仰の核心が現代に受け継がれている。写真奥宮の 写真表法的保護、修理・整備の経緯1924年所在地が史蹟名勝 天然紀念物保存法の下に名勝に仮指定1936年所在地が国立公 園法の下に(富士箱根)国立公園に指定1952年所在地が文化 財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指定2008年財団法人 静岡県埋蔵文化財調査研究所により現地調査が行われ、その成果 に基づき2010年に「史跡富士山保存管理計画」が策定された



318:底名無し沼さん
18/01/06 06:28:45.64 NbPA5OXlH.net
2010年文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡富士山と
して指定山頂の噴火口の周囲を一周し、頂上の各峰を巡る行為は
、古くから「お鉢巡り」と呼ばれ、現在も多くの人々に受け継が
れている。13世紀後半の資料には「いたゞきに八葉の嶺あり」
との記載があり、このころには山頂の峰々に信仰的意義を見出し
ていたことが伺える。16世紀前半には地元為政者が「八要メサ

319:底名無し沼さん
18/01/06 06:34:34.30 NbPA5OXlH.net
ルヽ也」との記述も見られ、後に盛んになるお鉢巡りの古態と思
われる習俗があったことが知られる。富士講講中の多くは、頂上
に着くと、時計回りに山頂を巡っていった。内院に賽銭を投じ、
御来光を礼拝し、途中にあるいくつかの仏像や石碑を拝みながら
、大日寺(現奥宮)の大日如来、最高峰の剣ヶ峰、釈迦割石、霊
泉とされた金明水などを巡礼した。写真お鉢めぐりの写真A2大
宮・村山口登山道富士山南西麓の浅間大社及び村山浅間神社を起
点とし、山頂大日岳に至る登山道である。12世紀前半、富士山
で修行した末代上人の開削した登山道が起源だとされ、14世紀
初め、僧の頼尊が修験者とその活動を組織化したことで、村山を
基点とする登山が行われていたことが推測できる。15世紀に入
ると村山での宿坊の存在が確認でき、同世紀前半には、地元�


320:x配 者である今川氏により発心門等の施設が寄進されたとの記録があ る。今川氏は1552年、村山を神聖な地と定め、村山三坊には 山役銭の徴収権を与えている。この権利は19世紀後半まで継続 し、浅間大社が登山道の管理に関わることはなかった。一方、1 6世紀ごろ、浅間大社は湧玉池での水垢離を重要な儀式と位置づ けることによって、浅間大社を経由した登拝を喧伝した。浅間大 社には16世紀前半に30余りの道者坊があったことが伝えられ 、同時期の絵図である「絹本著色富士曼荼羅図」には浅間大社・ 湧玉池及び村山浅間神社を経由して登山する人々の姿が描かれて いる。道者坊はその後統合され、19世紀前半には5坊となった 。また、1600年頃以降、地元支配者により、大宮を経て村山 口登山道を利用することが求められた。登山道中の宗教施設は、 17世紀初頭までに建設され、石室などの施設は主に17世紀後 半、興法寺から許可を受けた先達により建設されたが、1707 年の宝永噴火で登山道と共にことごとく破壊された。これらは再 建されたが、その復興は須走口より遅かった。主要な宗教施設と しては発心門、中宮八幡堂、室大日などがあった。登拝者は興法 寺の檀所や浅間大社の道者場としていた静岡県西部地方を含む西 日本の人々が多かった。なお、1532年以降不連続であるが、 登拝者の記録が残され、その数は18世紀後半から19世紀初頭



321:底名無し沼さん
18/01/06 06:40:41.00 NbPA5OXlH.net
の道者坊の記録より、御縁年で2,000人前後、平年で数百名
程度と推測できる。1826年の記録ではその数が減少し、村山
の村落も衰退していたとの記述もあるが、1860年、初の外国
人登山となる英国公使オ-24-ールコックは大宮を経由して村
山に宿泊し、山頂をめざした。彼の記録では大鏡坊、中宮八幡堂
の存在や登山道の様子が確認できる。明治維新以降、女人登山の
解禁もあり、登山者は増加傾向を示すが、1889年、東海道線
の開通による御殿場口利用者の増加により衰退し、これへの対策
として1906年、村山を経由せず4km短縮された大宮新道(
カケスバタ口)が建設されたため、大宮から現六合目までの村山
口登山道は登山道としての機能を失い、その歴史を閉じた。現在
は、林道の建設に雨水による侵食も加わり、一部を除き登山道跡
の推定は困難な状態であり、道標、地蔵・不動明王像、建物跡な
どをある程度たどることができるのみである。写真大宮・村山口
登山道の写真A3須山口登山道富士山南東麓、須山浅間神社を起
点とし、山頂部浅間嶽(駒ケ嶽)に至る登山道である。その起源
は明確ではないが、1200年の資料には大宮・村山口、吉田口
、須山(珠山)口以外には登山道がないことが述べられている。
1486年の京都の僧による資料(廻国雑記)では、「すはま口
」の名が確認できる。登山道および山頂部銀明水は須山浅間神社
及び12軒の御師を中心とした須山村により管理されていた。た
だし、銀明水の管理を巡り、須走村と争いになった際は浅間大社
の裁定を仰いでいる。登山道には宝永噴火前の状況を描いた絵図
で須山御胎内に附属する御胎内神社等の宗教施設と山室がみられ
る。これらの施設及び登山道はその中腹より噴火した宝永噴火に
より壊滅し、御縁年の1740年に復興したが永続せず、178
0年にようやく復興した。また、1880年代の記録では御室浅
間神社、中宮浅間社、御胎内等の宗教施設と4箇所の石室がある
ことが確認できる。中宮浅間社や水呑浅間は村山修験の富士峯修
行の行場としても使用された。登拝者については詳しい研究


322:が進 んでいないが、西日本・東日本両方からの登山者があったことが 、宿帳及び案内立札の立地から確認できる。登拝者数は御縁年に



323:底名無し沼さん
18/01/06 06:46:17.44 NbPA5OXlH.net
当たる1800年に約5,400人、1840年代前半は年平均
約1,700人、続く1860年の御縁年には約3,600人で
あった。登拝者は神仏分離令後も継続していたが、1883年、
須山口二合八勺に接続する御殿場口登山道が開鑿された。また、
1889年に東海道本線が開通し、御殿場口の利便性の向上によ
り須山口からの登拝者や登山者が減少することとなった。191
2年には、登山道の一部が陸軍演習場となり使用不可能となった
ため、須山口からの登拝(登山)は衰退し現在に至っている。二
合八勺以下の登山道で当時の道が確認できる部分は一部のみであ
る。また、1999年、地元住民により須山口下山歩道の名でか
つての登山道の一部が復興された。写真須山口登山道の写真A4
須走口登山道富士山東麓の冨士浅間神社を起点とし、八合目で吉
田口登山道と合流して山頂久須志岳に至る登山道である。その起
源は明確ではないが、六合目からは1384年の銘のある掛仏が
出土している。文献からは「勝山記」の1500年6月の項に、
関東地方での戦乱を避け、吉田口を利用すべき登拝者が須走口に
集中したことが確認できる。遅くとも17世紀までに、冨士浅間
神社及び須走村が登山道山頂部までを支配し、薬師嶽(現久須志
岳)における石室建設の独占、薬師堂の開帳・入仏などを行った
。また、内院および薬師堂の散銭取得権も浅間大社に次ぐ権利を
有していた。冨士浅間神社及び須走村は、1703年と1772
年の2回幕府に訴え、これらの権利について八合目以上の支配権
を主張する浅間大社と争い、正式に権利を認められた。-25-
登山道の施設は1683年の資料等で詳細が確認でき、大日堂、
御室浅間神社、古御岳神社等の宗教施設と共に、小屋・石室が山
頂部まで設置されている。1707年の宝永噴火では、これらの
施設及び麓の浅間神社、須走村は約3mの降砂に覆われ壊滅した
が、江戸幕府の支援を受け、翌年の登拝期までには復興を完了し
、多くの登拝者を集めた。18世紀半ばには800名前後に減少
したとの資料があるが、18世紀後半、相模の大山石尊や関本の
道了尊とセットにされた参詣の流行で登拝者数は増加し、年平均
約1万人、1800年の御縁年に23,700人とピークを迎え

324:底名無し沼さん
18/01/06 06:52:44.30 NbPA5OXlH.net
た。登拝者は関東地方の富士講関係者が多く、東北地方からの登
拝者も見られる。講によっては吉田口から登山し、砂道で下山に
適した須走口へ下山する形をとった。また、1831年、須走口
山頂部に宝経塔が作られたことにより、日蓮宗の信徒による登拝
も増加した。1889年の東海道線開通による御殿場口、および
1903年の中央線開通による吉田口の利便性の向上で、距離が
長い須走口は敬遠されるが、御殿場口の下山道として利用され続
けた。1909年より登山道の周囲に石垣を築き、1916年に

325:底名無し沼さん
18/01/06 06:59:02.83 NbPA5OXlH.net
は、八合目まで馬による登山が可能になった。八合目以上は浅間
大社境内地という理由で馬の利用は行われなかった。また、19
23年に皇太子(昭和天皇)の登山に利用されている。1959
年、バス道路(現ふじあざみライン)の完成により、五合目以下
の登山道の利用は減少し、一部登山道としての確認ができない区
間がある。写真須走口登山道の写真A5吉田口登山道北口本宮冨
士浅間神社を起点とし、富士山頂を目指す道である。15世紀に
は、富士山への登拝が、修験者だけでなく、ごく一般の人々の間
にも広まっていた。吉田口は14世紀後半には参詣の道者のため
の宿坊もでき始め、大勢の人々が登るための設備が整うようにな
った。16世紀から17世紀、長谷川角行が吉田口を利用して修
行を行い、18世紀前半には富士講隆盛の礎を築いた食行身禄は
、入定(宗教的自殺)にあたって信者の登山本道をこの吉田口と
定めた。このため、富士講の信者が次第に増加した18世紀後半
以降は、年間数万人を数える富士講の道者が登拝したとされる。
1964年に富士山有料道路が開通した後は、ほとんどの登山者
が新五合目(小御岳)を起点として登るようになったため、五合
目以下の道を利用する登山者は激減したが、六合目以上について
は、現在残る登山道の中で最も多くの道者(外の登山口の合計と
同程度)が吉田口登山道を上って山頂を目指している。しかも、
古道としては唯一徒歩で麓から頂上まで登れる重要な道である。
写真吉田口登山道の写真表法的保護、修理・整備の経緯1924
年所在地が史蹟名勝天然紀念物保存法の下に名勝に仮指定193
6年所在地が国立公園法の下に(富士箱根)国立公園に指定19
52年所在地が文化財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指定
1978年「特別名勝富士山保存管理計画」策定(1999年、
2006年改訂)1996年歴史の道整備活用事業により馬返~
1合目区間を発掘調査・整備1999年「特別名勝富士山保存管
理計画」を改訂2006年「特別名勝富士山保存管理計画」を改
訂2011年文化財保護法の下に他の文化財とともに登山道の一
部を史跡富士山として指定-26-2011年「史跡富士山保存
管理計画」を策定(予定)A6北口本宮冨士浅間神社富士山北麓

326:底名無し沼さん
18/01/06 07:11:19.04 NbPA5OXlH.net
万葉集で?の海が詠われたほか、いくつかの文学作品ともゆかり
がある。写真西湖の写真A8精進湖富士山の火山活動により形成
された堰止湖で、富士山の北西に位置する。富士山周辺の湖を巡
って修-27-行する内八海巡りが行われたが、この精進湖にも
多くの富士講徒が訪れた。富士山北麓で最初の洋風ホテルはこの
精進湖畔に建てられ、多くの西洋人が訪れた。20世紀初頭には
、絵葉書に使われた富士山の写真はこの精進湖からのものがほと
んどだった。写真精進湖の写真A9本栖湖富士山の火山活動によ
り形成された堰止湖で、富士山の北西に位置する。富士山周辺の
湖を巡って修行する内八海巡りが行われたが、この精進湖にも多
くの富士講徒が訪れた。本栖湖は、日本の紙幣の図柄として何度
も使用された写真の撮影地点であり、重要な展望地点(view
point)である。富士山は、プロ・アマを問わず多くの写真
家に愛され、撮影されてきた。なかでも、生涯にわたり富士山を
追い続けた岡田紅陽によって、1935年に本栖湖北西岸の峠道
から撮影された「湖畔の春」という写真は有名である。この写真
は、1984年に採用された5千円札及び2004年に採用され
た千円札の図柄として使用された。山体の裾野が湖まで広がり一
体の景観を構成している本栖湖からの展望は、「湖畔の春」に撮
影された富士山とほぼ同じ姿のまま現在も残している。写真本栖
湖の写真表法的保護、修理・整備の経緯(A7・A8・A9)1
936年所在地が国立公園法の下に(富士箱根)国立公園に指定
1988年「山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例」を制定
2006年自然公園法の下に本栖湖の湖面全域での動力船の使用
が規制される2011年文化財保護法の下に名勝に指定(予定)
2011年「名勝富士五湖保存管理計画」を策定(予定)(2)
信仰B1富士山本宮浅間大社富士山の南西麓に位置する神社であ
り、この神社とともに発展してきた富士宮市の中央部に所在する
。富士山の神とされる木花之佐久夜毘売命を主祭神とし、現在全
国に約1300社ある浅間神社の総本宮とされている。境内には
登拝の際に水垢離場として使用された湧玉池がある。浅間大社は
7世紀ごろ、富士山により近い遥拝所であった山宮浅間神社から

327:底名無し沼さん
18/01/06 07:17:54.45 NbPA5OXlH.net
現在の地に移転されたとされる。創建当時は富士山の噴火が盛ん
であり、これを畏れ鎮めることを信仰の目的としていた。朝廷も
浅間大神に他の山よりも高い神階を与えることで崇敬の念を示し
た。12世紀後半ご


328:ろには、浅間大神は本地垂迹説の影響を受け 大日如来の垂迹である「浅間大菩薩」と見なされるようになり、 12世紀頃より政治の実権を掌握した武士階級に戦勝の神として



329:底名無し沼さん
18/01/06 07:23:37.82 NbPA5OXlH.net
信仰された。15世紀ごろ、登拝が盛んになるにつれて、浅間大
社は村山浅間神社とともに大宮・村山口登山道の起点となり、宿
坊が周辺に建設された。16世紀ごろ、浅間大社は湧玉池での水
垢離を重要な儀式と位置づけることによって、浅間大社を経由し
た登拝を喧伝した。同時期の絵図である絹本著色富士曼荼羅図に
は、浅間大社・湧玉池及び村山浅間神社を経由して登山する人々
の姿が描かれている。登拝の拡大に伴い、富士山中での諸権利が
構築されていく中で、浅間大社は徳川家康の庇護の下、1604
年現在の社殿が造営されるとともに、1609年山頂部の散銭取
得における優先権を得た。これを基に浅間大社は山頂部の管理・
支配を行うようになった。ただし、大宮・村山口登山道と頂上部
の大日堂周辺は-28-村山浅間神社が支配し、廃仏毀釈以降、
村山浅間神社の衰退と1906年の村山浅間神社を経由しない登
山道の開削などにより、浅間大社には多くの参拝者が訪れた。ま
た、明治政府の政策により、一時国有地とされていた八合目以上
の土地は1974年の最高裁判決に基づき、2004年浅間大社
に譲渡(返還)された。写真本殿・拝殿+富士山表法的保護、修
理・整備の経緯1907年本殿が古社寺保存法の下に特別保護建
造物に指定1925年本殿・拝殿・楼門等の補修1929年本殿
は国宝保存法制定に伴い国宝に名称変更1934年楼門の修理1
936年袖廊・廻廊を附した1950年本殿は文化財保護法制定
に伴い重要文化財に名称変更1952年本殿の屋根の修理等が行
われた1970年本殿の屋根の修理等が行われた1988年本殿
の屋根の修理等が行われた1996年富士宮市教育委員会が調査
を行った2002年富士宮市教育委員会が調査を行った2005
年本殿の屋根の修理等が行われた2008年財団法人静岡県埋蔵
文化財調査研究所により境内の発掘調査が行われ、その成果に基
づき2010年に「史跡富士山保存管理計画」を策定2010年
文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡富士山として指定湧
玉池は富士山本宮浅間神社境内に所在する面積約2,500㎡の
池である。池は約1万年前に噴出した万野溶岩流の末端から湧き
出す一日平均14万?(2008年)の水を源としている。湧水

330:底名無し沼さん
18/01/06 07:29:58.97 NbPA5OXlH.net
のメカニズムは、富士山の標高1000m前後ないしそれ以上の
高所の降水が地下にしみ込み、何層もある溶岩層の間にはさまれ
て充満し、それが押し出されるようにして末端から湧出したもの
である。浅間大社の位置は、富士山の噴火を湧水によって鎮める
考えや、富士山を聖なる水源の山として崇める考え方から、豊富
な湧水量を持つ湧玉池のほとりに置かれたとされる。この湧水に
は灌漑用水としての役割もあり、浅間大社境内の神田の宮では水
徳の神・農業神としての浅間大神に感謝する祭礼が行われている
。池の名前の由来には、地底から玉が湧き出るように湧水してい
るためという説や湧く霊たま(神霊)との説等があり、わく玉の
名は10世紀後半の地元支配者による和歌に見られ、湧玉池の名
称は1670年作成の「社頭古絵図」に見られる。湧玉池は浅間
大社に参拝し、富士山をめざす登拝者が身を清める場として使用
された。その様子は「絹本著色富士曼荼羅図」や「富士浅間曼荼
羅図」、17世紀初頭の登山記で確認できる。この絵図では現在
の形状に近い湧玉池が描かれ、水垢離する人々やそのための施設
が見られる。登拝者の水垢離は1920~30年代まで行われ、
現在では山開きの恒例行事に形を変えて継承されている。また、
湧水は聖なる水として現在でも利用する人が多い。湧玉池および
周辺には様々な宗教に係わる施設があるが、特に池の南端にある
「神幸橋」は、御神幸道の基点であり、現在でも1691年に作
られた石碑がたもとに残されている。-29-写真沸玉池の写真
B2山宮浅間神社浅間大社の北北東約5kmに位置し、木花之佐
久夜毘売命を主祭神とする神社である。その起源は「富士本宮社
記」によれば、山足の地に祀られていた浅間大神を、神話上の英
雄である日本武尊が大神の神威により難を逃れた謝礼に山宮に祀
ったこととされ、これが802年に再び遷され浅間大社となった
とする。具体的な創建年代は不詳だが、文献上での初見は155
1年である。神社は神事の際に使用する籠屋以外の建物施設を持
たず、拝殿・本殿等が位置すべき場所には石列でいくつかに区分
された遥拝所が設置されるのみという特異な形態を示している。
この形態は古代からの富士山祭祀の形を止めていると推定されて

331:底名無し沼さん
18/01/06 07:35:36.32 NbPA5OXlH.net
おり、遥拝所の主軸は富士山方向を向いている。発掘調査では1
2~15世紀にかけての神事に使用されたと推定される破砕され
た土器が遥拝所北側から多数出土し、当神社での宗教活動を裏付
けている。また、遅くとも1577年までには浅間大社との間で
「山宮御神幸」といわれる儀式が開始された。これは4月と11
月に神の宿った鉾を持ち、浅間大社から山宮浅間神社へ行き、神
事を行った後、翌日未明に浅間大社へ戻る行事である。行事の意
味として、現時点では神が4月に旧跡に戻るという解釈と、山に
いる神が4月に田の神として里へ降りるという解釈がある。この
行事は1874年まで行われていた。なお、「山宮御神幸」に使
用される経路を御神幸道と称し、浅間大社湧玉池横より発し、約
600m東へ向かった後、ほぼ直角に曲がり直線状に北上して山
宮浅間神社に至る。道の出発点及び途中には1691年に置かれ
た距離を示す石碑が少なくとも四箇所残っている。写真山宮浅間
神社の写真B3村山浅間神社山宮浅間神社の南東約4km、富士
山南麓に張り出した標高約500mのバルコニー状地形に位置し
、木花開花姫命を主祭神とする神社である。神社と一体化した範
囲には、現在別の宗教法人となった大日堂・水垢離場・護摩壇な
どが存在している。これらは1868年の神仏分離令までは一体
のものであり、富士山興法寺(村山興法寺)と呼ばれていた。な
お、周辺には興法寺の維持・運営にあたっていた道者坊の村山三
坊(池西坊・大鏡坊・辻之坊の三箇所)の跡が発掘調査によって
確認されている。その起源は、1149年の記録に見える修行僧
末代上人による富士山頂への大日寺の建立にあるとされる。末代
上人が富士山中又は村山の地に興法寺を建立したとの記録も残さ
れている。これらの記録等から、12世紀中ごろに村山周辺にお
いて修験道または密教系の宗教活動が行われていたと推測できる
。1259年には、現存する大日如来が寄進されたことを仏像の
銘で確認できる。末代以後、その流れを汲み富士山で修行する人
々が現れ、村山が富士山修験道(富士行)の拠点となったと考え
られる。14世紀初めには僧の頼尊が修験者とその活動を組織化
し、興法寺を再興したとされる。15世紀に入ると興法寺とそれ

332:底名無し沼さん
18/01/06 07:41:03.02 NbPA5OXlH.net
を支える宿坊の存在が現存する大日如来の銘(1478)で確認
できる。1482年には修験道本山派の本寺である聖護院と関係
を持ち、その権威を高めた。16世紀中には十数軒あった道者坊
が村山三坊に統合され、その活動を資料で確認できる。坊に所属
する山伏は夏に「富士峯修行」を山中及び山頂で行った。また、
富士山への一般の登拝者も増加し、夜間に白装束をまとい、仏が
いるとされた山頂を目指す多くの人々の様子が「絹本著色富士曼
荼羅図」に描かれている。村山の山伏は、富士峰修行の際に東麓

333:底名無し沼さん
18/01/06 07:46:15.44 NbPA5OXlH.net
、南麓の村を年一回巡回し加持祈祷等を行った。また18世紀、
富士講の隆盛に対抗し西日本の一般登拝者中の有力者に対して「
先達」の免許を発行し組織化を図ると-30


334:-ともに、登拝が困 難な人々に対しては川辺で垢離を取り、祈ることで登拝と同等の 利益があるとする「富士垢離」の手法を広めている。加えて富士 山を航海の目印とする伊豆半島の漁業者に対しては航海安全と大 漁の祈願を行った。興法寺の勢力は地元支配者である今川氏の支 援を受けていた16世紀前半が最も強かったが、それ以降衰退し つつも聖護院の力を背景に一定の権威をもち、登山道及びその頂 上部の大日堂周辺を支配した。社殿については、1697年徳川 幕府により修復され、現在の大日堂は建築様式や部材の状況から 19世紀半ばに建立されたと推定される。また、浅間神社は19 13年改築されたものを基本としている。1868年、神仏分離 令により浅間神社と興法寺(大日堂)は分離され、山伏は還俗し 、1906年の登山道の変化にも伴い両者とも衰微した。ただし 、富士峰修行と加持祈祷は1940年代まで継続された。現在は 1970年代より活発になった地域住民による伝統復活のための 活動が見られ、水垢離等の行事が行われている。また、村山浅間 神社の影響を受けた地域のうち、滋賀県甲賀市、三重県南伊勢町 等では現在でも富士垢離の行事が継続されている。写真村山浅間 神社の写真B-4須山浅間神社富士山の南東麓、須山口登山道の 入り口に位置し、木花開花姫命を主祭神とする神社である。その 起源は1598年作の社伝旧記によると110年、日本武尊が蝦 夷征伐の際、この地を訪れ浅間神社を創起し、さらに552年有 力豪族の蘇我稲目が再興したとある。記録上神社の存在が確認で きるのは1524年で修築時の棟札による。また、市天然記念物 である境内の杉は、樹齢500年以上と推定されており、遅くと もこの時期までに須山浅間神社が現在の地に存在したと推測でき る。現在の社殿は1823年の再建である。1707年の宝永噴 火により登山道も含め大きな被害を受けたが、1780年に登山 道が再興され、1800年の御縁年には約5,400人の登拝者 があった。須山浅間神社は12軒の御師とともに当時の須山村の



335:底名無し沼さん
18/01/06 07:52:28.91 NbPA5OXlH.net
中心的存在であり、村全体で須山口登山道と山頂部銀明水を管理
した。また、京都吉田家より神道裁許状を得たり、朝廷・公家に
銀明水を献上したりする等して権威を高めているが、山頂部で発
生した問題については、浅間大社の判断を仰いでいる。須山浅間
神社は村山三坊とも関わりを持ち、1940年頃まで境内で富士
峯修行の一環としての祈祷が行われていた。1883年、御殿場
口登山道が開設され、1899年の東海道本線開通による御殿場
口利便性の向上は須山口からの登拝者や登山者を奪い、加えて1
912年登山道の一部が陸軍演習場となり使用不可能となったた
め、須山口は衰退した。しかし、その後都市化の影響を余り受け
なかったため、須山浅間神社周辺は日本的伝統に基づく村落景観
を保っている部分が多い。写真須山浅間神社の写真B5冨士浅間
神社富士山東麓、須走口登山道の起点に位置し、木花開花姫命を
主祭神とする神社である。境内西側には鎌倉往還が通り、神社周
辺は古来、交通の要衝であった。社伝では802年、噴火の鎮火
祈願のために祭事を行い、翌年噴火が収まったことから、807
年に祭事の跡地であるとされる現在の地にお礼のために社殿を造
営したとされる。その他の文書で確実に存在が確認できるのは、
1571年のものである。16世紀には地元支配者である武田氏
の保護を受け、山頂部の散銭取得権の一部を得ている。17世紀
以降、須走浅間神社は当時の須走村の御師などと共に須走口登山
道を支配し、山頂部薬師嶽(現-31-久須志岳)の薬師堂開帳
の権利及び山頂部の散銭取得権の一部を得ていた。これら山頂部
の権利については八合目以上の支配権を主張する富士山本宮浅間
大社と争いになり、須走村は1703年と1772年の2回、幕
府に裁定を求めている。この結果、これらの権利は幕府によって
認められた。また、冨士浅間神社神主や御師は須山の場合と同じ
く、京都吉田家より神道裁許状を得て権威を高めている。社殿は
、記録の残っている範囲では1662年、地元領主である沼津城
主大久保氏や小田原藩主稲葉氏などの援助によって修



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