【常駐荒らし】栗城ハンター(ワイエディ)【自演マルポ】at OUT
【常駐荒らし】栗城ハンター(ワイエディ)【自演マルポ】 - 暇つぶし2ch213:底名無し沼さん
17/12/14 08:47:43.59 RcU6+V3Ha.net
)、山麓の臨時駐車場と五合目駐車場間のシャトルバスによる輸
送を行っている。吉田口においては2011年夏には富士吉田I
C付近に1400台の駐車場を整備し、自家用車の利用規制を1
5日に拡大する予定である。5)資産と緩衝地帯の居住者人口構
成資産内人口:人緩衝地帯内人口:人合計:人集計年:2010
年No.構成資産の名称構成資産範囲内人口(人)緩衝地帯内人
口(人)合計(人)富士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口登
山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北
口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖AA9本栖湖B1富士山
本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神
社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社B7冨士
御室浅間神社B8御師住宅52B9山中湖B10河口湖B11忍
野八海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人穴冨士講
遺跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産の保護の管理a)所
有関係各構成資産の所在地及び所有者については、以下に記すと
おりである。b)法に基づく指定保護資産を構成する重要文化財
に指定された「記念工作物」「建造物群」、史跡、特別名勝又は
名勝、54特別天然記念物又は天然記念物に指定された「遺跡」
は、古社寺保存法(1897年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存
法(1919年制定)、国宝保存法(1929年制定)などの下
に適切な保護が行われてきた。また、1950年には、それらの
諸法を統合・改革して文化財保護法が制定され、それ以後、現在
に至るまで、個々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が
講じられてきた。富士山の山体及び北側の構成資産の範囲におい
ては、さらに国立公園法(1936年制定)、それを改定した自
然公園法(1957年制定)により、その優れた自然の風景地が
保護されてきた。17個の構成資産の指定保護の状況については
、以下に示すとおりである。(A)富士山1936年2月1日:
富士箱根国立公園の指定(1952年10月7日:名勝富士山の
指定1952年11月22日:特別名勝富士山の指定1966年
10月6日:特別名勝富士山の指定地域の変更(A1)山頂信仰
遺跡(特別名勝範囲内・Aに同じ)史跡富士

214:底名無し沼さん
17/12/14 08:53:36.07 9gdrDp+Da.net
県道山中湖忍野富士吉田線の新倉トンネルは、河口湖畔と富士吉田市中心部をトン
ネルで結ぶ計画である。河口湖湖畔の渋滞解消、火山防災のバイパスとすることを
目的としており、当該資産の価値の保護に影響はない。また、道路改良事業として
、線形改良、歩道設置など来訪者の安全性向上を図ることを目的とした事業が行わ
れ、景観に配慮した内容とするよう調整している。2)環境の圧力資産の価値を著
しく低下させるような自然的環境の変化として、山体の形状を変化させる噴火及び
それに伴う噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の
降雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷が予測される。「大沢崩
れ」が約1000年前より始まり、現在その幅は年1.6mの割合で拡大している
(富士砂防・S45~H20の38年間で約60m・3400メートル地点・52
3万?・年13.8?の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少なくと
も200年後までは富士山の景観に大きな変化はないと予測されている(「富士火
山」P407~)。酸性雨を含む大気汚染が引き起こす被害については、現段階で
は確認されていない。白糸ノ滝では、滝自体の浸食により年2cmの割合で後退し
ており、10年程度の間隔で自然崩壊が発生する。砂嘴である三保松原では20世
紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活発になり、堆積活動が減少したことで海
流による海岸浸食が進んでいたが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回
復している。また、三保松原における松にはマツクイムシ(マツノザイセンチュウ
)による被害が見られる。これに対しては、薬剤注入・散布による予防措置及び植
林、枯れた松の除去を資産の所在する静岡市とNPO法人が行っており、被害の拡
大を防止している。3)自然災害と危機管理資産の所在地域における自然災害とし
ては、第一に富士山特有のものとして山体及び側火山からの噴火及びそれに伴う噴
石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨による土
石流などが予想されるとともに、数年単位で発生する山体

215:底名無し沼さん
17/12/14 08:53:48.52 RcU6+V3Ha.net
)大宮・村山口登山道史跡富士山の指定予定(A3)須山口登山
道(一部のみ特別名勝範囲外・範囲内はAに同じ)史跡富士山の
指定予定(A4)須走口登山道史跡富士山の指定予定(A5)吉
田口登山道(特別名勝範囲内・Aに同じ)史跡富士山の指定予定
(A6)北口本宮冨士浅間神社1907年8月28日:特別保護
建造物(富士嶽神社境内東宮本殿)の指定1953年3月31日
:重要文化財北口本宮冨士浅間神社本殿の指定1953年3月3
1日:重要文化財北口本宮冨士浅間神社西宮

216:底名無し沼さん
17/12/14 08:59:56.59 9gdrDp+Da.net
の水分を含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢崩れ及びそれに伴う土石流、強風、雨
水による浸食などが考えられる。また、富士山を含む駿河湾沿いの地域はM8クラ
スの海洋プレート内地震の発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋側にお
ける一般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等が予測されている。第三
に三保松原に関しては海岸浸食に伴う高潮などの被害がある。これらについてそれ
ぞれ以下のような防災対策を講じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気
象庁をはじめとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、国の富士山ハザー
ドマップ検討委員会報告書(2004年)に基づき県及び市町村において火山防災
計画(ハザードマップ・避難計画)などを策定している。雪崩については、吉田口
登山道では馬返より上の登山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊を防いでい
る。土砂崩れ・土石流(主に大沢崩れ)については国が中心となり、源頭部におけ
る水分と土砂の分離、山麓における土石流災害防止を目的とした遊砂地の設置など
を行っている。また、登山道を管理する県では導流堤を設置し、落石の落下先をコ
ントロールしている。これらの災害は発生自体を防止することは困難であるため、
その被害を最小限にとどめることを対策の骨子としている。50地震に関する対策
としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基づき、予知を目的とした
観測体制、予知を前提とした非難・警戒体制、防災施設整備が行われるとともに、
東海地震対策大綱(2003)に基づき国・県・市町村の防災計画が策定されてい
る。また、今後各神社等の耐震化が行われる計画となっている。台風は1996年
9月に富士山南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(標高1100~1200
m中心、計1125ha、富士山では約935haうち国有林620ha)をもた
らしたことがあるため、1997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生
種(ブナ・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している。また、風倒
による被害を防ぐため人工林における下刈を実施している

217:底名無し沼さん
17/12/14 09:00:08.36 RcU6+V3Ha.net
山の指定予定(A7)西湖1936年2月1日:富士箱根国立公
園の指定(名勝富士五湖の指定予定55(A8)精進湖1936
年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定
(A9)本栖湖※本栖湖からの展望面含む1926年2月24日
:天然紀念物富士山原始林の指定1936年2月1日:富士箱根
国立公園の指定(2010年3月8日:天然記念物富士山原始林
及び青木ヶ原樹海の指定名勝富士五湖の指定予定(B1)富士山
本宮浅間大社1907年5月27日:特別保護建造物浅間神社本
殿の指定1944年11月7日:天然紀念物湧玉池の指定195
2年3月29日:特別天然記念物湧玉池の指定史跡富士山の指定
予定(B2)山宮浅間神社史跡富士山の指定予定(B3)村山浅
間神社史跡富士山の指定予定(B4)須山浅間神社史跡富士山の
指定予定(B5)冨士浅間神社(須走浅間神社)史跡富士山の指
定予定(B6)河口浅間神社史跡富士山の指定予定(B7)冨士
御室浅間神社1985年5月18日:重要文化財冨士御室浅間神
社本殿の指定史跡富士山の指定予定(B8)御師住宅1976年
5月20日:重要文化財小佐野家住宅の指定重要文化財旧外川家
住宅の指定予定(B9)山中湖561936年2月1日:富士箱
根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(B10)河口湖1
936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指
定予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然紀念物忍野
八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月17日:天
然紀念物船津胎内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型1929年
12月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人穴富
士講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝1936年2
月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名勝及
天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日名
勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の一部指定解
除1990年3月29日名勝三保松原の追加指定及び一部指定解
除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺跡、記
念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望
線など、富士山の本質的価値を構成する諸要

218:底名無し沼さん
17/12/14 09:06:33.66 9gdrDp+Da.net
堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川の改修などにより、大雨時の洪水に対する防
止策を講じている。山火事に対しては、国、県、市町村の連絡・協力体制を確立し
、草原地帯においては防火帯を設け、大規模な火災に対して最大限の対応を可能と
している。建造物の火災に対しては自動火災報知設備・ドレンチャー設備・消火栓
、放水銃などを設置しているほか、自主防火組織も整備するなど、万全を期してい
るので問題ない。万一、上記の災害が発生した場合におい

219:底名無し沼さん
17/12/14 09:06:45.78 RcU6+V3Ha.net
把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の中核をなす部
分は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、特別天然記念
物又は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核
をなす部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法の下に国立公園
(国立公園、県立自然公園)に指定している。これら範囲のうち
、富士山の顕著な普遍的価値を証明するために必要�


220:s可欠な範囲 を資産範囲とした。これらの範囲の大部分においては、国の許可 無くそれらの現状を変更することはできない。文化財保護法、自 然公園法の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われるこ とはない。また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管 理が行われている。文化財保護法の定めるところにより、特別名 勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57要文化財、 史跡の保存管理・修理・公開については、所有者又は管理団体が 適切に行うことを原則としている(法第31条・第32条の2、 第113条・第115条・第119条)。また、自然公園法が定 めるところにより、国立公園の管理と保護については、国又は管 理団体が適切に行うことを原則としている(法第9条、第37条 、第38条、第39条)。重要文化財に指定されている建造物の 修理に関して、部材の痕跡調査などから判明した原型への復元な どの現状変更等を行おうとするときや、特別名勝又は名勝、特別 天然記念物又は天然記念物、史跡の指定地内において現状変更等 を行おうとするときは、あらかじめ文化庁長官の許可を得なけれ ばならない(法第43条・第125条)。文化庁長官は国が設置 し、イコモス国内委員会委員を多数含む文化審議会文化財分科会 に対して当該現状変更等に関する諮問を行い、その答申を経て許 可することとしている。したがって、資産の現状を変更する場合 には、学術的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。ま た、国立公園(特別保護地区及び特別地域)の現状変更について は、あらかじめ環境大臣の許可を得なければならない(法第13 条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記 念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応じて 国が経費を補助し、技術的指導を行うことと



221:底名無し沼さん
17/12/14 09:12:45.49 9gdrDp+Da.net
の対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資産の価値が減じることはな
い。三保松原においては、高潮対策事業として安倍川(土砂供給源)下流部での砂
利採取を1968年より海岸浸食の原因の一因と考え禁止するとともに、1989
年より34年計画(2034年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や養浜による
海岸保全対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年250mの割合で砂浜の回復
が進行している。現在ヘッドランドの一部が景観に影響を与えているが、砂浜の回
復後に撤去する計画が進んでいる。登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、
「富士山登山指導センター(山頂と富士宮口新五合目)」、「富士山安全指導セン
ター(吉田口六合目)」と「富士山衛生センター(富士宮口八合目)」が設けられ
ている。また、富士宮口のすべて、吉田口七合目以上のほとんどの山小屋にはAE
Dが設置されている。(御殿場口はなし、須走口は1軒・東富士山荘)4)来訪者
及び観光の圧力富士山の構成資産のうち私有財産である小佐野家住宅(御師住宅)
を除いた資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲については登山道及び
山頂部以外は土地所有者(国、県、富士山本宮浅間大社)の了解が必要であり、安
全上の観点からも県が登山道からの逸脱を好ましくない行為として事実上立入を制
限している。山体以外の資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物等
の構成資産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視及び監視の体制を
整備し(山宮・村山・人穴等では防犯システムは採用されていない)、来訪者によ
るゴミの増加等に対しても地域住民や関係市町村が適切な管理を行っていることか
ら、観光による圧力が資産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない。
山体に関しては、観光客によるごみ及びし尿、並びに自動車で訪れる来訪者(富士
山スカイラインでは4月~11月の合計で年平均127,000台・1999~2
009年、富士スバルラインで年平均410,000台・2006~2008年)
による環境への負荷及び混雑の軽減を目的に以下の対策を

222:底名無し沼さん
17/12/14 09:12:55.84 RcU6+V3Ha.net
条・第47条・第118条)。国立公園の管理と保護は国が費用
を負担する(法43条)。また、管理団体が管理と保護を行う場
合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行う(法42条)。
資産範囲の国有林については森林施業計画により皆伐は年5ha
にとどめるなど景観への影響を最小限に留めるよう適切に保護・
管理されている。加えて国有林の大部分である保安林は指定施行
要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致しない伐採等には都
道府県知事の許可が必要である(法34条)。2)緩衝地帯緩衝
地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園法、景観法(そ
れに基づく景観条例及び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、
又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産の周辺環境につ
いて万全な保全措置が講じられている。緩衝地帯の範囲について
は、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく
境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ
、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯につ
いては富士山を周辺ないし構成資産から展望した際、資産範囲を
含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲の中
には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産が含まれ
る。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・増築・
改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採については、許
可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に関する
重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等による
調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や助言を行
うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規制等
の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参照
されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら
れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は
景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市
・富士宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地
利用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御
殿場市・小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番
目の保護措置に移行する予定である。なお、

223:底名無し沼さん
17/12/14 09:19:52.62 9gdrDp+Da.net
国・県及びNPO法人(富士山ネットワーク・富士山クラブ)、ボランティアによ
51る清掃作業が活発に実施されるとともに(平成20年実績・92回、約64t
、延べ参加人数約7000名)、外国人も含め登山者に対してマナー向上を呼びか
け、登山道周辺のごみは減少している。山頂部で発生するごみについては山小屋組
合(富士山吉田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切に管理・処理されてい
る。し尿対策に関しては登山道及び山小屋のトイレ48箇所を2006年までにバ
イオ処理式等に改良し、環境への負荷を軽減した。さらに、登山者の増加や設備の
老朽化に対応するため、環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対策を検討して
おり、今後は業者と連携を密にしてメンテナンスをきちんとしていくことが確認さ
れた。自動車に関しては、土日・休日を中心に各登山道の利用者数に応じて自家用
車の利用を規制し(利用者の多い富士スバルラインで最大12日間、利用者の少な
い御殿場口はなし)、山麓の臨時駐車場と五合目駐車場間のシャトルバスによる輸
送を行っている。吉田口においては2011年夏には富士吉田IC付近に1400
台の駐車場を整備し、自家用車の利用規制を15日に拡大する予定である。5)資
産と緩衝地帯の居住者人口構成資産内人口:人緩衝地帯内人口:人合計:人集計年
:2010年No.構成資産の名称構成資産範囲内人口(人)緩衝地帯内人口(人
)合計(人)富士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口登山道A3須山口登山道A
4須走口登山道A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A
A9本栖湖B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅
間神社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神社
B8御師住宅52B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B1
3吉田胎内樹型B14人穴冨士講遺跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産の保
護の管理a)所有関係各構成資産の所在地及び所有者については、以下に記すとお
りである。b)法に基づく指定保護資産を構成する重要文

224:底名無し沼さん
17/12/14 09:20:05.09 RcU6+V3Ha.net
かの資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも
狭く設定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により
保護されている。これらの地域では適用する法令等に違いはある
が、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改
築、土地の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認
制・届出制に基づく規制が定められ、資産の

225:底名無し沼さん
17/12/14 09:25:41.30 9gdrDp+Da.net
工作物」「建造物群」、史跡、特別名勝又は名勝、54特別天然記念物又は天然記
念物に指定された「遺跡」は、古社寺保存法(1897年制定)、史蹟名勝天然紀
念物保存法(1919年制定)、国宝保存法(1929年制定)などの下に適切な
保護が行われてきた。また、1950年には、それらの諸法を統合・改革して文化
財保護法が制定され、それ以後、現在に至るまで、個々の構成資産はこの法律の下
に万全の保護措置が講じられてきた。富士山の山体及び北側の構成資産の範囲にお
いては、さらに国立公園法(1936年制定)、それを改定した自然公園法(19
57年制定)により、その優れた自然の風景地が保護されてきた。17個の構成資
産の指定保護の状況については、以下に示すとおりである。(A)富士山1936
年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1952年10月7日:名勝富士山の指定
1952年11月22日:特別名勝富士山の指定1966年10月6日:特別名勝
富士山の指定地域の変更(A1)山頂信仰遺跡(特別名勝範囲内・Aに同じ)史跡
富士山の指定予定(A2)大宮・村山口登山道史跡富士山の指定予定(A3)須山
口登山道(一部のみ特別名勝範囲外・範囲内はAに同じ)史跡富士山の指定予定(
A4)須走口登山道史跡富士山の指定予定(A5)吉田口登山道(特別名勝範囲内
・Aに同じ)史跡富士山の指定予定(A6)北口本宮冨士浅間神社1907年8月
28日:特別保護建造物(富士嶽神社境内東宮本殿)の指定1953年3月31日
:重要文化財北口本宮冨士浅間神社本殿の指定1953年3月31日:重要文化財
北口本宮冨士浅間神社西宮本殿の指定史跡富士山の指定予定(A7)西湖1936
年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定55(A8)精進
湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(A9
)本栖湖※本栖湖からの展望面含む1926年2月24日:天然紀念物富士山原始
林の指定1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(2010年3月8日:天
然記念物富士山原始林及び青木ヶ原樹海の指定名勝富士五

226:底名無し沼さん
17/12/14 09:25:53.72 RcU6+V3Ha.net
護措置が講じられている。緩衝地帯に適用される諸法令等の概略
法令名対象地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一部)現
状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・
山梨県工作物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の
採取、車馬の乗り入れ等環境大臣の許可(特別地域)、届出(普
通地域)自然公園法(県立自然公園)県立自然公園条例三保松原
(一部)工作物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石
の採取、車馬の乗り入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観
条例及び景観計画(景観法に基づく)富士市・富士宮市静岡市・
忍野村・山中湖村・富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設
等、開発行為、土石の採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)
市町村長への届出勧告、指導・要請(問題があった場合)景観条
例(自主条例)富士吉田市建築の新築等市長への届出勧告、助言
・指導土地利用事業指導要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用
事業市長・町長の承認森林法(保安林指定施業用件)保安林(土
砂流出防備保安林)(保健保安林)(水源涵養保安林)立木の伐
採(原則択抜※水源涵養保安林除く)県知事の許可砂防法(静岡
県砂防指定地管理条例)砂防指定地(富士宮市等)施設又は工作
物の新築等、竹木の伐採等、土地の形状変更、土石の採取・集積
又は投棄等県知事の許可海岸法三保松原(海岸の水際線から50
mの範囲)土石の採取、施設等の新設、土地の掘削等海岸管理者
(静岡県河川砂防管理室)の許可県有林管理計画山梨県県有林な
し(水土保全林)(森林と人との共生林)立木の伐採皆伐~禁伐
59(資源の循環利用林)なお、緩衝地帯の外側に広がる市街地
のうち富士山の主要な眺望(北側では河口湖・山中湖北部から眺
望した富士山、南側では三保松原から眺望した富士山)に若干の
影響を及ぼす範囲については、日本政府が自主


227:的に保護する範囲 として「保全管理区域」を設定している。⑦資産に影響する可能 性がある個別の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域 基本計画(静岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森林 整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)20 06年4月策定e)資産の保存管理計画又は



228:底名無し沼さん
17/12/14 09:27:30.32 fAysbmxxF.net
 

■ 埋め立て荒らしの状況

・Tnx6epSX0(回線1)
URLリンク(hissi.org)
 (ワッチョイ 9b0c-oF0E [175.177.5.17])
  Tnx6epSXは富士山スレでも連投
  ↑
・Tnx6epSX(回線1)
URLリンク(hissi.org)
 12/13(水) 15:55~ 78レス

・qQ7C0sQZa(回線2)
URLリンク(hissi.org)
 (アウアウカー Sa11-cUpN [182.251.242.15])
 12/13(水) 23:30~ 5レス
  ↓
・koSDLj0ha(回線2)
URLリンク(hissi.org)
 (アウアウカー Sa27-A0Ho [182.251.242.15])
 12/14(木) 00:01~ 11レス
  ↓
・9gdrDp+Da(回線2)
URLリンク(hissi.org)
 (アウアウカー Sa27-A0Ho [182.251.242.7])
 12/14(木) 04:05~ 現在継続中
・vbny93KSa(回線3)
URLリンク(hissi.org)
 (アウアウウー Sa89-HfL4 [106.133.56.192])
 12/13(水) 23:31~ 5レス
  ↓
・FdgDSmA3a(回線3)
URLリンク(hissi.org)
 (アウアウウー Sa1b-006q [106.133.56.192])
 12/14(木) 00:01:51~01:09 12レス
  ↓
・RcU6+V3Ha(回線3)
URLリンク(hissi.org)
 (アウアウウー Sa1b-006q [106.133.56.163])
 12/14(木) 01:21~ 現在継続中

 

229:底名無し沼さん
17/12/14 09:28:35.91 fAysbmxxF.net
 
 
【175.177.5.17】
'175.177.0.0 - 175.177.255.255'に関連する情報 '175.177.0.0 - 175.177.255.255' 
に対する不正行為の連絡先は'hostmaster@nic.ad.jp です
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descr:その通信会社
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本国:JP 
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MNT-下:MAINT-JPNIC 
最終更新:2011-02- 17T08:16:02Z 

 

230:底名無し沼さん
17/12/14 09:32:15.54 9gdrDp+Da.net
士山本宮浅間大社1907年5月27日:特別保護建造物浅間神社本殿の指定19
44年11月7日:天然紀念物湧玉池の指定1952年3月29日:特別天然記念
物湧玉池の指定史跡富士山の指定予定(B2)山宮浅間神社史跡富士山の指定予定
(B3)村山浅間神社史跡富士山の指定予定(B4)須山浅間神社史跡富士山の指
定予定(B5)冨士浅間神社(須走浅間神社)史跡富士山の指定予定(B6)河口
浅間神社史跡富士山の指定予定(B7)冨士御室浅間神社

231:底名無し沼さん
17/12/14 09:32:27.63 RcU6+V3Ha.net
制構成資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝、特別天然記念物・
天然記念物に指定されている土地及びその範囲に立つ建造物(重
要文化財含む)については、1919年に制定された史蹟名勝天
然紀念物保存法及び1950年以降においては文化財保護法に基
づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡等の管理団体で
ある各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計画を策定して
適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年には、資産
を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念
物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁、所有者で
ある宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村との調整
の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を策定し
、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各構成資産の
保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管理計画
の全文については、本推薦書付属資料-として添付している。1
)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、本
推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すと
おりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関係
各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山包
括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的
な保存管理を行う予定である。包括的保存管理計画に定める基本
方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産の適
切な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観
察の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備
と運営包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき、管
理団体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又
は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し
、具体的で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管
理計画を要約したものについては、付属資料に示すとおりである
(別添参考資料)。「富士山」を総体として保全するためには、
構成資産のみならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工
物などを適切に制御していく必要がある。そのため、構成資産の
本質的な価値に負の影響を与える可能性のあ

232:底名無し沼さん
17/12/14 09:38:10.97 9gdrDp+Da.net
重要文化財冨士御室浅間神社本殿の指定史跡富士山の指定予定(B8)御師住宅1
976年5月20日:重要文化財小佐野家住宅の指定重要文化財旧外川家住宅の指
定予定(B9)山中湖561936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富
士五湖の指定予定(B10)河口湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定
(名勝富士五湖の指定予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然紀念物忍
野八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月17日:天然紀念物船津胎
内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型1929年12月17日:天然紀念物吉田胎
内樹型の指定(B14)人穴富士講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝
1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名勝及天然
紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日名勝三保松原の指定19
77年4月1日名勝三保松原の一部指定解除1990年3月29日名勝三保松原の
追加指定及び一部指定解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺
跡、記念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望線など、富
士山の本質的価値を構成する諸要素を厳格かつ的確に把握し、それらをすべて含む
範囲について、価値の中核をなす部分は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名
勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核
をなす部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法の下に国立公園(国立公園、県立
自然公園)に指定している。これら範囲のうち、富士山の顕著な普遍的価値を証明
するために必要不可欠な範囲を資産範囲とした。これらの範囲の大部分においては
、国の許可無くそれらの現状を変更することはできない。文化財保護法、自然公園
法の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われることはない。また、森林法
に基づき森林の伐採に関しても適切な管理が行われている。文化財保護法の定める
ところにより、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57要文化
財、史跡の保存管理・修理・公開については、所有者又は

233:底名無し沼さん
17/12/14 09:38:23.26 RcU6+V3Ha.net
いては、たとえそれが緩衝地帯におけるものであってもできる限
り抑制することとし、やむを得ず設置する場合であっても、最小
限の数量・規模とするとともに、色彩等の観点から景観にも十分
配慮するよう関係者への理解と協力を求める予定である。なお、
既存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものにつ
いては、撤去または修景に努め、公益上必要と考えられる施設に
ついては、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転
等について検討するとともに、当面の間、資産に対する影響の軽
減を図ることとする予定である。図保存管理計画の構造図「富士
山」包括的保存管理計画62各構成資産の都市計画保存管理計画
等観光計画(山梨県・静岡県・各市町村)整備計画等632)保
存管理体制包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき
、静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたる富士山の構成
資産及び緩衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理す
るため「富士山世界遺産両県協議会」(以下「両県協議会」とい
う。仮称)及びその支部組織である「静岡県世界遺産協議会」・
「山梨県世界遺産協議会」(以下両者をまとめて「各県協議会」
という。仮称)を設置し、各構成資産を成す重要文化財、史跡、
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計
画を共通の基準に基づき確実に実行する予定である。両県協議会
及び各県協議会は、資産及びその周辺地域において、国・静岡県
・山梨県・関係市町村等・民間団体等が実施する予定の事業等に
ついての情報を総合的に把握し、それぞれの事業が、資産の保存
管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施されるように関係
各機関の連絡・調整を行う。両県協議会・各県協議会における調
整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事業者
等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うこととする予定
である。また、両県協議会には国関係機関(文化庁・環境省・国
土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及びイコモス会員等の
研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの助言を行う予定で
ある。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当者レベルの調整
組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議

234:底名無し沼さん
17/12/14 09:43:54.82 9gdrDp+Da.net
とを原則としている(法第31条・第32条の2、第113条・第115条・第1
19条)。また、自然公園法が定めるところにより、国立公園の管理と保護につい
ては、国又は管理団体が適切に行うことを原則としている(法第9条、第37条、
第38条、第39条)。重要文化財に指定されている建造物の修理に関して、部材
の痕跡調査などから判明した原型への復元などの現状変更等を行おうとするときや
、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、史跡の指定地内において現
状変更等を行おうとするときは、あらかじめ文化庁長官の許可を得なければならな
い(法第43条・第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員会委
員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現状変更等に関する諮問を行い
、その答申を経て許可することとしている。したがって、資産の現状を変更する場
合には、学術的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。また、国立公園(
特別保護地区及び特別地域)の現状変更については、あらかじめ環境大臣の許可を
得なければならない(法第13条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念
物又は天然記念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応じて国が
経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法第35条・第47条・第11
8条)。国立公園の管理と保護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理団
体が管理と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行う(法42
条)。資産範囲の国有林については森林施業計画により皆伐は年5haにとどめる
など景観への影響を最小限に留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有
林の大部分である保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致し
ない伐採等には都道府県知事の許可が必要である(法34条)。2)緩衝地帯緩衝
地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園法、景観法(それに基づく景観条
例及び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例
等の下に資産の周辺環境について万全な保全措置が講じら

235:底名無し沼さん
17/12/14 09:44:07.09 RcU6+V3Ha.net
、各市町村担当者や民間業者(観光協会、登山組合、神社関係者
)などの代表者との調整組織として静岡県(山梨県)保存管理協
力者会議を設置し、十分な連携を図る予定である。さらに、静岡
県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村文化財調査委員会
は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、それぞれ、
静岡県・山梨県教育委員会及び直接的な構成資産の管理を行う各
市町村教育委員会に対して建議を行っている。これらの組織の運
営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い

236:底名無し沼さん
17/12/14 09:49:37.41 9gdrDp+Da.net
囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく境界、
地籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産の保護に必要不可
欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯については富士山を周辺ないし構成資産から展
望した際、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲
の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産が含まれる。緩衝地帯
において行われる建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に係る
行為、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これら
の行為に関する重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等による調
査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や助言を行うこととしている。
なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規制等の詳細については、本推薦書の付属資
料及び別添参考資料を参照されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置
が講じられている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に
基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市・富士宮市ほ58か)、三
番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部
・静岡県裾野市・御殿場市・小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二
番目の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの資産におい
ては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定されているため、緩衝地
帯の一部は文化財保護法により保護されている。これらの地域では適用する法令等
に違いはあるが、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、
土地の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認制・届出制に基づく規
制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じられている。緩衝地帯に適
用される諸法令等の概略法令名対象地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一
部)現状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・山梨県工作
物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取

237:底名無し沼さん
17/12/14 09:49:50.55 RcU6+V3Ha.net
り業務が行われる。また、富士山文化課世界遺産推進係を設置し
た富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田市を
はじめ、各市や市町村教育委員会においても構成資産の保存管理
を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制について
は、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制につ
いては現在登録準備のために設置され、実質的に機能している組
織を改変・名称変更・役割変更するものであり、その運営に関し
て問題は生じない。図「富士山」に係る保存管理の組織体制図(
仮案・今後変更の可能性大)64富士山世界遺産両県協議会(構
成)静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化
庁、環境省、国土交通省、防衛省、林野庁)f)財源及び財政的
水準各構成資産の管理については、それぞれの所有者又は管理団
体が行っている。特に「記念工作物」、「建造物群」の修理を行
う場合には、小修理その他特別な場合を除いて国が必要に応じて
経費の50開発事業者、地域住民、関係者静岡県世界遺産協議会
山梨県世界遺産協議会(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)
行政:山梨県、関係市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関
係者等民間:観光協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議
(委員)関係市町(企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、
登山組合、神社関係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨
県庁内連絡会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管
理協力者会議(委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当
)観光関係者、山小屋組合、神社関係者等65~85%の補助金
を交付している。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝、特別
天然記念物又は天然記念物において発掘調査・修理・整備の事業
を行う場合にも、国が必要に応じて経費の50%の補助金を交付
している。これらの国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の
補助金相当額を控除した額の50%に相当する額以内の補助金を
交付し、構成資産所在の市町村が同内容の補助金を交付する予定
である。また、重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記念物又は天然記念物において、それぞれ防災施設等を設置する
事業についても、同様の比率の下に経費の補

238:底名無し沼さん
17/12/14 09:55:44.71 9gdrDp+Da.net
大臣の許可(特別地域)、届出(普通地域)自然公園法(県立自然公園)県立自然
公園条例三保松原(一部)工作物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石
の採取、車馬の乗り入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画
(景観法に基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・富士河口湖町建
築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、土石の採取・堆積等(高さ・色彩・形
状を規制)市町村長への届出勧告、指導・要請(問題があ

239:底名無し沼さん
17/12/14 09:55:56.86 RcU6+V3Ha.net
いる。なお、上記の補助金とは別に、2006年より構成資産の
整備活用及び保護に関する教育プログラムのための基金を設けて
おり(「富士山基金」)、基金には国内の経済界を中心に民間か
らの資金提供も行われている。g)保全及び保存管理の技術にお
ける専門的知識及び研修構成資産の保存管理については、所有者
(宗教法人を含む)をはじめ、静岡県・山梨県教育委員会及び各
史跡等の管理団体に指定された各市町村教育委員会が実施してい
る。静岡県・山梨県教育委員会とその関連機関である財団法人静
岡県埋蔵文化財調査研究所及び山梨県埋蔵文化センターでは、そ
れぞれの組織内に文化財の高度な保存・管理技術を持つ専門職員
及び技術者を配置し、管理団体である各市町村が行う保存管理に
対して適切な技術的支援を行っている。また、独立行政法人国立
文化財機構は、全国の史跡等における整備活用事業の円滑な推進
と専門職員及び技術者の技術や能力の向上のために、地方公共団
体の専門職員を対象として定期的に研修を開催しており、静岡県
・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も当該研修等に積極的に参
加して、資産の整備活用の技術向上に努める予定である。さらに
、独立行政法人国立文化財機構(201年度より国内の大学の研
究者及びイコモス会員を含む富士山世界遺産両県協議会の助言者
及び両県協議会も含まれる予定である)の助言・指導に基づいて
行われている保存・管理技術は、高い水準を維持する予定である
。重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天
然記念物を維持するための措置として簡単な修理又は復旧を行う
場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術的指導を行っ
ているため、管理技術の水準はきわめて高く保たれている。資産
の見回りや清掃等の日常的な維持管理については、静岡県・山梨
県教育委員会から嘱託された文化財保護指導員(静岡県3名、山
梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)のほか、地域住
民・民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。表技術
者の資質向上のために行われているおもな研修h)来訪者の施設
と統計構成資産の大部分は、周囲に展開する景勝地とともに日本
を代表する優れた名所として国内のみならず

240:底名無し沼さん
17/12/14 10:02:03.21 9gdrDp+Da.net
主条例)富士吉田市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土地利用事業指導
要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用事業市長・町長の承認森林法(保安林指定
施業用件)保安林(土砂流出防備保安林)(保健保安林)(水源涵養保安林)立木
の伐採(原則択抜※水源涵養保安林除く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地
管理条例)砂防指定地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土
地の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許可海岸法三保松原(海岸の
水際線から50mの範囲)土石の採取、施設等の新設、土地の掘削等海岸管理者(
静岡県河川砂防管理室)の許可県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(
森林と人との共生林)立木の伐採皆伐~禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩衝
地帯の外側に広がる市街地のうち富士山の主要な眺望(北側では河口湖・山中湖北
部から眺望した富士山、南側では三保松原から眺望した富士山)に若干の影響を及
ぼす範囲については、日本政府が自主的に保護する範囲として「保全管理区域」を
設定している。⑦資産に影響する可能性がある個別の開発計画企業立地促進法に基
づく静岡県東部地域基本計画(静岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森
林整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)2006年4月策定
e)資産の保存管理計画又はその他の保存管理体制構成資産のうち、史跡又は特別
名勝・名勝、特別天然記念物・天然記念物に指定されている土地及びその範囲に立
つ建造物(重要文化財含む)については、1919年に制定された史蹟名勝天然紀
念物保存法及び1950年以降においては文化財保護法に基づく段階的な指定によ
り保護措置がとられ、史跡等の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に
保存管理計画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年には
、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然
記念物について、静岡県・山梨県が文化庁、所有者である宗教法人・個人、史跡等
の管理団体である各市町村との調整の下に構成資産の全体

241:底名無し沼さん
17/12/14 10:02:15.61 RcU6+V3Ha.net
おり、夏季の登山をはじめとして四季折々の自然の姿を求めて来
訪する観光客でにぎわい、現在も国内有数の観光地となっている
。図富士山への登山者数の推移(各登山口推計登山者数)静岡県
山梨県富士宮口御殿場口須走口県計吉田口合計図富士山への来訪
者数の推移(7・8月における各登山口五合目への入れ込み数推
計)66図主な構成資産の来訪者数の推移(推計等)富士山では
、山頂へ7~8月の登山期に約29万人(1999~2009年
平均)が登山し、自動車でアクセス可能な各登山道の「五合目」
(自動車道建設以前の五合目とは一致しないため「新五合目」と
呼ばれる)には、同期間に約250万人(1999~2009年
平均)が訪れ、近年は外国人がかなりの数を占めるようになって
いる(外国人の数に関する統計は取られていないため、正確な数
値は不明である)。富士山体においては、国内外から来訪する観
光客や登山者等の利用者の安全と利便を確保するとともに、秩序



242:る良好な風致景観を維持及び形成することを目的として、「富 士山における標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須走口県 計吉田口(年間)富士吉田・河口本栖湖・精進湖・山中湖・忍野 八三保松原浅間大社白糸ノ滝湖・三つ峠周辺西湖周辺海周辺総合 ガイドライン」作成し、統一されたデザインによる四ヶ国語(英 ・中・韓及び日)の道標や解説板を設置しているほか、富士山体 の主として緩衝地帯には駐車場・トイレ・資料館等の便益施設が 整備されている。今後とも、適切な計画の下に順次整備していく こととしており、「ビジターセンター」などのガイダンス施設の 充実も行われる予定である。自動車による訪問者の管理について は、土日や休日等登山者が突出して増加する日に、仮設トイレ・ 臨時駐車場等を設置するとともに、登山用の自動車道は自家用車 の通行(登山道ごとに異なる、最も利用数の多い吉田口(富士ス バルラインを利用)で最大12日間)を規制しシャトルバスによ る代替輸送を行うことで環境への負荷と混雑を軽減するようにし ている。この日数は山麓の駐車場の整備に従い(2011年に吉 田口に1400台の駐車場を整備)今後拡大(吉田口で15日) する予定である。登山者の安全管理について



243:底名無し沼さん
17/12/14 10:08:28.53 9gdrDp+Da.net
管理計画を策定し、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各構成資産の
保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管理計画の全文については
、本推薦書付属資料-として添付している。1)保存管理計画各構成資産の保存計
画の策定状況については、本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画
書に示すとおりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関係各市町
村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山包括的保存管理計画』を策
定し、資産の全体を視野に入れた総括的な保存管理を行う予定である。包括的保存
管理計画に定める基本方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産
の適切な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察の実施(4
)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運営包括的保存管理計画に定
めた上記の基本方針に基づき、管理団体である県・市町村が個々の重要文化財、史
跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し、
具体的で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管理計画を要約したも
のについては、付属資料に示すとおりである(別添参考資料)。「富士山」を総体
として保全するためには、構成資産のみならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及
ぼす人工物などを適切に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的な
価値に負の影響を与える可能性のある人工物や開発については、たとえそれが緩衝
地帯におけるものであってもできる限り抑制することとし、やむを得ず設置する場
合であっても、最小限の数量・規模とするとともに、色彩等の観点から景観にも十
分配慮するよう関係者への理解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱・看
板・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤去または修景に努め、
公益上必要と考えられる施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に
撤去又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を
図ることとする予定である。図保存管理計画の構造図「富

244:底名無し沼さん
17/12/14 10:08:40.87 RcU6+V3Ha.net
設(山頂、富士宮口、吉田口、富士スバルライン終点)と3箇所
の救護センター(富士宮口に1箇所、吉田口に2箇所)が対応を
行っている。南麓では静岡県によって30名の「富士登山ナビゲ
ーター」が登山指導・案内・通訳業務を行っており、北麓では富
士吉田市条例によって、登山下山の案内を行う約230名のガイ
ドが「富士吉田市案内員組合」に登録してい

245:底名無し沼さん
17/12/14 10:15:32.83 9gdrDp+Da.net
画62各構成資産の都市計画保存管理計画等観光計画(山梨県・静岡県・各市町村
)整備計画等632)保存管理体制包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に
基づき、静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたる富士山の構成資産及び緩
衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理するため「富士山世界遺産両県
協議会」(以下「両県協議会」という。仮称)及びその支部組織である「静岡県世
界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以下両者をまとめて「各県協議会」
という。仮称)を設置し、各構成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝
、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を共通の基準に基づき確実に実行
する予定である。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周辺地域において、
国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等が実施する予定の事業等について
の情報を総合的に把握し、それぞれの事業が、資産の保存管理に負の影響を及ぼす
ことなく、適切に実施されるように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協議会・
各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事
業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うこととする予定である。また
、両県協議会には国関係機関(文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、
国内の大学及びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの助
言を行う予定である。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当者レベルの調整組
織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議を設置するとともに、各市町村担当者や
民間業者(観光協会、登山組合、神社関係者)などの代表者との調整組織として静
岡県(山梨県)保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る予定である。さら
に、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村文化財調査委員会は指定文
化財及び文化財全体に関する事項を審議し、それぞれ、静岡県・山梨県教育委員会
及び直接的な構成資産の管理を行う各市町村教育委員会に対して建議を行っている
。これらの組織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課

246:底名無し沼さん
17/12/14 10:15:44.27 RcU6+V3Ha.net
山小屋では、民間の気象予報会社と連携し山岳気象情報を共有し
ている。事故に対しては県警察山岳救助隊及び消防本部や市町村
消防署が対応し、場合により自衛隊の出動も要請する。また、気
象条件が一般の登山を行うには危険となる冬季は登山道・山小屋
を閉鎖(山梨県側は10月初旬、静岡県側は11月末より翌年7
月初旬)することにより十分な装備と経験を有する者以外の登山
は不可能である。冬山登山者は各登山口所轄警察署(御殿場署・
富士宮署・富士吉田署)に登山計画書の提出を推奨されている(
また、おおむね11月末~4月末まで静岡県側の登山用自動車道
は閉鎖され、山梨県側も積雪・凍結等の状況に応じて段階的に閉
鎖される。)山体以外の構成資産については、おおむね来訪者数
に応じた駐車場・トイレ等を整備しており、今後、これらをさら
に整備する予定が立てられている。i)資産の整備・活用に関す
る方針・計画静岡県・山梨県では、構成資産及びその周辺を対象
とした保存管理に関する事業計画を定め、地域住民による活用の
取組をも取り込んで計画的に実施している。こうした諸計画に基
づき、富士山地域の歴史的背景を展示する「富士吉田市歴史民俗
博物館」「裾野市立富士山資料館」「富士市立博物館」の活用や
、富士山に係る包括的な保存・管理や利用者ニーズに適切に対応
する拠点の整備を検討するなど富士山の適切な保全・管理・活用
を図っていく。加えて、富士山についての市民向け講座の開催を
はじめ、児童・生徒を対象とした体験学習などの情報発信施策が
定期的に実施されている。個別の資産については、「遺跡」であ
る特別名勝又は名勝、天然記念物、史跡をはじめ「記念工作物」
・「建造物群」である重要文化財に指定されている建造物につい
ては、一部を除き所有者・管理団体が年間を通じて一般に公開し
ている。なお、登山については、登山期間(基本的に7月1日~
8月31日)が公開時期に当たる。この時期以外の登山も禁止さ
れてはいないが、道路・山小屋等の閉鎖、および冬季の気象条件
などにより専門家以外の登山は困難である。j)専門分野・技術
・管理に関する人的措置68静岡県・山梨県教育委員会の委嘱を
受けた文化財保護指導員(以下、「指導員」

247:底名無し沼さん
17/12/14 10:21:51.60 9gdrDp+Da.net
より業務が行われる。また、富士山文化課世界遺産推進係を設置した富士宮市教育
委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田市をはじめ、各市や市町村教育委員会
においても構成資産の保存管理を担当する専門の職員を定めている。これらの組織
体制については、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制について
は現在登録準備のために設置され、実質的に機能している組織を改変・名称変更・
役割変更するものであり、その運営に関して問題は生じな

248:底名無し沼さん
17/12/14 10:22:03.76 RcU6+V3Ha.net
に文化財を巡回・点検し、両県教育委員会に対して保護に関する
助言を行っている。静岡県・山梨県は、指導員の調査報告に基づ
き、所有者や関係市町村に対して文化財の保存管理に関する指導
を行っている。このように、将来的に良好な状態の下に資産を維
持していくための体制についても万全を期している。6.経過観
察(モニタリング)の体制a)保存状況を計測するための主たる
指標構成資産である「遺跡」・「記念工作物」・「建造物群」を
はじめ、それらの緩衝地帯については、顕著な普遍的価値の確実
な保持、修理又は復旧、維持管理、防災及び危機管理に関する体
制の充実及び技術の向上を目的として、4章に掲げた保全状況及
び資産全体に与える影響に対し、次に掲げる主な観点の下に適切
な指標を設定し、定期的かつ体系的な経過観察(モニタリング)
を実施する予定である。①「3.記載のための価値証明」に記さ
れた資産の価値と真実性及び完全性が維持されているか。②「4
.保全状況と資産に与える影響」に記された諸要素(開発・環境
問題・自然災害・観光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのよ
うな影響を与えているか/与えたか。③「5.資産の保護と管理
」に関連して、資産とその緩衝地帯及びそれらを取り巻く周辺の
広い地域が、相互に呼応しつつ資産の顕著な普遍的価値に関する
知識を発信する場として適切な発展を遂げているか。設定するお
もな観察指標については、以下の表に示すとおりである(予定)
。表観察指標一覧表※斜字は富士山を守る指標(2010年度改
定予定)から指標周期記録組織(1)資産の視覚的結a)視点場
における景観阻害要因数毎年両県びつきの保護b)電線の地中化
延長毎年両県a)富士山環境教育開催数・参加者数毎年両県b)
パンフレット・HPによる情報提供数毎年両県c)主要地点での
観光客の入込み数毎年両県d)登山者数(5合目以上)毎年市町
村e)登山者数(8合目以上)毎年環境省(2)資産の関連性の
保護f)森林伐採面積(森林の整備形態?)毎年両県a)文化財
保護法における現状変更の数毎年両県b)自然公園法における許
可行為の数毎年両県・環境省c)生活排水クリーン処理数毎年両
県(3)個別資産の保護d)富士山5合目以

249:底名無し沼さん
17/12/14 10:27:53.25 9gdrDp+Da.net
保存管理の組織体制図(仮案・今後変更の可能性大)64富士山世界遺産両県協議
会(構成)静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化庁、環境省
、国土交通省、防衛省、林野庁)f)財源及び財政的水準各構成資産の管理につい
ては、それぞれの所有者又は管理団体が行っている。特に「記念工作物」、「建造
物群」の修理を行う場合には、小修理その他特別な場合を除いて国が必要に応じて
経費の50開発事業者、地域住民、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県世界遺産協
議会(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)行政:山梨県、関係市町村等民間:
観光協会、登山組合、神社関係者等民間:観光協会、山小屋組合、静岡県保存管理
協力者会議(委員)関係市町(企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、登山組
合、神社関係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県庁内連絡会議(委員)
関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者会議(委員)関係市町村(企画、
都市計画、文化財担当)観光関係者、山小屋組合、神社関係者等65~85%の補
助金を交付している。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又
は天然記念物において発掘調査・修理・整備の事業を行う場合にも、国が必要に応
じて経費の50%の補助金を交付している。これらの国の補助金に併せて、静岡県
・山梨県は国の補助金相当額を控除した額の50%に相当する額以内の補助金を交
付し、構成資産所在の市町村が同内容の補助金を交付する予定である。また、重要
文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物において、それ
ぞれ防災施設等を設置する事業についても、同様の比率の下に経費の補助を行うこ
ととしている。なお、上記の補助金とは別に、2006年より構成資産の整備活用
及び保護に関する教育プログラムのための基金を設けており(「富士山基金」)、
基金には国内の経済界を中心に民間からの資金提供も行われている。g)保全及び
保存管理の技術における専門的知識及び研修構成資産の保存管理については、所有
者(宗教法人を含む)をはじめ、静岡県・山梨県教育委員

250:底名無し沼さん
17/12/14 10:28:05.39 RcU6+V3Ha.net
両県a)自然公園法における許可行為の数毎年両県・環境省b)
ゴルフ場面積毎年両県(4)緩衝地帯の保護c)森林伐採面積(
森林の整備形態?)毎年両県69d)廃棄物の不法投棄量毎年両
県なお、上記指標の具体的な設定根拠及び測定方法等に関する内
容の詳細については、本推薦書参考資料である包括的保存管理計
画において具体的に記述している。b)資産の経過観察(モニタ
リング)のための行政上の体制定期的報告を含む経過観察(モニ
タリング)については、以下の表に示すように管理団体である山
梨県及び関係各市町村が、静岡県・山梨県教育委員会を通じて文
化庁の指導の下に行う。『世界遺産条約履行のための作業指針』
(2008年)第5章に基づき、年度ごとに情報収集及び記録作
成を行い、蓄積した成果について6年ごとに保存管理状況の評価
としてまとめ、世界遺産センターを通じて世界遺産委員会に定期
報告書(英文)を提出する。モニタリング体制分担管轄域担当組
織1.担当組織及び担当課名資産及び緩衝地帯2.監督組織資産
及び緩衝地帯組織名称:文化庁組織代表者氏名:文化庁長官担当
課及び担当責任者氏名:記念物課課長3.指導組織資産及び緩衝
地帯組織名称:静岡県教育委員会:山梨県教育委員会組織代表者
氏名:静岡県教育長:山梨県教育長担当課及び担当責任者氏名:
静岡県世界遺産推進課課長:山梨県世界遺産推進課課長c)以前
の保全状況報告の成果経過観察(モニタリング)に必要とされる
諸事項に関し、現時点及び過去における資料・情報については、
静岡県・山梨県・及び資産の所在する市町の下に適切に収集・保
管されている。それらの一覧表については、以下のとおりである
。表(過去に経過観察のために実施した過去の資料・情報)番号
編著者標題対象資産年要約707.資料a)写真・スライド・画
像一覧表Noフォーマット標題撮影年月撮影者・編集者著作権保
持者著作権者連絡先非独占的権利譲渡b)保護のための指定に関
する文書などc)資産関連資料d)資産管理機関住所e)参考文
献8.連絡先a)申請書作成者連絡先b)管理組織・官庁c)そ
の他の組織d)公式ウェブサイト9.署名構成資産の分析(1)
番号構成資産候補名所在市町村文化財指定状

251:底名無し沼さん
17/12/14 10:33:36.45 9gdrDp+Da.net
体に指定された各市町村教育委員会が実施している。静岡県・山梨県教育委員会と
その関連機関である財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所及び山梨県埋蔵文化セン
ターでは、それぞれの組織内に文化財の高度な保存・管理技術を持つ専門職員及び
技術者を配置し、管理団体である各市町村が行う保存管理に対して適切な技術的支
援を行っている。また、独立行政法人国立文化財機構は、全国の史跡等における整
備活用事業の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能力の向上のために、地方
公共団体の専門職員を対象として定期的に研修を開催しており、静岡県・山梨県を
はじめ関係各市町村の職員も当該研修等に積極的に参加して、資産の整備活用の技
術向上に努める予定である。さらに、独立行政法人国立文化財機構(201年度よ
り国内の大学の研究者及びイコモス会員を含む富士山世界遺産両県協議会の助言者
及び両県協議会も含まれる予定である)の助言・指導に基づいて行われている保存
・管理技術は、高い水準を維持する予定である。重要文化財、史跡、特別名勝又は
名勝、特別天然記念物又は天然記念物を維持するための措置として簡単な修理又は
復旧を行う場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術的指導を行っている
ため、管理技術の水準はきわめて高く保たれている。資産の見回りや清掃等の日常
的な維持管理については、静岡県・山梨県教育委員会から嘱託された文化財保護指
導員(静岡県3名、山梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)のほか、地
域住民・民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。表技術者の資質向上
のために行われているおもな研修h)来訪者の施設と統計構成資産の大部分は、周
囲に展開する景勝地とともに日本を代表する優れた名所として国内のみならず海外
に広く知られており、夏季の登山をはじめとして四季折々の自然の姿を求めて来訪
する観光客でにぎわい、現在も国内有数の観光地となっている。図富士山への登山
者数の推移(各登山口推計登山者数)静岡県山梨県富士宮口御殿場口須走口県計吉
田口合計図富士山への来訪者数の推移(7・8月における

252:底名無し沼さん
17/12/14 10:33:48.52 RcU6+V3Ha.net
状況H21.10.30学術委員会評価分析結果備考富士山両県
未着手分析結果A:富士山の価値を証明するのに必須の資産C:
富士山の価値を証明するのに不可欠ではない資産平成21年10
月30日の各県学術委員会(両県合同開催)での評価A:顕著な
普遍的価値を有する資産B:顕著な普遍的価値についてさらに調
査等が必要な資産C:顕著な普遍的価値を有しない可能性がある
資産保留:評価を保留平成22年度第1回静岡県学術委員会・第
2回山梨県学術委員会資料3世界文化遺産富

253:底名無し沼さん
17/12/14 10:40:04.72 9gdrDp+Da.net
込み数推計)66図主な構成資産の来訪者数の推移(推計等)富士山では、山頂へ
7~8月の登山期に約29万人(1999~2009年平均)が登山し、自動車で
アクセス可能な各登山道の「五合目」(自動車道建設以前の五合目とは一致しない
ため「新五合目」と呼ばれる)には、同期間に約250万人(1999~2009
年平均)が訪れ、近年は外国人がかなりの数を占めるようになっている(外国人の
数に関する統計は取られていないため、正確な数値は不明である)。富士山体にお
いては、国内外から来訪する観光客や登山者等の利用者の安全と利便を確保すると
ともに、秩序ある良好な風致景観を維持及び形成することを目的として、「富士山
における標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須走口県計吉田口(年間)富士
吉田・河口本栖湖・精進湖・山中湖・忍野八三保松原浅間大社白糸ノ滝湖・三つ峠
周辺西湖周辺海周辺総合ガイドライン」作成し、統一されたデザインによる四ヶ国
語(英・中・韓及び日)の道標や解説板を設置しているほか、富士山体の主として
緩衝地帯には駐車場・トイレ・資料館等の便益施設が整備されている。今後とも、
適切な計画の下に順次整備していくこととしており、「ビジターセンター」などの
ガイダンス施設の充実も行われる予定である。自動車による訪問者の管理について
は、土日や休日等登山者が突出して増加する日に、仮設トイレ・臨時駐車場等を設
置するとともに、登山用の自動車道は自家用車の通行(登山道ごとに異なる、最も
利用数の多い吉田口(富士スバルラインを利用)で最大12日間)を規制しシャト
ルバスによる代替輸送を行うことで環境への負荷と混雑を軽減するようにしている
。この日数は山麓の駐車場の整備に従い(2011年に吉田口に1400台の駐車
場を整備)今後拡大(吉田口で15日)する予定である。登山者の安全管理につい
ては、4箇所の案内施設(山頂、富士宮口、吉田口、富士スバルライン終点)と3
箇所の救護センター(富士宮口に1箇所、吉田口に2箇所)が対応を行っている。
南麓では静岡県によって30名の「富士登山ナビゲーター

254:底名無し沼さん
17/12/14 10:40:18.46 RcU6+V3Ha.net
計画原案-1-世界文化遺産富士山包括的保存管理計画原案目次
第1章目的と経緯1目的2計画策定の経緯(1)各県における検
討の経緯(2)学術委員会・保存管理計画検討部会組織3計画の
位置付け(1)行政計画との関連・連携(2)計画の実施第2章
構成資産の概要1構成資産の一覧2資産及び緩衝地帯等の範囲3
構成資産の概要(1)富士山山体及び登山道A富士山A1山頂信
仰遺跡A2大宮・村山口登山道A3須山口登山道A4須走口登山
道A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進
湖A9本栖湖(2)信仰B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神
社B3村山浅間神社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社B6河口
浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅B9山中湖B10河
口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型-2-B13吉田胎内樹
型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)B15白糸ノ滝(3)
眺望C1三保松原第3章保存管理の基本方針1顕著な普遍的価値
及び周辺環境等を構成する諸要素(1)顕著な普遍的価値を構成
する諸要素①富士山山体及び登山道②信仰③眺望(2)顕著な普
遍的価値を構成する諸要素と密接に関わる諸要素①自然地形②森
林、植栽樹木③社寺の境内に含まれる歴史的な建造物及び工作物
等以外の建築物及び工作物④道路とその関連施設(3)周辺環境
を構成する諸要素①自然的要素②歴史的要素③人文的要素2保存
管理の基本方針(1)構成資産の適切な保存管理(2)周辺環境
を含めた一体的な保全(3)経過観察の実施(4)整備・公開・
活用推進(5)保存管理体制の整備と運営第4章構成資産の保存
管理1現状の把握(1)富士山山体及び登山道(2)信仰(3)
眺望2保存管理の基本的な考え方(1)現状変更の制限について
の考え方(2)地区区分についての考え方(3)指定地に関わる
諸法令について3具体的な施策(1)第1種保護地区(2)第2
種保護地区(3)三保松原-3-第5章緩衝地帯の保存管理1現
状の把握2保存管理の基本的な考え方(1)緩衝地帯の設定と行
為規制(2)都市計画との調整(3)住民生活との調和3具体的
な施策第6章経過観察の実施1顕著な普遍的な価値に負の影響を
与える要素2負の影響を与える要因の観察第

255:底名無し沼さん
17/12/14 10:45:53.71 9gdrDp+Da.net
訳業務を行っており、北麓では富士吉田市条例によって、登山下山の案内を行う約
230名のガイドが「富士吉田市案内員組合」に登録している。さらに吉田口の山
小屋では、民間の気象予報会社と連携し山岳気象情報を共有している。事故に対し
ては県警察山岳救助隊及び消防本部や市町村消防署が対応し、場合により自衛隊の
出動も要請する。また、気象条件が一般の登山を行うには危険となる冬季は登山道
・山小屋を閉鎖(山梨県側は10月初旬、静岡県側は11

256:底名無し沼さん
17/12/14 10:46:06.01 RcU6+V3Ha.net
用1基本方針2整備と公開・活用第8章保存管理体制の整備と運
営1保存管理体制の整備と役割分担2地域住民等との連携・協働
3持続的運営のための定期的確認付章1保存管理に関する事業計
画一覧表-4-第1章目的と経緯1目的富士山は、日本を代表し
象徴する日本最高峰の秀麗な円錐形成層火山として世界的に著名
であり、日本人の自然に対する信仰の在り方や日本に独自の芸術
文化を育んだ「名山」である。山岳に対する信仰の在り方及び芸
術活動などを通じ、時代を超えて、一国の文化の諸相と極めて深
い関連性を示し、生き


257:た文化的伝統の物証であるのみならず、人 間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型とし て、世界的にも比類なき顕著な普遍的価値を持つ山岳であり、世 界文化遺産に値するものである。富士山は、有史以前から噴火活 動を続けてきた標高3776mの円錐形の独立成層火山であり、 その山体は南の駿河湾の海浜にまで及び、海面からの実質的な高 さは世界的にも有数である。その力強く秀麗な姿は人々に神聖な る気持ちを喚起し、古代から現代に至るまで、時代を超えて信仰 の対象となってきた。山腹及び山嶺には神社・登山道・巡礼地等 が形成され、山体と一体となった比類のない文化的景観を形成し た。山体のうち、五合目以上の砂礫地は「焼山」と呼ばれて特に 神聖視され、山麓に分布する湖沼・湧水、火山活動により形成さ れた独自の地形などは、富士信仰の霊地として重要な役割を果た してきた。日本独自の山岳民衆信仰に基づく登拝・登山の様式は 現在でも命脈を保ち、特に夏季を中心に訪れる多くの登山客とと もに富士登山の特徴を成している。このように、富士山は日本人 の自然に対する信仰の在り方に関連して、山に対する固有の文化 的伝統を表す物証及び人間の山に対する景観認知の在り方を示す 傑出した類型となっている。また、富士山の秀麗な姿は古くから 芸術活動の対象となり、その結果生み出された「万葉集」の和歌 などの文学作品や「浮世絵」などの秀麗で独自の絵画作品は、日 本国内のみならず海外にも広く知られ、様々な影響を与えてきた 。それらの作品群は、地球上の特定の地域において独自の文化的 伝統が形成・発展するのに当たり、富士山が



258:底名無し沼さん
17/12/14 10:51:53.47 9gdrDp+Da.net
することにより十分な装備と経験を有する者以外の登山は不可能である。冬山登山
者は各登山口所轄警察署(御殿場署・富士宮署・富士吉田署)に登山計画書の提出
を推奨されている(また、おおむね11月末~4月末まで静岡県側の登山用自動車
道は閉鎖され、山梨県側も積雪・凍結等の状況に応じて段階的に閉鎖される。)山
体以外の構成資産については、おおむね来訪者数に応じた駐車場・トイレ等を整備
しており、今後、これらをさらに整備する予定が立てられている。i)資産の整備
・活用に関する方針・計画静岡県・山梨県では、構成資産及びその周辺を対象とし
た保存管理に関する事業計画を定め、地域住民による活用の取組をも取り込んで計
画的に実施している。こうした諸計画に基づき、富士山地域の歴史的背景を展示す
る「富士吉田市歴史民俗博物館」「裾野市立富士山資料館」「富士市立博物館」の
活用や、富士山に係る包括的な保存・管理や利用者ニーズに適切に対応する拠点の
整備を検討するなど富士山の適切な保全・管理・活用を図っていく。加えて、富士
山についての市民向け講座の開催をはじめ、児童・生徒を対象とした体験学習など
の情報発信施策が定期的に実施されている。個別の資産については、「遺跡」であ
る特別名勝又は名勝、天然記念物、史跡をはじめ「記念工作物」・「建造物群」で
ある重要文化財に指定されている建造物については、一部を除き所有者・管理団体
が年間を通じて一般に公開している。なお、登山については、登山期間(基本的に
7月1日~8月31日)が公開時期に当たる。この時期以外の登山も禁止されては
いないが、道路・山小屋等の閉鎖、および冬季の気象条件などにより専門家以外の
登山は困難である。j)専門分野・技術・管理に関する人的措置68静岡県・山梨
県教育委員会の委嘱を受けた文化財保護指導員(以下、「指導員」という。)が定
期的に文化財を巡回・点検し、両県教育委員会に対して保護に関する助言を行って
いる。静岡県・山梨県は、指導員の調査報告に基づき、所有者や関係市町村に対し
て文化財の保存管理に関する指導を行っている。このよう

259:底名無し沼さん
17/12/14 10:52:05.87 RcU6+V3Ha.net
極めて強力な関連性であることを示している。このような価値を
もつ「富士山」の構成資産は、山梨県と静岡県の二県にまたがっ
て分布している。これら一連の構成資産を世界文化遺産「富士山
」の総体として確実に保存し、確実に次世代へと継承するために
は、両県共通の考え方を基に、各構成資産全体を一つの資産とし
て包括的に保存管理していくための方法を整理していく必要があ
ることから、個別の構成資産についての保存管理計画に加え、構
成資産相互の関係性を保全し全体の価値を継承していくための包
括的な保存管理計画を策定しておくことが必要である。そのため
、山梨県・静岡県は、文化庁・環境省の指導・助言の下に関係市
町村、関係各機関等と調整を図り、本計画を策定した。「富士山
」包括的保存管理計画-5-各構成資産の都市計画保存管理計画
等観光計画(環境省・山梨県・静岡県・各市町村)整備計画等図
包括的保存管理計画の体系2計画策定の経緯富士山包括的保存管
理計画は、構成資産に係る個別の保存管理計画を基礎とし、世界
遺産の推薦に当たって必要とされる保存管理及び整備に係る理念
・基本方針とその具体的内容について明示するため、学術研究者
等により構成される山梨県・静岡県学術委員会及び二県学術委員
による審議を経て策定されたものである。学識経験者等により構
成する各県学術委員会のもとに、保存管理計画の原案を検討する
保存管理計画検討部会を設置した。原案を検討するにあたり、県
庁内の関係部署との連携や共通認識を得るため、それぞれ「山梨
県保存管理計画検討プロジェクトチーム」(表)及び「静岡県保
存管理計画検討庁内連絡会議」(表)を設置し、連携・確認を行
った。また、富士山の効果的かつ確実な保存管理を行うためには
、地元関係者など幅広い方々の協力・助言が不可欠であることか
ら、関係自治体・地域住民・観光関係者・神社関係者などで構成
する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」及び「静岡県保存管
理計画協力者部会」を設置し、連携を図った。さらに、二県学術
委員会のもとに設置した「包括的保存管理計画検討部会」におけ
る検討とあわせ、文化庁の指導・助言の下、201■年■月に策
定した。(1)各県における検討の経緯両県

260:底名無し沼さん
17/12/14 10:58:17.88 a8KxqvoHa.net
の下に資産を維持していくための体制についても万全を期している。6.経過観察
(モニタリング)の体制a)保存状況を計測するための主たる指標構成資産である
「遺跡」・「記念工作物」・「建造物群」をはじめ、それらの緩衝地帯については
、顕著な普遍的価値の確実な保持、修理又は復旧、維持管理、防災及び危機管理に
関する体制の充実及び技術の向上を目的として、4章に掲げた保全状況及び資産全
体に与える影響に対し、次に掲げる主な観点の下に適切な指標を設定し、定期的か
つ体系的な経過観察(モニタリング)を実施する予定である。①「3.記載のため
の価値証明」に記された資産の価値と真実性及び完全性が維持されているか。②「
4.保全状況と資産に与える影響」に記された諸要素(開発・環境問題・自然災害
・観光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのような影響を与えているか/与えた
か。③「5.資産の保護と管理」に関連して、資産とその緩衝地帯及びそれらを取
り巻く周辺の広い地域が、相互に呼応しつつ資産の顕著な普遍的価値に関する知識
を発信する場として適切な発展を遂げているか。設定するおもな観察指標について
は、以下の表に示すとおりである(予定)。表観察指標一覧表※斜字は富士山を守
る指標(2010年度改定予定)から指標周期記録組織(1)資産の視覚的結a)
視点場における景観阻害要因数毎年両県びつきの保護b)電線の地中化延長毎年両
県a)富士山環境教育開催数・参加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情
報提供数毎年両県c)主要地点での観光客の入込み数毎年両県d)登山者数(5合
目以上)毎年市町村e)登山者数(8合目以上)毎年環境省(2)資産の関連性の
保護f)森林伐採面積(森林の整備形態?)毎年両県a)文化財保護法における現
状変更の数毎年両県b)自然公園法における許可行為の数毎年両県・環境省c)生
活排水クリーン処理数毎年両県(3)個別資産の保護d)富士山5合目以上のごみ
収集量毎年両県a)自然公園法における許可行為の数毎年両県・環境省b)ゴルフ
場面積毎年両県(4)緩衝地帯の保護c)森林伐採面積(

261:底名無し沼さん
17/12/14 10:58:29.83 muZIVNF7a.net
管理計画検討部会と学術委員会)2007年11月29日平成1
9年第1回包括的保存管理計画検討部会・包括保存管理計画の必
要性・国内の世界遺産における包括的保存管理計画の事例200
7年12月26日平成19年第2回包括的保存管理計画検討部会
・目的と経緯・構成資産の概要・保存管理の包括的な基本方針2
008年3月17日平成19年度第2回学術

262:底名無し沼さん
17/12/14 11:04:08.03 a8KxqvoHa.net
両県69d)廃棄物の不法投棄量毎年両県なお、上記指標の具体的な設定根拠及び
測定方法等に関する内容の詳細については、本推薦書参考資料である包括的保存管
理計画において具体的に記述している。b)資産の経過観察(モニタリング)のた
めの行政上の体制定期的報告を含む経過観察(モニタリング)については、以下の
表に示すように管理団体である山梨県及び関係各市町村が、静岡県・山梨県教育委
員会を通じて文化庁の指導の下に行う。『世界遺産条約履行のための作業指針』(
2008年)第5章に基づき、年度ごとに情報収集及び記録作成を行い、蓄積した
成果について6年ごとに保存管理状況の評価としてまとめ、世界遺産センターを通
じて世界遺産委員会に定期報告書(英文)を提出する。モニタリング体制分担管轄
域担当組織1.担当組織及び担当課名資産及び緩衝地帯2.監督組織資産及び緩衝
地帯組織名称:文化庁組織代表者氏名:文化庁長官担当課及び担当責任者氏名:記
念物課課長3.指導組織資産及び緩衝地帯組織名称:静岡県教育委員会:山梨県教
育委員会組織代表者氏名:静岡県教育長:山梨県教育長担当課及び担当責任者氏名
:静岡県世界遺産推進課課長:山梨県世界遺産推進課課長c)以前の保全状況報告
の成果経過観察(モニタリング)に必要とされる諸事項に関し、現時点及び過去に
おける資料・情報については、静岡県・山梨県・及び資産の所在する市町の下に適
切に収集・保管されている。それらの一覧表については、以下のとおりである。表
(過去に経過観察のために実施した過去の資料・情報)番号編著者標題対象資産年
要約707.資料a)写真・スライド・画像一覧表Noフォーマット標題撮影年月
撮影者・編集者著作権保持者著作権者連絡先非独占的権利譲渡b)保護のための指
定に関する文書などc)資産関連資料d)資産管理機関住所e)参考文献8.連絡
先a)申請書作成者連絡先b)管理組織・官庁c)その他の組織d)公式ウェブサ
イト9.署名構成資産の分析(1)番号構成資産候補名所在市町村文化財指定状況
保存管理計画策定状況H21.10.30学術委員会評価

263:底名無し沼さん
17/12/14 11:04:20.23 muZIVNF7a.net
管理計画検討部会の審議結果2008年6月19日平成20年度
第1回包括的保存管理計画検討部会-6-・包括的保存管理計画
の役割・構成要素と本質的価値の明確化2009年5月20日平
成21年度第1回包括的保存管理計画検討部会・各資産候補の概
要について・構成資産、緩衝地帯、保存管理区域について201
0年3月19日平成21年度第2回学術委員会・保存管理計画の
考え方について山梨県の経緯2007年8月31日平成19年第
1回山梨県保存管理計画検討部会・保存管理計画の事例2007
年12月9日現地調査2008年1月31日平成19年度第2回
山梨県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の審
議結果・山梨県保存管理計画の基本方針2008年2月21日平
成19年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画
検討部会の審議結果2008年4月16、17日現地調査200
8年5月1日平成20年度山梨県保存管理計画策定ワーキング・
山梨県保存管理計画の策定について2008年6月10日現地調
査2008年6月30日現地調査2008年7月22日平成20
年度第1回山梨県保存管理計画検討部会・構成要素と本質的価値
の明確化・保存管理の方法と考え方2009年4月24日平成2
1年度第1回山梨県保存管理計画策定協力者会議・富士山の世界
文化遺産登録の現状について・山梨県保存管理計画策定協力者会
議について2009年6月19日平成21年度第1回山梨県保存
管理計画検討部会・各資産候補の概要について・構成資産、緩衝
地帯、保存管理区域について2009年8月26日平成21年度
山梨県保存管理計画策定ワーキング・富士山世界文化遺産登録へ
の取組状況について・山梨県保存管理計画の策定について201
0年3月16日平成21年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・
保存管理計画の考え方について2010年6月30日平成22年
度第1回山梨県保存管理計画検討部会静岡県の経緯2007年7
月5日平成19年度第1回静岡県保存管理計画検討部会・保存管
理計画について-7-2008年1月23日現地調査2008年
1月30日平成19年度第2回静岡県保存管理計画検討部会・包
括的保存管理計画検討部会の審議結果・静岡

264:底名無し沼さん
17/12/14 11:09:48.91 a8KxqvoHa.net
未着手分析結果A:富士山の価値を証明するのに必須の資産C:富士山の価値を証
明するのに不可欠ではない資産平成21年10月30日の各県学術委員会(両県合
同開催)での評価A:顕著な普遍的価値を有する資産B:顕著な普遍的価値につい
てさらに調査等が必要な資産C:顕著な普遍的価値を有しない可能性がある資産保
留:評価を保留平成22年度第1回静岡県学術委員会・第2回山梨県学術委員会資
料3世界文化遺産富士山包括的保存管理計画原案-1-世

265:底名無し沼さん
17/12/14 11:10:00.90 muZIVNF7a.net
いて2008年2月21日平成19年度第3回山梨県・静岡県学
術委員会・各県保存管理計画検討部会の審議結果2008年7月
16日平成20年度第1回静岡県保存管理計画検討部会・包括的
保存管理計画検討部会の報告・静岡県保存管理計画について20
08年9月9日平成20年度静岡県保存管理計画検討部会第1回
庁内連絡会議・富士山の世界文化遺産登録推進の取組について・
静岡県保存管理計画の策定について2009年2月12日現地調
査2009年6月1日平成21年度第1回静岡県保存管理計画策
定協力者部会・富士山の世界文化遺産登録推進の取組について・
静岡県保存管理計画の策定について2009年6月17日平成2
1年度第1回静岡県保存管理計画検討部会・静岡県保存管理計画
の策定について・富士山の緩衝地帯に関する考え方2009年7
月13日平成21年度静岡県保存管理計画検討部会第1回庁内連
絡会議2009年10月29日平成21年度静岡県保存管理計画
検討部会第2回庁内連絡会議2009年11月25日平成21年
度第2回静岡県保存管理計画策定協力者部会2010年1月29
日平成21年度第3回静岡県保存管理計画策定協力者部会201
0年3月16日平成21年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・
保存管理計画の考え方について2010年6月30日平成22年
度第1回静岡県保存管理計画検討部会(2)学術委員会・保存管
理計画検討部会組織学術委員会及び保存管理計画検討部会の組織
は図に示すとおりである。また、その構成は表~のとおりである
。(1)行政計画との関連・連携構成資産及び緩衝地帯を有する
山梨県・静岡県及び関係市町村では、まちづくり、観光、防災な
どに関する各種計画を策定し、実施している。これらの計画は、
包括的保存管理計画と密接に関連し、日常的に連携を図りつつ実
施されている。表包括的保存管理計画に関連する計画(山梨県)
計画名称策定年等⑦資産に影響する可能性がある個別の開発計画
大規模集客施設等の立地に関する方針(山梨県)2010年1月
ゴルフ場造成に事業に関する今後の取扱いについて(山梨県)1
993年10月-17-明神峠自然環境保全地域保全計画昭和5
0年策定静岡県森林共生基本計画平成19年

266:底名無し沼さん
17/12/14 11:16:35.24 a8KxqvoHa.net
保存管理計画原案目次第1章目的と経緯1目的2計画策定の経緯(1)各県におけ
る検討の経緯(2)学術委員会・保存管理計画検討部会組織3計画の位置付け(1
)行政計画との関連・連携(2)計画の実施第2章構成資産の概要1構成資産の一
覧2資産及び緩衝地帯等の範囲3構成資産の概要(1)富士山山体及び登山道A富
士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口登山道A3須山口登山道A4須走口登山道
A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖(2)
信仰B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神社
B5冨士浅間神社B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅B9山中湖
B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型-2-B13吉田胎内樹型B14
人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)B15白糸ノ滝(3)眺望C1三保松原第3章保
存管理の基本方針1顕著な普遍的価値及び周辺環境等を構成する諸要素(1)顕著
な普遍的価値を構成する諸要素①富士山山体及び登山道②信仰③眺望(2)顕著な
普遍的価値を構成する諸要素と密接に関わる諸要素①自然地形②森林、植栽樹木③
社寺の境内に含まれる歴史的な建造物及び工作物等以外の建築物及び工作物④道路
とその関連施設(3)周辺環境を構成する諸要素①自然的要素②歴史的要素③人文
的要素2保存管理の基本方針(1)構成資産の適切な保存管理(2)周辺環境を含
めた一体的な保全(3)経過観察の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管
理体制の整備と運営第4章構成資産の保存管理1現状の把握(1)富士山山体及び
登山道(2)信仰(3)眺望2保存管理の基本的な考え方(1)現状変更の制限に
ついての考え方(2)地区区分についての考え方(3)指定地に関わる諸法令につ
いて3具体的な施策(1)第1種保護地区(2)第2種保護地区(3)三保松原-
3-第5章緩衝地帯の保存管理1現状の把握2保存管理の基本的な考え方(1)緩
衝地帯の設定と行為規制(2)都市計画との調整(3)住民生活との調和3具体的
な施策第6章経過観察の実施1顕著な普遍的な価値に負の

267:底名無し沼さん
17/12/14 11:16:57.93 muZIVNF7a.net
林計画書平成18年4月策定⑦資産に影響する可能性がある個別
の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静
岡県及び14市町)平成21年2月策定市町村森林整備計画平成
18年4月策定-18-(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市
・小山町)(2)計画の実施今回提出する富士山包括的保存管理
計画は、20年月から既に実施され機能されているものである。
-19-第2章構成資産の概要1構成資産の一覧世界遺産「富士
山」の構成資産の種別、位置、面積、緩衝地帯の面積、所在地に
ついては、以下の表に示すとおりである。表構成資産の一覧大種
別分類小分類構成資産世界遺産条約文化財保護法自然公園法所在
地位置資産面積(ha)緩衝地帯面積(ha)A富士山(山体)
(御中道含む)遺跡特別名勝史跡山頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り
)遺跡特別名勝史跡A2大宮・村山口登山道遺跡特別名勝史跡A
3須山口登山道遺跡特別名勝史跡A4須走口登山道遺跡特別名勝
史跡A5吉田口登山道遺跡特別名勝史跡静岡県(富士宮市、裾野
市、御殿場市、小山町)山梨県(富士吉田市、身延町、鳴沢村、
富士河口湖町)県境未確定地″A6北口本宮冨士浅間神社遺跡建
造物記念工作物特別名勝史跡重要文化財A7西湖遺跡名勝A8精
進湖遺跡名勝A9本栖湖遺跡名勝BB1富士山本宮浅間大社遺跡
建造物記念工作物重文静岡県富士宮市B14人穴富士講遺跡遺跡
市史跡静岡県富士宮市NEB15白糸ノ滝遺跡名勝・天然記念物
静岡県富士宮市NEC三保松原文化的景観遺跡静岡県静岡市NE
2資産及び緩衝地帯等の範囲「富士山」の顕著な普遍的価値を表
す構成資産の保護を確実にし、各構成資産における富士山体への
良好な眺望を保証するために、個々の構成資産の周囲に必要十分
な範囲の緩衝地帯を設定する。さらに、個々の構成資産間の関係
を良好に保ち、富士山の景観の一体性・連続性を保証するために
、緩衝地帯を含め、広く保全管理区域を設定する。構成資産の位
置及びその周辺地域である緩衝地帯、保全管理区域の範囲につい
ては、図に示すとおりである。図「富士山」の範囲(構成資産・
緩衝地帯)富士山山体の範囲については、現在特別名勝富士山に
指定されている区域だけでなく、その周辺部

268:底名無し沼さん
17/12/14 11:23:18.87 muZIVNF7a.net
500m付近までとした。この範囲において、特別名勝の区域は
文化財保護法で保護され、特別名勝指定地外から標高1,500
mの区域については自然公園法と森林法で保護されている。緩衝
地帯との境については林班により線引きを行い、県道などの人工
物の改修工事等への影響が軽減するよう配慮した。そして本栖湖
、精進湖、西湖までを富士山の山体として考え、範囲付けしたこ
とは、展望地点から山頂までを連続して保護するための措置であ
る。緩衝地帯の範囲については、当初国道4

269:底名無し沼さん
17/12/14 11:30:07.98 muZIVNF7a.net
号にかけての富士山側を計画していたが、国際専門家から飛び地
の資産である、富士山本宮浅間大社や山宮浅間神社を緩衝地帯に
含めるべきだとの指摘があり、市道を境に緩衝地帯を設定した。
その際、富士山本宮浅間大社からの富士山の眺望を確保するため
、富士山に向かって約36度の広がりで設定した。この範囲につ
いては、文化財保護法以外の法律を適用し、自然公園法、森林法
、景観法で保護されている。保全管理区域の範囲については、三
保松原から富士山を眺望する際、その阻害要因を軽減させるため
に、溶岩が流出した範囲を基本として設定した。そのため、静岡
県側においては、裾野市、御殿場市、小山町に流出している溶岩
流の範囲については、保全管理区域とはしていない。なお、保全
管理区域についても、森林法と景観法で保護されている。富士山
山体の東に位置する、演習場(北富士演習場・東富士演習場)に
ついては、従前より大規模開発が予定されていないことから、緩
衝地帯同様に資産を緩衝することが可能な区域であると言える。
3構成資産の概要構成資産及び保存管理状況の概要については、
以下に記すとおりである。構成資産の詳細については、推薦書本
文にて説明を行っている。保存管理状況等の詳細については、構
成資産毎に策定されている個別の保存管理計画等において、それ
ぞれ具体的内容を含めた説明を行っている。なお、p18,19
表のA~Cは次のように分類し、整理したものである。A富士山
山体及び登山道B信仰に関わるものC富士山の眺望に関わるもの
(1)富士山山体及び登山道A富士山標高3776mを測る富士
山は、日本を代表し、象徴する日本最高峰の秀麗な独立火山であ
る。その自然的な美しさと崇高さを基盤として、日本人の自然に
対する信仰のあり方や、日本独自の芸術文化を育んだ名山でもあ
る。富士山は山岳に対する信仰の在り方や芸術活動などを通じ、
時代を超えて一国の文化の諸相と極めて深い関連性を示し、生き
た文化的伝統の物証であるのみならず、人間と自然との良好で継
続的な関係を示す景観の傑出した類型として、世界的にも類例を
見ない顕著な普遍的価値を持つ山である。世界文化遺産としての
富士山とは、富士山山体の内、標高約150

270:底名無し沼さん
17/12/14 11:36:34.32 a8KxqvoHa.net
携を図った。さらに、二県学術委員会のもとに設置した「包括的保存管理計画検討
部会」における検討とあわせ、文化庁の指導・助言の下、201■年■月に策定し
た。(1)各県における検討の経緯両県の経緯(包括的保存管理計画検討部会と学
術委員会)2007年11月29日平成19年第1回包括的保存管理計画検討部会
・包括保存管理計画の必要性・国内の世界遺産における包括的保存管理計画の事例
2007年12月26日平成19年第2回包括的保存管理

271:底名無し沼さん
17/12/14 11:36:41.77 muZIVNF7a.net
る。この範囲は、富士山周辺の主要な神社や景勝地から見た可視
領域が重なり合う範囲であるとともに、各登山道における山体の
神聖性に関する境界の一つである「馬返」の標高とほぼ一致する
。なお、「馬返」とは、乗馬登山が物理的にも、宗教的観点から
も不可能になる地点を示す。景観的には山体の傾斜角の変化率が
大きくなり「平野部」と「山体」の境界として認識され、稜線が
優美な曲線を描き、絵画などの対象とされることが多い範囲であ
る。写真上空から見た写真に資産範囲を線で示したもの(推薦原
案と同じもの)-21--22-標高約2500m付近の森林限
界より上方は富士講信者には「焼山」と呼ばれ、神聖な地域ある
いは死後世界である「他界」と考えられていた。また、登山道ご
とに標高は異なるが、1779年以降、浅間大社の境内地とされ
てきた八合目以上はより強い神聖性を持つとされる。理由は八合
目の標高とほぼ一致する噴火口である「内院」の底部に浅間大神
が鎮座するとの信仰に基づく。富士山頂へ向かい、登山の歴史の
中で開鑿された登山道が、現在の4本の登山道の起源となってい
る。また、ほぼ森林限界に沿い、富士山山体を�


272:齊�する「御中道 」が15~16世紀ごろ富士講の祖とされる長谷川角行によって 開かれたとされ、その後「大沢崩れ」という危険箇所を通るため 、富士講信者により修行の道として利用された。表法的保護、修 理・整備の経緯1924年史蹟名勝天然紀念物保存法の下に名勝 に仮指定1936年国立公園法の下に(富士箱根)国立公園に指 定1952年文化財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指定1 969年国が大沢崩れに対する砂防事業に着手(継続中)199 6年国・県が台風による森林の風倒被害に対する対策に着手(継 続中)「御中道」は、標高2,300m付近から2,800m付 近の山腹を通り、富士山の中腹部を時計回りに一周する約25k mの道である。「御中道巡り」は、修験道の祖とされる役行者が 始めたと伝えられ、16世紀後半、富士講の基礎を築いた長谷川 角行が行ったことが記録されている。古くは定まった道もなく巡 ったとされ、富士講が盛んになった江戸時代後期には一定の道が 整備された。富士山信仰の上では、山体西側



273:底名無し沼さん
17/12/14 11:42:31.87 a8KxqvoHa.net
緯・構成資産の概要・保存管理の包括的な基本方針2008年3月17日平成19
年度第2回学術委員会・包括的保存管理計画検討部会の審議結果2008年6月1
9日平成20年度第1回包括的保存管理計画検討部会-6-・包括的保存管理計画
の役割・構成要素と本質的価値の明確化2009年5月20日平成21年度第1回
包括的保存管理計画検討部会・各資産候補の概要について・構成資産、緩衝地帯、
保存管理区域について2010年3月19日平成21年度第2回学術委員会・保存
管理計画の考え方について山梨県の経緯2007年8月31日平成19年第1回山
梨県保存管理計画検討部会・保存管理計画の事例2007年12月9日現地調査2
008年1月31日平成19年度第2回山梨県保存管理計画検討部会・包括的保存
管理計画検討部会の審議結果・山梨県保存管理計画の基本方針2008年2月21
日平成19年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画検討部会の審
議結果2008年4月16、17日現地調査2008年5月1日平成20年度山梨
県保存管理計画策定ワーキング・山梨県保存管理計画の策定について2008年6
月10日現地調査2008年6月30日現地調査2008年7月22日平成20年
度第1回山梨県保存管理計画検討部会・構成要素と本質的価値の明確化・保存管理
の方法と考え方2009年4月24日平成21年度第1回山梨県保存管理計画策定
協力者会議・富士山の世界文化遺産登録の現状について・山梨県保存管理計画策定
協力者会議について2009年6月19日平成21年度第1回山梨県保存管理計画
検討部会・各資産候補の概要について・構成資産、緩衝地帯、保存管理区域につい
て2009年8月26日平成21年度山梨県保存管理計画策定ワーキング・富士山
世界文化遺産登録への取組状況について・山梨県保存管理計画の策定について20
10年3月16日平成21年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・保存管理計画の
考え方について2010年6月30日平成22年度第1回山梨県保存管理計画検討
部会静岡県の経緯2007年7月5日平成19年度第1回

274:底名無し沼さん
17/12/14 11:42:39.64 muZIVNF7a.net
いう危険を伴う最大級の大行の道とされていた。富士登山3回以
上の経験を持ち、誓約書を御師に提出し、神への伺いをたてた上
でないと許可されないほど厳しいものであった。この御中道の巡
拝を無事終えると、その証である「御許し」を御師から受けるこ
とができた。1816年の資料では年間100人以上が御中道巡
りを行っているが、1977年の転落事故で通行止めとなり、現
在では一周することはできなくなっている。写真御中道の写真A
1山頂信仰遺跡(富士山本宮奥宮)富士山山頂部の火口壁沿いに
、いくつかの神社及び宗教関連施設が所在する。富士山への信仰
登山が開始されると、修験道の影響を受け山頂部において寺院の
造営や仏像等の奉納がおこなわれるとともに、山頂部での宗教行
為が体系化されていった。登拝者は山頂周辺において「御来光」
を拝み、内院と呼称される噴火口に鎮座すると言われる神仏を拝
した。また、火口壁にいくつかあるピークを仏教の曼荼羅におけ
る仏の世界に擬して巡拝する「お鉢めぐり(八葉めぐり)」と呼
ばれる行為を行なうことが一般的であった。山頂の宗教的施設は
、12世紀中ごろ、修行僧末代により建立された大日寺(大日堂
)が最初とされ、その後、経典・懸仏・仏像等の山頂部への奉納
・埋納や内院への散銭が行われた。また、遅くとも17世紀には
、大宮・村山口山頂部に大日堂が、吉田・須走口山頂部に薬師堂
が造営された。この様子は19世紀中ごろの絵図によって確認で
きる。1874年、山頂の仏教的施設及び仏像は廃仏毀釈の影響
によって撤去され、ピークの名称も変更され、寺院は神社に改変
された。しかし、山頂部に対する信仰自体は変化すること�


275:ネく、 上記の行為は現代の-23-登山者の多くが行っており、これら を通じて富士信仰の核心が現代に受け継がれている。写真奥宮の 写真表法的保護、修理・整備の経緯1924年所在地が史蹟名勝 天然紀念物保存法の下に名勝に仮指定1936年所在地が国立公 園法の下に(富士箱根)国立公園に指定1952年所在地が文化 財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指定2008年財団法人 静岡県埋蔵文化財調査研究所により現地調査が行われ、その成果 に基づき2010年に「史跡富士山保存管理



276:底名無し沼さん
17/12/14 11:49:03.90 muZIVNF7a.net
2010年文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡富士山と
して指定山頂の噴火口の周囲を一周し、頂上の各峰を巡る行為は
、古くから「お鉢巡り」と呼ばれ、現在も多くの人々に受け継が
れている。13世紀後半の資料には「いたゞきに八葉の嶺あり」
との記載があり、このころには山頂の峰々に信仰的意義を見出し
ていたことが伺える。16世紀前半には地元

277:底名無し沼さん
17/12/14 11:54:51.58 a8KxqvoHa.net
影響する可能性がある個別の開発計画大規模集客施設等の立地に関する方針(山梨
県)2010年1月ゴルフ場造成に事業に関する今後の取扱いについて(山梨県)
1993年10月-17-明神峠自然環境保全地域保全計画昭和50年策定静岡県
森林共生基本計画平成19年3月策定富士地域森林計画書平成18年4月策定⑦資
産に影響する可能性がある個別の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域
基本計画(静岡県及び14市町)平成21年2月策定市町村森林整備計画平成18
年4月策定-18-(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)(2)計画
の実施今回提出する富士山包括的保存管理計画は、20年月から既に実施され機能
されているものである。-19-第2章構成資産の概要1構成資産の一覧世界遺産
「富士山」の構成資産の種別、位置、面積、緩衝地帯の面積、所在地については、
以下の表に示すとおりである。表構成資産の一覧大種別分類小分類構成資産世界遺
産条約文化財保護法自然公園法所在地位置資産面積(ha)緩衝地帯面積(ha)
A富士山(山体)(御中道含む)遺跡特別名勝史跡山頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り
)遺跡特別名勝史跡A2大宮・村山口登山道遺跡特別名勝史跡A3須山口登山道遺
跡特別名勝史跡A4須走口登山道遺跡特別名勝史跡A5吉田口登山道遺跡特別名勝
史跡静岡県(富士宮市、裾野市、御殿場市、小山町)山梨県(富士吉田市、身延町
、鳴沢村、富士河口湖町)県境未確定地″A6北口本宮冨士浅間神社遺跡建造物記
念工作物特別名勝史跡重要文化財A7西湖遺跡名勝A8精進湖遺跡名勝A9本栖湖
遺跡名勝BB1富士山本宮浅間大社遺跡建造物記念工作物重文静岡県富士宮市B1
4人穴富士講遺跡遺跡市史跡静岡県富士宮市NEB15白糸ノ滝遺跡名勝・天然記
念物静岡県富士宮市NEC三保松原文化的景観遺跡静岡県静岡市NE2資産及び緩
衝地帯等の範囲「富士山」の顕著な普遍的価値を表す構成資産の保護を確実にし、
各構成資産における富士山体への良好な眺望を保証するために、個々の構成資産の
周囲に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定する。さらに、個

278:底名無し沼さん
17/12/14 11:54:59.13 muZIVNF7a.net
ルヽ也」との記述も見られ、後に盛んになるお鉢巡りの古態と思
われる習俗があったことが知られる。富士講講中の多くは、頂上
に着くと、時計回りに山頂を巡っていった。内院に賽銭を投じ、
御来光を礼拝し、途中にあるいくつかの仏像や石碑を拝みながら
、大日寺(現奥宮)の大日如来、最高峰の剣ヶ峰、釈迦割石、霊
泉とされた金明水などを巡礼した。写真お鉢めぐりの写真A2大
宮・村山口登山道富士山南西麓の浅間大社及び村山浅間神社を起
点とし、山頂大日岳に至る登山道である。12世紀前半、富士山
で修行した末代上人の開削した登山道が起源だとされ、14世紀
初め、僧の頼尊が修験者とその活動を組織化したことで、村山を
基点とする登山が行われていたことが推測できる。15世紀に入
ると村山での宿坊の存在が確認でき、同世紀前半には、地元支配
者である今川氏により発心門等の施設が寄進されたとの記録があ
る。今川氏は1552年、村山を神聖な地と定め、村山三坊には
山役銭の徴収権を与えている。この権利は19世紀後半まで継続
し、浅間大社が登山道の管理に関わることはなかった。一方、1
6世紀ごろ、浅間大社は湧玉池での水垢離を重要な儀式と位置づ
けることによって、浅間大社を経由した登拝を喧伝した。浅間大
社には16世紀前半に30余りの道者坊があったことが伝えられ
、同時期の絵図である「絹本著色富士曼荼羅図」には浅間大社・
湧玉池及び村山浅間神社を経由して登山する人々の姿が描かれて
いる。道者坊はその後統合され、19世紀前半には5坊となった
。また、1600年頃以降、地元支配者により、大宮を経て村山
口登山道を利用することが求められた。登山道中の宗教施設は、
17世紀初頭までに建設され、石室などの施設は主に17世紀後
半、興法寺から許可を受けた先達により建設されたが、1707
年の宝永噴火で登山道と共にことごとく破壊された。これらは再
建されたが、その復興は須走口より遅かった。主要な宗教施設と
しては発心門、中宮八幡堂、室大日などがあった。登拝者は興法
寺の檀所や浅間大社の道者場としていた静岡県西部地方を含む西
日本の人々が多かった。なお、1532年以降不連続であるが、
登拝者の記録が残され、その数は18世紀後

279:底名無し沼さん
17/12/14 12:00:52.99 muZIVNF7a.net
の道者坊の記録より、御縁年で2,000人前後、平年で数百名
程度と推測できる。1826年の記録ではその数が減少し、村山
の村落も衰退していたとの記述もあるが、1860年、初の外国
人登山となる英国公使オ-24-ールコックは大宮を経由して村
山に宿泊し、山頂をめざした。彼の記録では大鏡坊、中宮八幡堂
の存在や登山道の様子が確認できる。明治維新以降、女人登山の
解禁もあり、登山者は増加傾向を示すが、1889年、東海道線
の開通による御殿場口利用者の増加により衰退し、これへの対策
として1906年、村山を経由せず4km短縮された大宮新道(
カケスバタ口)が建設されたため、大宮から現六合目までの村山
口登山道は登山道としての機能を失い、その歴史を閉じた。現在
は、林道の建設に雨水による侵食も加わり、一部を除き登山道跡
の推定は困難な状態であり、道標、地蔵・不動明王像、建物跡な
どをある程度たどることができるのみである。写真大宮・村山口
登山道の写真A3須山口登山道富士山南東麓、須山浅間神社を起
点とし、山頂部浅間嶽(駒ケ嶽)に至る登山道である。その起源
は明確ではないが、1200年の資料には大宮・村山口、吉田口
、須山(珠山)口以外には登山道がないことが述べられている。
1486年の京都の僧による資料(廻国雑記)では、「すはま口
」の名が確認できる。登山道および山頂部銀明水は須山浅間神社
及び12軒の御師を中心とした須山村により管理されていた。た
だし、銀明水の管理を巡り、須走村と争いになった際は浅間大社
の裁定を仰いでいる。登山道には宝永噴火前の状況を描いた絵図
で須山御胎内に附属する御胎内神社等の宗教施設と山室がみられ
る。これらの施設及び登山道はその中腹より噴火した宝永噴火に
より壊滅し、御縁年の1740年に復興したが永続せず、178
0年にようやく復興した。また、1880年代の記録では御室浅
間神社、中宮浅間社、御胎内等の宗教施設と4箇所の石室がある
ことが確認できる。中宮浅間社や水呑浅間は村山修験の富士峯修
行の行場としても使用された。登拝者については詳しい研究が進
んでいないが、西日本・東日本両方からの登山者があったことが
、宿帳及び案内立札の立地から確認できる。

280:底名無し沼さん
17/12/14 12:07:41.14 muZIVNF7a.net
当たる1800年に約5,400人、1840年代前半は年平均
約1,700人、続く1860年の御縁年には約3,600人で
あった。登拝者は神仏分離令後も継続していたが、1883年、
須山口二合八勺に接続する御殿場口登山道が開鑿された。また、
1889年に東海道本線が開通し、御殿場口の利便性の向上によ
り須山口からの登拝者や登山者が減少することとなった。191
2年には、登山道の一部が陸軍演習場となり使用不可能となった
ため、須山口からの登拝(登山)は衰退し現在に至っている。二
合八勺以下の登山道で当時の道が確認できる部分は一部のみであ
る。また、1999年、地元住民により須山口下山歩道の名でか
つての登山道の一部が復興された。写真須山口登山道の写真A4
須走口登山道富士山東麓の冨士浅間神社を起点とし、八合目で吉
田口登山道と合流して山頂久須志岳に至る登山道である。その起
源は明確ではないが、六合目からは1384年の銘のある掛仏が
出土している。文献からは「勝山記」の1500年6月の項に、
関東地方での戦乱を


281:避け、吉田口を利用すべき登拝者が須走口に 集中したことが確認できる。遅くとも17世紀までに、冨士浅間 神社及び須走村が登山道山頂部までを支配し、薬師嶽(現久須志 岳)における石室建設の独占、薬師堂の開帳・入仏などを行った 。また、内院および薬師堂の散銭取得権も浅間大社に次ぐ権利を 有していた。冨士浅間神社及び須走村は、1703年と1772 年の2回幕府に訴え、これらの権利について八合目以上の支配権 を主張する浅間大社と争い、正式に権利を認められた。-25- 登山道の施設は1683年の資料等で詳細が確認でき、大日堂、 御室浅間神社、古御岳神社等の宗教施設と共に、小屋・石室が山 頂部まで設置されている。1707年の宝永噴火では、これらの 施設及び麓の浅間神社、須走村は約3mの降砂に覆われ壊滅した が、江戸幕府の支援を受け、翌年の登拝期までには復興を完了し 、多くの登拝者を集めた。18世紀半ばには800名前後に減少 したとの資料があるが、18世紀後半、相模の大山石尊や関本の 道了尊とセットにされた参詣の流行で登拝者数は増加し、年平均 約1万人、1800年の御縁年に23,70




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