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パンパカパ~ン♪また死にました Part315 - 暇つぶし2ch77:底名無し沼さん
16/02/19 15:14:55.34 A+tV1FvG.net
>滑落事故を起こした責任
この前段階として、そもそもの登山責任、すなわち「冬富士に入山したしない」がある
なので、冬富士に入山した時点で登山責任が発生した、と考えられる
これは明文化されてないし日本社会に存在するだろう全ての「お約束」を明文化するのは不可能であって、
社会通念上は「冬富士に入山した時点で、登山責任はまず登山自身者が負う」となる
では、その登山責任とはとどのつまり「生きて帰ること」であり、これは義務でもあるけれども、それを「義務」として認識する登山者はいない
なぜなら死にに行くわけじゃないからだ
「生きて帰る責任がある」とも言い換えることが出来るものの、「生きて帰ること」自体は当人にとっては義務とも責任とも少し違う
ごく普通に自分自身で守るべき、自己責任での事象だからだ
そして、その登山責任(もしくは冬登山で生存する権利)を最終的に登山者に代わって履行するのが救助者と呼ばれる
だから、登山者は登山する権利を行使すると同時に、「救助して貰う権利(被救助権)」を主張することができる
ただし、これは他の全ての権利と同様に、主張してもすぐに行使してもらえるとは限らない
例えば、夜遅くの救助要請だと即時の行使は物理的に不可能、と言われている
ただし、社会通念上は被救助権は広く認められていて、それを主張すればほぼ救助してくれる
むしろ、救助隊という後ろ盾があって初めて、個人が登山をする権利を比較的気軽に行使できる、とも言える
つまり、登山者には失敗(遭難)が許されるが、救助隊には許されない(救助は成功しかない)という、非対称が存在することになる
ここでは、登山者側の一番最初の発端の、登山する権利の行使(入山した/しない)は全く争われない
同時に、救助側の救助する/しないも争われない
なぜなら、救助側には「救助しない」という権利(もしくは選択肢)は、ほぼ無いからだ
だから、冬登山という自己責任の最たるものについての権利について、深く議論する必要がある


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