パンパカパ~ン♪また死にました Part315at OUT
パンパカパ~ン♪また死にました Part315 - 暇つぶし2ch44:底名無し沼さん
16/02/18 20:47:00.82 Sp8hwkfE.net
>>39のチラシの其の1にこう書いてある。
> 夏山期間以外の富士山は、気象条件等が厳しく危険であるため、道路法第46条の規定により登山道全面通行止めとなっています。
道路法第46条を調べてみると以下の通り。
これをもとにして冬期登山道入り口に看板を出していると思われる。
でもなんか中途半端なんだよなあ
法律をもとにして禁止している冬富士に登って遭難して本来管轄外の救助に協定があるために静岡市消防隊が出て行ってミスをして遺族から訴えられる
ミスは勿論悪いのだけどこんな中途半端な状態にしているからつけ上がるんじゃないのかと
静岡市消防隊が可哀想に思える
--
道路法
(通行の禁止又は制限)
第四十六条  道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
一  道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
二  道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2  道路監理員(第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第一号に掲げる場合において、
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、
必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
3  道路管理者は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、
政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。

(長すぎる行があるとかでエラーになってしまうため、適当に改行を入れてます)


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