03/12/13 19:28.net
>>97
刑事上起訴され民事上賠償請求されると思います。ただ訴訟で告発が真実であることを
立証できれば刑罰も民事責任も否定されます。真実であることが立証できなくても確実な
資料に照らして誤信したことが已むを得ないと認められる場合も同様です。
刑法
第二百三十条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以
下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十条の二(公共の利吉に同する場合の特例)
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に蘭する事実に係る場
合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
第二百三十二条(親告罪)
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。