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行政解剖は、監察医制度のある地域では約20%の死因不明の遺体が解剖されるが(23区など)、それ以外の日本国内の約9000万人が暮らす地域の解剖率はわずか7%だ。
司法解剖では、最小限の労力で犯罪死だけを見いだそうとしており、事件性がないと判断された死体は司法解剖されず、遺族に死因究明の責任を転嫁した結果、ほとんどの死体は解剖されないこととなり、それが犯罪を見逃す結果となっている。
普通に、大塚署は司法解剖を行っていない。事件性を示す論拠、証拠は残っていないのだ。
したがって、船本一家が現場宅を荒らしても問題にならなかった。さらに事件性がないので司法解剖もしていないので検察に送致もされておらず、立憲番号も存在しない。検察に遺族が問うても何も出ないはず。郁子の元愛人の証言、そして現場の数点の写真等。これしかないのだ。