21/07/26 14:31:31.34 jWhOEm600.net
>>829
古物商の免許持ってるのなら、買取や委託の際に相手方の身分を確認し記録することを義務付けられてるのは知ってるでしょ?
ジュエリーは法律で定められた13種類の物品に含まれているので法に沿った買取方法が必須
宅配便等で買取を行う場合は
1 電子署名のあるメールを用いる
2 実印を押した書面と印鑑証明書を送付してもらい、住所、氏名、年齢、職業の確認も併せて行なう
3 本人限定受取郵便物等を利用する
4 古物の買取代金を本人限定受取郵便の現金書留で支払い、あわせて住所、氏名、年齢、職業の確認を行なう
免許を持っていても、上記いずれかの要件を満たさずに買い取ったものは転売できないしやったら違反
まあググってまでやらかしてる人間を特定する暇はないけどね
もし同じようなことを企んでる人がいたら手が後ろに回る前にやめるか許可とって商売にしようね