21/07/26 07:21:42.43 yfrn8RBe0.net
一応置いておくよ
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店舗を設けず、ネットショップなどで古物を販売する場合も、それを事業として、すなわち、反復継続して行う場合には、古物営業の許可を得る必要があります。1回だけの取引であれば事業にはあたりませんが、それが複数回にわたる場合には、事業にあたると考えられます。
メルカリなどのフリマアプリで自分が買って使わなくなったものを販売している場合、たとえ2回以上出品していたとしても、反復継続性がなく基本的には「事業」とは言えないので、古物商の許可は不要です。
ただし第三者から継続的に商品を仕入れて、仕入れた金額よりも高い金額で販売している場合には、反復継続性があり「事業」に該当すると考えられますので、古物商の許可を得る必要があると考えられます。