21/05/17 22:45:17.78 5HdCL+ja0.net
>>855
時速6km/h以上出せる電動車イスは道路交通法上は「車両」と見なされますわよ
「出すことが出来ない」なので、設定により6km/h以下に抑えられる機種も「車両」と見なされますわ
URLリンク(www.nico-mobility.com)
現在の道路交通法における規制を見てみましょう。
電動車椅子の基準
あ 「長さx幅x高さ」の上限(超えない)
120x70x109センチメートル
い 車体の構造
ア 原動機
電動機を用いる
イ 速度
時速6㎞毎時を超える速度を「出すことができない」
ウ 突起
歩行者に危害を及ぼす恐れがある鋭利な突出部がない
エ 識別の明確性
自動車・原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができる
う 個別的な緩和措置
身体の状態により上記規制に該当しない車いすを用いることがやむを得ない場合
→警察署長の「確認」を受ければ適法(歩行者扱いを維持)となる
*道路交通法2条1項9号、10号、11号の2、施行規則1条の3