21/05/02 20:20:04.36 0CucOpoH0.net
新スレありがとうございます。
忘れられないように貼っておきますわね。
高橋裕樹弁護士の法律解説動画で>>1を取り上げてるけど、ヘルパー不正受給関連も解説をしてました。
・障害者差別解消法の合理的配慮とは、何でもかんでも障がい者の希望に応じなさいということではない。
・仮にJR側に過重な負担を敢えてかけたのであればカスタマーハラスメント的な対応になる。
・ヘルパーの申請に関して、川崎市の調査員に対し虚偽の内容を述べている場合は欺罔(ぎもう)行為にあたる。
・人や行政を欺いて財政上不正の利益を得ている場合は詐欺罪にあたる。
・詐欺罪の時効は7年であるが、その後の行政の定期的な確認で同様に虚偽の内容を述べているのであればそれも詐欺罪にあたる可能性がある。
・過去のコラムをバシバシ削除しているのは証拠隠滅になる可能性があり、場合によっては逮捕の要件を満たしてしまう可能性がある。