21/04/23 12:55:27.29 tVJ3892b0.net
>>657
それはあなたの解釈です。この記事から分かる事はA子がさあやちゃんの2つ上という事と、Cが14歳未満という事だけです。
あなたの解釈意外にも「14歳未満と14歳以上で文面の構成をしている」という解釈をできる可能性は捨てるべきではない。つまりあなたの思い浮かべるあの写真の少年がC男である可能性は充分にあります
捜査の結果、わいせつ画像を送ることを強要した加害者であるC男は、児童ポルノに係る法令違反、児童ポルノ製造の法律違反に該当した。だが、当時14歳未満で刑事責任を問えず、少年法に基づき「触法少年」という扱いになり厳重注意を受けた。A子、B男、D子、E子らその他のイジメグループのメンバーは強要罪にあたるかどうかが調べられたが、証拠不十分で厳重注意処分となった。現場となった公園はその後、小学生の立ち入りが禁止されたが、加害者側は誰一人処罰されることはなかった。