21/04/23 12:48:41.21 tVJ3892b0.net
>>695
つまりこの記事から捜査の結果を「罪に応じてCとABDEを分ける」という解釈と「14歳未満と14歳以上という年齢で分ける」という2つの解釈が出来るのに「罪に応じてCとABDEを分ける」という解釈だけを採用する危うさがあります。この解釈について文春なら問い合わせましたがやはり答えてはくれません。ですので「14歳未満と14歳以上の年齢で分ける」解釈も頭の片隅に入れておいて欲しいです。そして皆さんが思っている人物は当時13歳でC男の可能性もあるということを
捜査の結果、わいせつ画像を送ることを強要した加害者であるC男は、児童ポルノに係る法令違反、児童ポルノ製造の法律違反に該当した。だが、当時14歳未満で刑事責任を問えず、少年法に基づき「触法少年」という扱いになり厳重注意を受けた。A子、B男、D子、E子らその他のイジメグループのメンバーは強要罪にあたるかどうかが調べられたが、証拠不十分で厳重注意処分となった。現場となった公園はその後、小学生の立ち入りが禁止されたが、加害者側は誰一人処罰されることはなかった。