21/04/23 11:55:42.26 tVJ3892b0.net
>>494
捜査の結果、わいせつ画像を送ることを強要した加害者であるC男は、児童ポルノに係る法令違反、児童ポルノ製造の法律違反に該当した。だが、当時14歳未満で刑事責任を問えず、少年法に基づき「触法少年」という扱いになり厳重注意を受けた。A子、B男、D子、E子らその他のイジメグループのメンバーは強要罪にあたるかどうかが調べられたが、証拠不十分で厳重注意処分となった。現場となった公園はその後、小学生の立ち入りが禁止されたが、加害者側は誰一人処罰されることはなかった。
この言い回しだと「Cは13歳以下だから罪に問えなかった。では14歳以上のABDCですが、こちらもまた証拠不十分で罪に問えなかった」と解釈できませんか?