20/10/17 19:42:28.55 EMhxpayG0.net
>>346
訴状でも指摘されてるんじゃないかな。言うのはタダだから。
ドラッグが使用された可能性について、意見書を証拠として申請してるんだよ。
主張に関連しない証拠は出せないから、
そこからドラッグ使用の被害も一応主張に含めてたんだろうなと分かる。
ただ、意見書は証拠としての価値はほとんどないから、事実上立証を放棄してるに等しい。
ほぼ言いっぱなし。
今度の請求原因事実の特定でも、その点はケガと同様に問題になってる可能性はある。
附帯控訴でドラッグを主張してない?ちゃんと確認してみて。
それは反訴の名誉棄損との関係では結構不利に働くけどね。