20/09/01 22:09:47 6Fq+2qUQ0.net
これまでは、芸能人と事務所間は雇用契約ではなく、労災保険は適用されないと判断されることが一般的でした。
しかし、近年、芸能界全体においてコンプライアンス体制を見直す動きが強まっており、今回のテーマである「芸能人に労災が適用されるか」という点だけでも、
・2016年11月、厚生労働省が芸能人と所属事務所との間が雇用契約と判断された場合は労災適用の対象となる可能性があるべきとの見解を示したこと
・2019年12月23日には、芸能人などで構成される「日本俳優連合」などが、仮に所属事務所との関係が雇用関係ではなかったとしても、自身が保険料を納めることにより労災への加入・適用が認められる「特別枠」を用いての加入を認めるように記者会見を行ったこと
など、芸能人と所属事務所を取り巻く環境は大きく変わろうとしています。