20/08/11 02:03:28 YhyeZAiG0.net
もともと、捜査していた所轄署の刑事課が関係者の証言や当時の防犯カメラ映像などから捜査資料や証拠を集めて逮捕状請求しました。
司法も逮捕するには十分と判断して逮捕状を発布しました。
そして、逮捕状を執行する当日、所轄署の刑事たちが着手する現場に集まり、逃走などを防ぐために数十人体制で周囲で張り込みをしていました。
しかし、ここからミラクル急展開です。
内閣官房から内閣府、警察庁宛に命令が下りました。
その命令をうけた警察庁は刑事局長名で、警視庁刑事部長宛に命令を出しました。
警視庁刑事部は、管理監督している所轄署の刑事課へ逮捕状の執行停止を命じました。
そして、以後の捜査を警視庁刑事部直轄の捜査一課が行うと決定通達しました。
その後、捜査一課は所轄署刑事課の捜査資料などは提出せず検察へ送検しました。
所轄署は当時、捜査資料などから起訴後の公判にも耐えられると判断していましたが、起訴を確実にしてもらいたいため厳重処分の意見書を付ける予定でした。
検察は警察から厳重処分の意見書を出されると起訴する慣習があります。
しかし、警視庁捜査一課は厳重処分の意見書を付さない決定、所轄署の捜査では、嫌疑不十分であった、その後事案の移送後に捜査一課が捜査を行うも起訴相当の証拠はなかった、としました。
そして、案の定、検察は不起訴相当の決定をしたのです。