20/07/27 14:04:18 4G4nS6fi0.net
判決の弱点は、単純な誤記を医師側の責任だけで押し通すのは苦しいので、
性交渉の詳細を告げることに抵抗を感じた詩織さんの曖昧な申告に基づく可能性を指摘して
「そういうことは十分にあり得るよ」と補強した。
ところが、もし詩織さんが性交時刻を告げるのも抵抗を感じたとするなら、
当然、避妊の有無はそれ以上に抵抗を感じるだろうから、こちらも曖昧な申告がなされた可能性がある。
とすれば、判決が「カルテは虚偽」と断定した根拠である避妊具の使用も曖昧な申告に基づいてなされた可能性があり、
この点をとらえてカルテの信用性を否定することはできなくなる。
要するに循環論法。原告の申告と違うからカルテが嘘だなんて言えないことを自ら暴露してる。