20/07/21 12:40:11.58 2Qde9S4l0.net
>>940
原告の証拠説明書見ても室内の状況に関する第三者の証言はないでしょ。
かりにあったとしても事件から数年後の証言が信用できないのは運転手証言と同じ。
それ以前の問題として、一審の裁判所もそうだけど、原告の物的証拠との矛盾には超寛容なのに
被告の記憶や行動にあまりにも完璧を要求しすぎ。
あれでは疑われた方が自分の潔白を証明すると言うあべこべの裁判になってしまう。
もし、これで男と女が逆の立場だったらそんな事実認定したら確実に怒られるはず。
性犯罪特有の、加害者を必ず罰しなければならないと言う奇妙な騎士道精神が逆に目を曇らせている。