20/07/15 21:37:12.37 4k6JjZaj0.net
>>704
それはおかしい。閲覧制限の申立の主体は「当事者」(民事訴訟法92条1項)。
映像の所持者であるホテルが気にするのは第三者のプライバシーだから、
マスキングを当事者のプライバシーについては当事者が放棄すれば公開可能なはず。
実際に伊藤氏の代理人は3月に行った控訴理由書の閲覧制限の申立書で
動画の流出によるプライバシー侵害を「おそれ」の理由の一つとして挙げている。
もしみんなに見てもらいたいなら、第三者にマスキングを施せば十分可能なはず。
実際に出口や入口の映像では深夜早朝のためか第三者はほとんど映り込んでいない。