20/07/10 01:07:38 +hvRv1zQ0.net
>>210
その甲21は判決では採用されていないという指摘がありました。確かに判決文では事前に話したという供述(甲37 原告本人の陳述書)の方が採用されているようですが、なぜでしょうかね?
甲21は証拠にはならないという判断?
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上記につき、被告は原告が当時、神奈川に居住していたと思っていた旨供述するが(被告16頁)、原告はあらかじめ被告に対し原宿に居住している事実を告げていたと供述していること(甲37、原告85頁)に照らし、信用することができず、