伊藤詩織 観察スレ Part.28at MS
伊藤詩織 観察スレ Part.28 - 暇つぶし2ch128:可愛い奥様
20/07/08 22:03:08 Dcjp0mYN0.net
>>117
すり替える?
ちゃんと答えたよ、実際にカルテは「医者が勝手に書いた」ものってね
そもそも常識的に考えりゃ、判決文どおりの結論になるでしょ
なんとしても詩織を叩きたい人以外ならば、ね

ア  (前略)
しかし、本件行為時に避妊具が使用されていない点は当事者間に争いがないところ、イーク表参道のカルテには、
避妊具が破れたなどと客観的事実に反する記載がある点で、記載内容の正確性に疑義がある。
もとより、アフターピルの処方のみを目的とする診療で、患者から詳細な聴取がされていないとしても不自然とはいえないこと、
原告がイーク表参道を受診したのは本件行為から間もない時点であり、アフターピルの処方の対象となる性交渉の詳細を
述べることに抵抗を感じていたと考えられることからすると、原告の曖昧な申告に基づき、カルテに不正確な記載がなされた
との疑念も払拭することができない。
そうすると、イーク表参道のカルテの記載内容に依拠して、原告が4月4日午前2時ないし3時頃に意識があったと認めている
ということはできない。

イ  (前略)
しかし、原告は4月3日に本件寿司店において意識を失った後の記憶がなく、翌4日早朝に目を覚ました際には既に被告が
性交渉を行っていたと供述しており、まつしま病院とまちどりクリニックの各カルテにおいて記憶がないと記載されているのは、
同月3日に意識を失ってから翌4日早朝に目を覚ますまでの間の記憶がないとの趣旨であると理解することができる。
また、新百合が丘総合病院のカルテにおいて同月3日に被害を受けたと記載されているのは、原告自身は同日に意識を失った後、
翌4日早朝に目覚めるまでの記憶がなく、同月3日から4日未明にかけて本件行為が行われていた可能性があるとの認識を
踏まえたものであるとみるのが自然である。
したがって、上記各カルテの記載内容を根拠に、原告が自己の認識し記憶する部分として供述する本件行為の状況につき、
原告の記憶がなかったということはできない。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch