20/05/28 15:01:10 gl1nPTvs0.net
>>121
あのさあ、どこで聞きかじったのか知らないけど、民事訴訟法に善意の第三者だ悪意だなんて概念ないよ
(ちなみに民法にはあるけど、善意か悪意かというのは特定の事情を知ってるかどうかです、念のため)
陳述書ってのは、虚偽記載しても法律上の罰則が一切ない単なる言いっ放しの文書であり、
陳述書を提出した側が作成者を証人申請しない場合には証明力は相応に扱われるべきとされている。
伊藤詩織の代理人に名を連ねている角田由紀子弁護士が「なんだか怪しげな文書であっても民事事件では
証拠になり得る」と発言してるのはご存知ですか?音声も残っているので確認してみてください。
URLリンク(www.youtube.com)
タクシーの運転手の陳述書にしたところで、何気なく読むと気づかないけどよく見るとおかしな点も多いし、
運転手とドアマンとでは証言が食い違ってると書いてあるんだけど日本語が理解できませんか?
少しはご自分の頭で何が正しいのかを考えてみることをおすすめします。