20/05/04 21:53:19.60 1zme6L6Y0.net
>>593
>あなた(>>415) 外傷の事実はない → 間違い(カルテで外傷に関して記載あり)
なぜこういう詭弁を用いるの?
1審判決では元谷整形外科で右膝内障と右膝挫傷と診断された事実は認めてる。
そして、そこは争点じゃない。
問題は、それが「本件行為によって生じたものかどうか」だよ。
そして1審判決は、上記の負傷が本件行為によって生じたものか、それ以前の経過によって生じたものかは分からない、
といって因果関係を認めていない。
争点を判決がはっきり言及してる本件行為との因果性ではなく、
誰も争ってない診断書の記載の有無にこっそりずらす詭弁を用いてまで何をしたいの?