20/04/27 16:23:13 SWy+gMXc0.net
>>341
まず被告の供述の変遷から同意の不存在を推認すると言うこと自体が弱いよね。
怪しい挙動をしてるから犯人だろうと言ってるのと同じ。
いくら民事の証明が適当でいいからってさすがにこれは弱い。
タクシーの方向指示にしても
被告も酔ってたわけだから原告の住所を間違えて覚えてたで説明できることだし、
途中まで駅に向かって走行してたのだから強姦の意図を読み取ることは難しい。
さらに駅に向かうのにタクシーを使うのも、酔客であることを考えたら普通。
「大きな矛盾」以前に、もともと原告が立証すべき同意の不存在に繋がる証拠が薄弱。
しかも信用性の高いカルテの記載との矛盾という決定的な問題が生じている。
1審に挙がってた証拠が原告が発信してたSNSの記載などを含まないのなら、
以上の点は裁判官がどちらとも解釈できるかもしれないが、
さすがに上のブログで時系列で挙がってるSNSの記載見たら無理が生じるね。