20/04/27 16:17:01.98 SWy+gMXc0.net
>>337
裁判官ではなくたって少し知識があれば誰でも分かるよ。
1審の認定は高裁で確実に経験則違反を主張されると思うし、
それが通っても全く不思議ではない。
一番おかしいのは、イーク表参道(性交時刻と避妊具使用)の
カルテの記述の信憑性を否定する際に
「被告が性交渉の詳細を述べることに抵抗を感じていた」
「原告の曖昧な申告に基づきカルテに不正確な記載がされたとの疑念も払しょくできない」
と言ってること。
要するに原告が嘘ついてカルテに虚偽の記載がされた可能性を示唆してる。
なら原告は他の機関に対しても同じことしてても不思議はないわけだし、
避妊具使用は体裁が悪いから嘘つくことがあり得たとしても、
なぜ性交時刻を繰り上げる嘘をついたのかその動機が全く言及されていない。
だいたい医師がピル処方程度の簡単な診療で漫然と虚偽を記載するなんてあり得ないんだけどね。
医療過誤でもっと複雑な症状の時は書きおとしが発生するけど。