20/02/21 19:42:47 6xpjr/nW0.net
>>167
暴行を立証するのは原告なので「崩すのが難しい」必要はない。
真偽不明なら原告敗訴になる。
地裁の認定した損害の内容はメールの5月頃のそれに近くて、
4月頃のメールについては正常化バイアスでかろうじて正当化したほか、
積極的に触れていない。普通は争点になった証拠は判決中で触れるけど、触れていない。
だからここは十分崩せる点になる。
あと、判決がカルテについて触れた部分は重大な矛盾がある。
カルテ「性交2~3時、コンドーム破損」詩織「性交5時すぎ、避妊せず」
実際は生なのにコンドーム破損と書いてあるから性交時刻も信用できないと言いつつ、
詩織さんが正確な時刻を申告するのを躊躇した可能性に触れている。
つまり嘘ついてる可能性があると言ってる。
ならコンドーム着けてたのか着けてないかについても嘘言ってる可能性があるのに、
なぜかそこだけは詩織さんの言うことが本当だと言う前提で進めてる。
同一の診察において、ある事実は詩織さんの嘘、ある事実は病院の嘘、と判断するなら
当然その理由を述べなくてはいけないけど、それをやってない。
この辺は立派な控訴理由になる。あまり興味ないどころか、とても重要。