20/02/20 20:06:36.07 e97mpSAW0.net
>>117
まず裁判の基本から考えよっか。
不法行為って権利侵害とか損害とか、大方原告が証明する。
訴えられた被告が潔白を証明するなんて江戸時代じゃないんだから。
だから原告である詩織さんは疑いをさしはさめない程度には証明する必要があるけど、
被告の反論は一般的にあり得る程度でいい。原告と被告とでは違う。
山口氏は「詩織さんがあちこちで吐瀉したことで、就職が頓挫するのを恐れて、
性交を拒まない態度を見せた」というストーリーを作って陳述した。
それが本当かどうかは分からない。私にも分からない。
でも、その内部で特に矛盾がなければ、それ以上突っ込みようがない。
そして詩織さんがあちこちで吐いたのはほぼ事実なんだから、
山口氏の言う性交の動機はあることになり、まあ被告の主張は一応成り立ちますね
承っておきますで終わり。
これが「確かに非常に説得力のあるストーリーで、同意があったと言える」
と積極的に同意の認定するなら話は別だよ。それなら少し突っ込んだ検討が必要になる。
だけど、この陳述はそこまでの扱いを受けるもない。