20/02/01 16:23:15 GbDLY6Xj0.net
黒川検事長の定年後「勤務延長」には違法の疑い
1月31日、政府は、2月7日で定年退官する予定だった東京高検検事長の黒川弘務氏について、半年後の8月7日まで
勤務を延長させることを閣議決定したと報じられている。
国家公務員法では、職務の特殊性や特別の事情から、退職により公務に支障がある場合、1年未満なら引き続き
勤務させることができると定めているので、この規定を適用して、東京高検検事長の勤務を延長することにしたとのことだ。
しかし、検察官の「定年延長」が、国家公務員法の規定によって認められるのか、重大な疑問がある。
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
人に従わないと言い放った韓国の検事総長の方が数段マシ