20/01/12 14:31:54.52 Pd+YHFvC0.net
元検察官
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>本件は客観的証拠から導き出される事実だけで十分被害者の供述を認定できるほどのものであり、
>むしろこれで「同意があった」ことを認定するのは、裁判官としてはかなり難しいだろうと感じました。
>一方で加害者の証言には、これといって証言を裏付けるめぼしい客観的証拠は見当たらず、
>せいぜい「被害者はうそつきだ」と被害者への人格についての主張を行っているのみで、
>これ自体は裁判で重要視されるものではなく、さらにめぼしい証拠による裏付けもあるわけではありません。
>本件は民事裁判の結果を見れば、事件当時の刑法下でも十分起訴に該当する事件であったと私は考えます。
やはり逮捕起訴すべき案件だったし起訴してれば山口さんがレイピストとして世界デビューすることもなかった