19/11/06 00:38:46 Jx8Gjobt0.net
長すぎたようなので分けました
譲位は江戸時代以前は普通に存在した制度で明治以降の皇室典範で
慣習を制度化していなかったことが間違っていたとも考えられます
それに対して女性皇族の生活費が税金から捻出されていることについては、
憲法14条で禁止されたその他の貴族の制度に該当し、
具体的争訟性も満たすので違憲訴訟も可能です
女性皇族が憲法14条のその他の貴族の制度禁止に抵触していると、
旧皇族の復帰の国民世論の合意形成も難しくなるかもしれないので、
違憲訴訟が提起される前に女性皇族には自発的に皇族を離れて頂きたいです
0185可愛い奥様2019/10/3110:40:33
>>88
佳子様がこれまでに受け取った皇族費は傍流の半分以下であることが一目でわかるように
成年した独身女性の皇族費をまとめました。
眞子内親王___8年x915万=_____7,320万円
佳子内親王___5年x915万=_____4,575万円
三笠彬子 18年x640.5万=1億1,529万円
三笠瑶子 17年x640.5万=1億0,888.5万円
高円承子 14年x640.5万=___8,967万円
(皇族費640.5万+募金中抜き691万円+160万円公務謝礼上限=年1,491.5万円)>>150
下三人は母が亡くなったら独立の生計を営む女王として年1,070万円になり、
母が20年後に亡くなりその後50年生きたと仮定して、
20年x640.5万円=1億2,810万円+50年x1,070万円=5億3,500万円
=6億6,500万円で1人当たり約8億円、物価上昇分も入れたら約10億円近くなると思われる。
護衛、私的な海外旅行費、医療介護費、自宅修繕維持費、召使の人件費等を加えたら
1人20億円は軽くいきそう。
医療費は実費とはいうけど、つぐビッチのように勤務先の日本ユニセフの社保があったり
彬子瑶子の父の寛仁のアルコール中毒や癌を、別途税金から予算を作って治療させたので
保険料を払ってないだけで病気になったときの医療費や介護費についての心配はない。
皇統に関係ない女の為に、ここまでお金をかけるぐらいなら悠仁様や皇別摂家や旧皇族の
男系男子全員に回してほしい。