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嫌いだけど人に言えない(IDなし)part95 - 暇つぶし2ch368:可愛い奥様
19/09/10 06:59:53.22 .net
対象年齢
2000年改正で、刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」となった[1]。

2007年改正で、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となる。法務省は「おおむね」の幅を「1歳程度」とするため、11歳の者も少年院収容の可能性がある[1]。
本法でいう「少年」とは20歳に満たない者を、「成人」とは満20歳以上の者をいい(2条1項)、性別は無関係である。
国民投票の年齢を「18歳以上」とする国民投票法が2014年6月に、選挙権年齢を「18歳以上」へと引き下げる公職選挙法改正案が2015年6月に成立した。これを受け、法制審議会で少年法適用年齢を「20歳未満」から「18歳未満」への引き下げが検討されている。[2]


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