19/07/12 20:59:11.53 yUkGVSjR0.net
皇室典範
第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
○2 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○3 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる
信子妃殿下のように皇室を支えている方なら皇室に留まるのは良いけど
久子みたく利権に絡み、皇族の品位を貶め、他の皇族に害を及ぼす元庶民は離脱すべきだよ。
存在価値がない。