19/04/29 21:17:29.38 RMI9goM1pNIKU.net
>②会社法の規定(22条1項、23条1項、23条の2第1項)の適用により、
会社法
(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
第22条
事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、
その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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愛の和はhプロから事業を譲り受けたたけで
hプロジェクトという商号は引き継いでいないのでは?
第23条
譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、
譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、
譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。
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債務を引き受ける旨の広告など出していないよな?
(詐害事業譲渡に係る譲受会社に対する債務の履行の請求)
第23条の2 譲渡会社が譲受会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って事業を譲渡した場合には、
残存債権者は、その譲受会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
ただし、その譲受会社が事業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
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自殺した子供がその事業に参加していたというだけで
母親と義父は残存債権者になるのか?