19/01/13 05:06:56.64 UL37Udn80.net
>>242
"携帯を預け"と本人が言ってるだけで、その携帯が今どこにあり、
どのようになったかまでの言及がない
警察は裁判所の押収令状が無い限り
個人の携帯を取り上げ、鑑識することは無い
つまり"携帯を預け"が意味不明すぎる
ってか状況説明が不十分すぎるんだわ
携帯を警察が押収し鑑識してるのが本当の話であれば、
逃げる恐れが無いと判断し逮捕勾留はしないものの
在宅で今後も取調べを行っていくという警察の方針なのでしょう
『容疑者』ってことですわ