日本中から超嫌われているバカウヨを好きになれ、って?絶対に無理だわwww ★47at MS
日本中から超嫌われているバカウヨを好きになれ、って?絶対に無理だわwww ★47 - 暇つぶし2ch515:可愛い奥様
19/01/31 19:43:09.38 .net
「無職の子ども」家から追い出せる? 家財を無断で売られ、もう限界
無職の子どもを、家から追い出すことはできますかーー。弁護士ドットコムに対して、このような相談がありました。
相談者によると、子どもは成人しているとのこと。なかなか外に出てくれないのか、途方に暮れている様子です。
他の相談者からも、無職の30代子どもが家に置いてある時計やバッグを無断で売ってしまい困っている、という声が複数寄せられています。
このような場合、家族としては追い出すことができるのでしょうか。河内良弁護士に聞きました。
●子どもが成熟しているかが重要な要素
ーー親は子どもに対して、どのような義務を負っているでしょうか
「まず、親であり子であるということは、法律上は『直系血族』ですので、お互いに扶養する義務があります(民法877条1項)が、
それ以外のことは法律で明確には定められておらず、実務上の運用を参考にせざるを得ません。
また、扶養を受ける者と扶養をする者の間で、扶養の内容や程度について見解の対立がある場合には、家庭裁判所による扶養調停(不調の場合は審判)の手続を利用し、
裁判所の関与のもとで決めるほかに方法がありません」
ーー子どもが未成年であるうちは責任は重いのでしょうか
「はい。一般的には、親の子に対する扶養義務は、特に子が未成年である間は重いものとされ、親自身の生活水準をある程度犠牲にしても果たすべきものと解されています。
しかし、子が成熟(「成年」ではない)している場合には、親の子に対する扶養義務は、前述のような重いものではなく、
あくまで、親自身の生活に余裕がある範囲で果たせばよいものと解されています」
ーー単純に年齢ではなく、経済的な自立が期待できるかなど「成熟」度合いが重要な要素ということですね
「はい。問題は、子が成熟しているかどうかです。ただこれも、当事者間に対立がある場合には一方の意向だけで勝手には決められず、最後は家庭裁判所の判断を仰ぐことになります」

(弁護士ドットコムニュース)
URLリンク(news.livedoor.com)


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