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弁護士職務基本規程第23条
弁護士は、正当の理由なく、依頼者について職務上知りえた秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。
もしもこの規定を破った場合、弁護士は弁護士会へ懲戒請求を起こされる可能性があります。
場合によっては弁護士資格が剥奪される除名処分を受けることもあります。
また、守秘義務は刑法134条でも規定されているので、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処される可能性もあります。
それだけではなく、秘密を暴露された依頼者から慰謝料や損害賠償請求をされることもあります。
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