18/05/16 16:34:11.50 Qs5/FO/K0.net
年寄りが多いと、便乗詐欺が捗りそうだな
督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください 法務省
URLリンク(www.moj.go.jp)
1 「裁判所」から書類が届いた場合には,身に覚えがなくても放置せず,本当の裁判所
からのものであるかを確認すること
→ 本当の裁判所からの支払督促,少額訴訟の呼出状等であるにもかかわらずこれを放置し,
何も対応をしなかった場合には,不利益を受けるおそれがあります。そこで,
○ まず,本当に裁判所からの通知であるか確認する必要があります。ただし,悪質な
業者が裁判所からの通知であるかのように装って,偽りの連絡先を記載している場合も
あり得ます。その場合,その連絡先にこちらから連絡をすることによって
電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。そのため,
○ 書類に記載された連絡先にすぐ連絡をしてはいけません。そして,発送元・連絡先が
本当の裁判所であるかどうかを,電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。なお,
裁判所の管轄地域・連絡先については,最高裁判所のホームページ(各地の裁判所のページ
をご覧ください。)でも確認することができます。
その上で,本当の裁判所の連絡先に連絡して,自分に対して裁判所の手続が進められているのか,
裁判所から通知が出されたのかを確認する必要があります。
なお,本当の裁判所からの通知であるかどうかの見分け方については,「督促手続・少額訴訟
のQ&A」をご覧ください。
2 本当の裁判所からの通知であると確認できた場合
→ 発送元・連絡先が本当の裁判所であると確認できた場合には,具体的な対応策について
弁護士や消費生活センター等に相談する必要があります。
○ 本当の支払督促であった場合
→ そのまま放置して何も対応しなかった場合には,強制執行されるなどの不利益を被る危険
があります。身に覚えがない請求であれば,支払督促を受け取った日から2週間以内に,裁判所
に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。