18/05/12 12:58:57.55 kj4IMUwP0.net
>>99
続き
4、国民の誰もがいつ何時でも認められている懲戒請求権を行使しただけであり例えそれが一部の弁護士に結果的に集中したとしても
被告は被告の自己判断により懲戒請求をしただけであり何ら相関関係は無く「請求が集中した場合は懲戒請求権利が停止されている」「懲戒事由が重なったら違法」
という法的根拠は存在せず、またその期間に懲戒請求権を行使してはいけないとする方が人権や法的な問題が大きくなる。
よって原告の主張する業務妨害など成立するはずも無い
5、もし「調査検討義務」を満たした「正当な懲戒事由」で出した懲戒請求が業務妨害となれば
懲戒請求者はいかなる場合で業務妨害と認定されるか予見不可能なため懲戒制度の萎縮どころか
懲戒請求が事実上全く出来なくなってしまう、そのような事態が許されるはずもない
6、大量の懲戒請求であっても弁護士会による一括処理、一括反論で済ましており弁護士自治を維持するための義務的労力の範囲内であり
社会通念上の受忍限度を越えたと認めることは出来ない。
原告の受けた精神的苦痛も朝鮮学校の憲法違反という国家の根幹に関わる重要な批評であり
社会的関心の高さゆえに甘受せねばならない当然の結果であり社会通念上の受忍限度を越えたとはいえない
以上