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| ∀゜)彡<事件、事故、ニュースを語ろう!926 - 暇つぶし2ch958:可愛い奥様
18/04/26 10:16:08.80 nRPfo1No0.net
>>946
日本の外国人登録法改正と同時に成立された韓国住民登録法
《民団新聞・韓国大使館より、各種登録・申請・申告について》
―在外国民が、韓国の各制度から漏れたり、不便を強いられることが無くなりました。
1.韓国に、生活基盤が整いました。
2015年1月22日より、在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。
以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を、受けられるようになりました。
どうぞ、こちらをご利用ください。ご確認の上、ご登録・お手続き下さい。
*身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。(大韓民国憲法 第34条)
2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。
「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法)
3. →2014年6月より、
在外国民は、「海外旅行者(長期国外旅行者)」です。
→韓国(朝鮮)籍の在外国民で「帰化(日本国籍の複数国籍者)・2重国籍(両親のどちらかが韓国籍)・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。
今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は「在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレットを、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。
→パンフレットの内容に違反すると、「兵役忌避者」と成り、2016年後半より「兵役法違反」の罪で、韓国兵務庁のホームページにて、個人情報を公開します。
お早目に、ご登録・お手続きください。
→*「兵役忌避者」は、懲役1~5年です。
詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡ください


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