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宝島裁判 原告準備書面 (2016年9月1日) 喜田村洋一 一部抜粋再掲
第3.プライバシー侵害について
被告は、原告の結婚、離婚暦について、原告自身が、報道機関を通して意見を述べたことについて
、その真偽を含めて反論する目的があった旨主張している。
原告が、これまで主張してきたとおり、書籍『殉愛』は、故隆仁氏が原告と過ごした最後の2年間
を綴ったものであり、原告が故隆仁氏と出会うまでの来歴については、同書で触れていない。
それにも関わらず、他の報道機関が、原告の経歴や原告の言動と称して、これらの事柄について
興味本位の記事を書き連ね、それに対し、原告が、やむを得ず、自ら認識する事実や見解を述べた
としても、原告の結婚、離婚暦、原告の生年月日、出身地、家族構成、国籍等を被告が報じるにつ
いて、正当な理由があることにならないことは明らかである。
後妻陳述書(平成28年10月19日) 一部抜粋
第2.本件書籍でプライバシー侵害されたこと及び私の心情について
>アメリカ人男性との話も記載されていますが、この男性の言っていることは事実ではありません
し、私が精神疾患だったなどということもありません。こういったこと、しかも虚偽の事実を書か
れたことについては許せない気持ちでいっぱいです。
書籍『殉愛』は、私と主人と過ごした最後の2年間を綴ったものであり、私が、以前にも結婚して
いたことや、私の家族構成等、全く関係がないはずです。
>このような記載を、大勢の人が読み、私の知らない人が、私の私的な情報を知り、また、私のこ
とを本件書籍に記載されているような人物であると思っていることを考えると、本当に辛いです。