18/03/07 01:24:33.21 fiPVh8lv0.net
>>682続き
「訴額算定の上申書」
本日、貴庁に提起した原告家鋪さくら、被告(株)宝島社間の損害賠償等請求事件の訴額の
算定について、以下のとおり上申します。
1、請求の趣旨第1項は、1100万円の金銭支払いを求めるものでありますので、その訴額は
1100万円となります。
2、請求の趣旨第2項は、被告が発行する書籍の出版、販売及び頒布の禁止を求めるものですが、
この請求は原告の人格権に基づくものであり、この請求が認められることによって原告が受領
ないし確保する金銭的利益は存在しません。したがって、本項の請求は、訴訟の目的物の価額を
算定することが極めて困難なものとして、その訴額は160万円とみなされるべきものと思料します。
3、以上から、本訴の訴額は、上記1と2の合計額である1260万円となります。
4、なお、訴訟物の価額について、担当部が別異の見解を示される場合には、それに従うことは
当然であります。
以上