18/03/04 10:34:11.08 /Aazm9hZ0.net
>>364続き
なお、原告は、2013年12月29日ないし30日に、その後一時遺言執行者を勤めることになる吉村洋文
弁護士から退職金のことを告げられたと主張する(2017年4月19日付準備書面)。
しかし、その後、吉村弁護士から遺言執行者の職務を引き継いだ東弁護士が作成した遺産目録には
退職金の存在は記載されていない。遺言執行者が退職金の存在を把握していたのであれば、当然、
遺産目録に記載されるのであり、原告の主張は不自然なものである。
以上のとおり、原告が証拠として提出する役員退職金規程なる書類はその出所が明らかで ないに
とどまらず、原告が偽造されたものであることは明らかである。