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一部抜粋再掲
被告準備書面(2017年9月12日) 的場徹
第1.退職金規程は偽造されたものであること
原告は、退職慰労金及び弔慰金の支給規定の証拠として平成20年8月1日付け「役員退職金規定」なる
書面を提出しているが、故家鋪隆仁の死後、故人から代表者の地位を引き継いだ現被告会社代表者は
、本訴に至るまでこのような書類の存在について当事の会社の関係者や遺言執行者から聞かされて
おらず、披告会社代表者が引き継いだ被告会社関係資料の中にも含まれていない。
原告は、この役員退職金規定を故人の死後、自宅マンションの金庫内に保管されていたファイルの中
にマンションの契約書類等とともに綴じられていた旨主張する(2017年4月19日付準備書面)。
しかし、吉村洋文弁護士は、2013年12月29日遺言書作成に先立って故人の資産状況を確認するため
施錠されていた同金庫を開扉し、つぶさにその中身を確認しているが、その際、同金庫内に書類等が
挟まれたファイルは存在していたが、そのファイルの中にはもちろん、同金庫のどこにも「役員退職
金規定」なる書類は存在していなかった(乙第4号証)。
故人は、当時末期ガンで東京の聖路加病院に入院中であり、2014年1月3日に死亡するまでに院内で
危急時遺言を作成するほど重篤な病態であり、大阪にある当該マンションに立ち寄ることは不可能
であったことに鑑みれば、原告の主張は客観約状況と食い違う不自然なものであり、不合理極まりな
いものである。
故人の死亡後、同マンションは原告が住居として使用されているのであり、原告以外の第三者が原告
に無断で当該マンションに侵入し、施錠された当該金庫に書類を残すことは考えられず、 故人の死後
に、当該金庫から発見されたというのであれば、原告が作成し、そこに入れたとしか考えるほかない。