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役員退職金規程
株式会社パブリックインフォメーションスタイル
平成20年8月1日制定
(目的)
第1条 この規程は、家鋪隆仁が代表取締役(以下、「代表役員)という。)を退任した際に支払われる
退職金に関して定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程でいう代表役員の退任とは、家鋪隆仁が代表取締役の地位を喪失することをいい、
代表権の喪失により取締役等へ引き続き選任された場合等も含む。但し、任期満了等で引き続き
重任される場合は含まないとする。
(退職金の決定)
第3条 退職金は、次のとおり決定するものとする。
1、本規程の計算に基づき算出した金額を、退職金として決定する。
(退職金の基準)
第4条 代表役員の退職金の基準額は、次のとおりとする。
退任時より直近の過去3ヶ年間における平均月額報酬額×代表取締役の在任期間の年数×功績倍率
400%=役員退職金として計算する。
但し、任期途中1年未満で退任する場合は、6ヶ月未満は切り捨て、6ヶ月以上は1年として繰り上げ
て計算するものとする。
2)在任期間の算定は、本規程の施行以前に遡り代表取締役就任期間の年数を算出し、以て役員退職
金算出の在任期間とする。
3)会社が退任する代表役員に対して存する債権は、前各項の計算結果より相殺した後に支給額を確
定する。
(功労加算)
第5条 家鋪隆仁の代表役員としての特別な立場、功労に対し、前条算出の役員退職金に功労加算を
20%行う。
(支払時期)
第6条 役員退職金の支払時期は、本規程第4条の計算により金額決定後2ヶ月以内とする。
会社機関の手続き前に確定した場合は取締役会の責任のもと、退任した代表役員に対し仮払いを行う。
(代表取締役死亡時の取扱)
第7条 代表役員が死亡したときは、本規程に基づき退職金を算出し、これを法定相続人に対し、相
続分に応じて支払うものとする。なお、支払の時点で会社が死亡代表役員に対して存する債権は、
その同額を優先的に相殺し、相殺後の差額を相続人との間で清算する。