18/03/03 11:10:03.76 mzRMxbLh0.net
>>262続き
「判決言渡し(被告:毎日新聞社)」11
(b)原告は、本件遺贈の放棄がされた場合に、本件遺贈の対象たる2億円を自己の生活に利用する
利己的な考えを持っておらず、実際に長女が遺留分を主張してきた場合でも単身の30代女性として
生活していくには十分な遺産を相続できる旨を主張する。
しかしながら、生活水準は人それぞれ異なり得るものであるから、生活に困るとの発言の趣旨に
ついては多義的な解釈が可能であるというべきである。したがって、T記者のように考えることが
直ちに相当性を欠くことにつながるものとはいえない。
(イ)本件記述3について
あかるクラブ関係者が、本件遺言は亡隆仁の真意でない旨を原告が述べていたと供述したことは、
前記(1)キ(ウ)bのとおりであり、同関係者の供述は、上記認定事実や提出された書証と整合するも
のであり、虚偽の事実を述べる具体的なおそれも想定できないから、l信用することができ、本件
記述3は、少なくとも、T記者が真実であると信ずるにつき相当の理由がある。