18/03/03 10:55:35.37 mzRMxbLh0.net
>>258続き
「判決言渡し(被告:毎日新聞社)」⑨
ウ、真実性ないし相当性について
(ア)本件記述2について
a、本件遺言によると、あかるクラブが本件遺贈を放棄した場合には、2億円は原告に相続されるこ
とになるところ(前記(1)ア(イ)、(オ))、原告は、あかるクラブに対して、本件遺贈の放棄を内容とす
る合意書案を提示したのであるから(前記(1)エ(ク))、客観的にみて、あかるクラブに対して遺贈の
放棄を求め、放棄された分につき、原告の遺産の取得分を増加させるような行動をとっていたもの
と評価することができる。
そして、本件遺言の記載に照らせば(前記(1)ア(イ))、亡隆仁としては、本件遺贈により、当面の間、
あかるクラブにおいて、大阪の発展などに尽力した者を表彰し、賞金を授与することを予定してい
たものと解されるから、あかるクラブが本件遺贈を放棄した場合には、本件遺言において、第一次
的に予定されていた結果とは異なることになり、亡隆仁の意思にそぐわないとも評価し得る事態が
生じることになるということができる。
したがって、原告が、本件遺言の内容に反して、あかるクラブに本件遺贈を放棄するよう求めたこ
と自体は真実であるということができる。