18/03/03 10:39:23.07 mzRMxbLh0.net
>>255続き
「判決言渡し(被告:毎日新聞社)」⑦
2、争点2及び3について
(1)事実認定
(省略)
(2)判断
ア、社会的評価の低下について
(ア)摘示事実について
本件記述2及び3により摘示される事実は、原告の主張するとおり、原告が、あかるクラブに対し、
亡隆仁の遺産の中からあかるクラブに対して2億円を寄贈することとされていた亡隆仁作成の本件
遺言は同人の真意でないと延べ、本件遺言の内容に反して、2億円の遺贈を放棄するように求めた
こと、その理由として、亡隆仁の長女が遺留分を主張してきたら、原告自身が生活できなくなる
ことを挙げたことであり、これについて当事者間に争いはない。
(イ)社会的評価の低下について
a、前記(ア)の摘示事実は、原告が自らの生活を維持するために、あかるクラブに対して遺贈の放棄
を求め、本件遺言に示された亡隆仁の意思を裏切ったとするものであり、原告の社会的評価を低下
させるものである。
b、被告は、遺贈の放棄を求めることは本件遺言を前提にした行動であって、本件遺言の内容に反す
る行動ではないと主張する。確かに、本件遺言には遺贈が放棄された場合の条項はあるが、そこで
の放棄は、自発的なものを想定していると解され、原告において遺贈の放棄を求めることは本件遺
言に示された意思に沿うものといえないから、被告の上記主張を採用することはできない。