18/03/03 10:13:54.56 mzRMxbLh0.net
>>251続き
「判決言渡し(被告:毎日新聞社)」④
b、原告は、本件記述1は、他の部分と異なり、訴状を引用する形式の表現をとっていないものであ
るし、別件訴訟の一方当事者の意見のみを記載しており、提訴報道の形式をとっていないと主張する。
確かに、本件記述1には、「訴状によると」といった表現は用いられてはいないが、本件記述1はかぎ
かっこが付されて記載されている上、その末尾には「(的場弁護士)」との記載が付加されて、長女の
代理人である的場弁護士の述べた内容であることが明らかになっており、本件記述1が全体として、
別件訴訟の提起を報じる目的のものであること、他の部分において訴状を引用する形式の表現が多
数使用されていることも踏まえれば、本件記述1は別件訴訟における訴状の内容を引用する形式に
なっているものといえる。さらに、別件訴訟の提起直後においては、答弁書等の相手方当事者の
反論が準備されていないことも十分あり得ることであるから、一方当事者の主張のみを記載した
としても、提訴報道の形式を欠くとはいえないものであるし、本件においては、短いながらも、
別件訴訟の相手方当事者である幻冬舎のコメントも掲載している。
したがって、上記原告の主張を採用することはできない。
なお、別件訴訟の訴状において、「伝聞の伝聞」との表現は用いられていないが、前記(1)イ(イ)
fで摘示した部分において、「伝聞」との表現が用いられており、本件書籍の多くの部分について、
百田が原告の供述を基に執筆したことも踏まえると、亡隆仁の発言等は原告を通して伝え聞いたも
のであるということもできる上、上記表現自体は原告の社会的評価の低下に関わらない部分であっ
て、前記aの結論を左右しない。