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>>247続き
「判決言渡し(被告:毎日新聞社)」②
第3、争点に対する判断
1、争点1について
(1)事実認定
前記前提事実、後掲の各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実を認めることができる。
ア、原告について
月刊誌である『WiLL』の2015年2月号に掲載された「やしきたかじん夫人感涙手記」と題する記事
(以下「本件反論記事」という。)には、原告と、亡隆仁が写っている写真や亡隆仁の遺言書が示さ
れ、亡隆仁や原告への誹謗中傷に対する原告の見解として、本件書籍が全て事実に基づくものであ
ることが記載されている(乙8)
イ、別件訴訟について
(省略)