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女子トイレ盗撮の佐世保市職員有罪 「常習性がある」長崎地裁佐世保支部判決
2018.2.21 11:19
勤務先の長崎県佐世保市役所で女子トイレを盗撮したとして、建造物侵入と県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた
市職員、中村大輔被告(40)=起訴休職中=
に、長崎地裁佐世保支部は21日、懲役6月、執行猶予2年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。
判決理由で中牟田博章裁判官は「他にも10~20回ほど盗撮をしていたと認めており、常習性がある」と指摘。
一方で「これまで真面目に勤務してきた」とした。
中村被告は公判で「全く身に覚えがない」と無罪を主張。代理人弁護士は「判決を精査し控訴を検討する」としている。
判決によると、平成26年7月10日、市役所の女子トイレに侵入して個室内にカメラを設置し、盗撮した。
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